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下請法から取適法へと

弁護士ブログ

下請法から取適法へと

弁護士 菊地 顕太

下請法が中小受託取引適正化法(通称:取適法(とりてきほう))に改正され、令和8年1月1日から施行されました。取適法とは、大企業と中小企業との間に存在する力関係を踏まえて、中小企業が不当な取引条件を押し付けられることを防止するために制定された法律です。

今回の改正点は、主に①法律の題名の変更、②適用対象の拡大、③禁止行為の追加の3点となります。

①法律の題名の変更は、「下請法」という名称から「取適法」に変更されました。これは、「下請」という用語には、あたかも製造等を受託する事業者が「下」であり、その委託をする事業者と対等な立場にはないという語感を与えるとの指摘を踏まえて変更されたものです。

②適用対象の拡大は、従業員数を基準として取適法が適用されることとなり、適用範囲が広がりました。具体的には、物品の製造委託においては、委託事業者の常時使用する従業員が300人を超え、中小受託事業者の常時使用する従業員数が300人以下の場合には取適法が適用されることとなります。また、中小受託事業者が委託事業者から製造を請け負った物品を運送して納品する際に、当該運送行為を他の事業者に委託する「特定運送委託」も新たに取適法の適用対象の取引となりました。

③禁止行為の追加は、委託事業者が中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定することが禁止されるとともに、代金の支払手段としての手形払いも禁止されました。

中小受託事業者としての中小企業のより一層の保護を図るための改正となりますので、委託事業者及び中小受託事業者の双方は、今回の改正内容を意識して、適法な取引を行うことが求められています。


弁護士 菊地 顕太

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