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夫婦別姓訴訟について

弁護士ブログ

夫婦別姓訴訟について

弁護士 桐澤 祐佳里

ニュースにもなっていましたが、最高裁判所は、今年6月23日の判決にて、夫婦別姓を認めない規定は、結婚の自由を定める憲法24条等に違反しないと判示しました。最高裁判所は、平成27年にも、夫婦別姓を認めない規定は合憲という判決を出していましたが、今回の判決もこれに倣う形となりました。

この裁判のきっかけとなった出来事は、結婚を決めたカップルが、婚姻届に「夫は夫の氏を、妻は妻の氏を称する」と記載して提出したところ、行政から不受理処分を受けてしまった、というものです。判決では、夫婦同氏制には「家族」という集団の構成員であることを対外的に示す合理的な機能があること、その一方、夫婦同氏制でも婚姻前の氏を通称使用することができるため大きな不利益がないことなどを理由として、夫婦別姓を認めない規定は合憲だと結論づけました。

近年、女性の有業率が上昇し、子どものいない核家族世帯も増加傾向にあるなど、社会や家族の実態が変容する中で、夫婦別姓に関する議論も活発化しています。私も、旧姓を通称として使用しながら仕事をしていますが、通称が通用する場面は案外少なく、煩雑だなぁと感じます。

他方で、夫婦別姓を採用する場合のデメリットとして、家族構造(特に子どもの姓)が分かりにくくなってしまう、という現実的な問題点も挙げられており、婚姻当事者の尊厳だけではなく、子の福祉を踏まえた検討も重要になりそうです。

家族や夫婦の在り方については様々な価値観があり、正誤や優劣がつくものではありません。立法府の法整備によって、多種多様な考え方が調和するような婚姻制度が実現されることを願います。


弁護士 桐澤 祐佳里

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