弁護士ブログ
選択的措置としてのテレワーク
弁護士 藤本 隆宏
前号法律コラムにおいても紹介したところですが、昨今、育児介護休業法の改正が相次いでおります。本年10月にも改正法が施行予定で、そのポイントの一つが、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の策定(選択的措置の策定)」です。
具体的には、使用者は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、働き方の選択肢を増やす観点から、①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度の中から、2以上の措置を選択して講ずることが必要となります。
この選択的措置の一環として、②テレワークを導入する場合、使用者は、フルタイム労働者に対し月10日以上かつ時間単位での取得を可能にする必要があります。また、対象となる労働者が申し出た場合には、その者の能力や執務環境にかかわらず、利用できることが求められます(つまり、許可制とすることができない。)。
テレワークが導入されると、労働者は通勤時間の削減や、休憩時間・中抜け時間をプライベートに活用することで、より柔軟な働き方を実現できますので、テレワークの導入を促す本改正は歓迎すべき内容といえるでしょう。他方で、使用者側としては、選択的措置の一環としてテレワークを設けると、許可制とすることができない(つまり、労働者の能力や、執務環境の整備の状況を考慮できない。)ため、選択的措置としては、テレワーク以外の①、③~⑤を選択した方が無難かもしれません。
労働法制における近時の改正は目まぐるしく、労働者、使用者双方に大きな変化をもたらします。弊所では、自身の就労環境に問題を抱えている労働者の皆さま、あるいは新制度の導入への対応へ苦慮している使用者の皆さまからのご相談を承っております。今後も何かご不明点やお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。
弁護士 藤本 隆宏