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共同親権について
弁護士 水口 崇
令和6年5月、私たちの生活に深く関わる家族法(民法)が改正され、令和8年4月1日から施行されます。今回の改正では、離婚後の親子関係や子どもの養育に関する制度が見直され、共同親権、養育費、親子交流などについてのルールが整備されました。
特に相談が多いと感じるのが「共同親権」についてです。これまで日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」が原則でしたが、子の養育の在り方の多様化を背景として、子の利益の確保のために、離婚後も父母双方が適切な形で子を養育する責任を果たすことが必要である等の観点から、離婚後に共同親権を選択することが可能になりました。
協議離婚であれば父母の話し合いによって、単独親権にするか共同親権にするかを決めることができますが、意見がまとまらずに裁判離婚になった場合は、家庭裁判所が父母や子どもの状況を踏まえ、「子どもの最善の利益」という観点から判断します。虐待やDVのおそれがある場合や、父母が協力して親権を行うことが難しい事情があるときは単独親権とされます。そのため、共同親権は“原則化”されるものではなく、子どもにとって最も望ましい形を選ぶための新たな選択肢となりました。
他方で、共同親権が選択された場合の懸念点として、父母間の意見対立が続く場合に重要事項の決定が滞るおそれや、対立が子どもに心理的負担を与える可能性等が指摘されています。
今回の改正では、養育費の履行確保に向けた制度化や親子交流に関する手続の明確化も図られており、離婚後も子どもの生活と成長を安定的に支える仕組みが整備された点もポイントです。
選択肢が広がる一方で、どの形が子どもにとって最善かを慎重に見極めることがこれまで以上に重要になると考えています。

弁護士 水口 崇
