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費用について
札幌総合法律事務所報酬規程を一部抜粋し掲載しています。
費用の詳細は相談の際にご説明いたします。
報酬規程
札幌総合法律事務所報酬規程の一部を掲載しております。
ご依頼の前に費用について具体的なご説明を致します。
弁護士を指名された場合、法律相談料が通常と異なることがあります。
※田代弁護士指名の場合は、相談料10,000円(税込11,000円)/30分になります。
(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
- 2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
---|---|
書面による 鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。したがって、着手金は、成果を保証するものではない。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
項目
法律相談料等
(法律相談料)
第11条 法律相談料は、30分ごとに 5,000円(税込5,500円)とする。
- 2 法律相談が営業時間(平日午前10時から午後5時まで)外に行われた場合、前項に定める法律相談料は、30分ごとに 7,000円(税込7,700円)とする。
- 3 法律相談を当事務所以外の場所で行う場合、前二項の法律相談料に、第7章に定める日当及び第8章に定める交通費実費を加算する。
着手金及び報酬金
民事事件
(経済的利益 ― 算定可能な場合)
第14条 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
-
- 一 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
- 二 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
- 三 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 四 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 五 所有権は、対象たる物の時価相当額
- 六 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
- 七 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 八 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 九 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 十 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
- 十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
- 十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額
- 十四 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
- 十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益 ― 算定不能な場合)
第16条 第14条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を次のとおりとする。
-
- 一 個人の非営利的事案
500万円(税込550万円) - 二 上記一以外の事案
800万円(税込880万円)
- 一 個人の非営利的事案
- 2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第17条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の 部分 |
10% (税込11%) |
18% (税込19.8%) |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
8% (税込8.8%) |
15% (税込16.5%) |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
3% (税込3.3%) |
6% (税込6.6%) |
3億円を超える部分 | 2% (税込2.2%) |
4% (税込4.4%) |
- 2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
- 3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
- 4 前3項の着手金及び報酬額は、200,000円(税込220,000円)を最低額とする。
- 5 完全成功報酬制(着手金をゼロとし、一定の成果が得られた場合に限り、報酬金のみ発生する旨の定め)で受任する場合、報酬金は、各区分に従い、第1項の表の着手金と報酬金の割合の合計の2割増しの割合とし、最低額を300,000円(税込330,000円)とする。
(保全命令申立事件等)
第18条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第17条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論手続を要する場合は、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
- 2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第17条の規定により算定された額の2分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2の報酬金を受けることができる。
- 3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第17条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
- 4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
- 5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
- 6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、150,000円(税込165,000円)を最低額とする。
(民事執行事件等)
第19条 民事執行事件の着手金は、第17条の規定により算定された額の2分の1とする。
- 2 民事執行事件の報酬金は、第17条の規定により算定された額の4分の1とする。
- 3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第17条の規定により算定された額の3分の1とする。
- 4 執行停止事件の着手金は、第17条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。
- 5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第17条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
- 6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、150,000円(税込165,000円)を最低額とする。
個人の債務整理事件
(自己破産・免責申立)
第20条 個人(個人事業主を除く)の自己破産・免責申立事件の費用は次のとおりとする。
-
- 一 同時廃止事案
300,000円(税込330,000円) - 二 管財事案(異時廃止、配当)
400,000円(税込440,000円) - 三 免責不許可事由があり、特別の事務を伴う場合上記一又は二に、
100,000円(税込110,000円)を追加する。
- 一 同時廃止事案
- 2 過払金を回収した場合には、これに加えて、回収額の20%(税込22%)を報酬とする。
- 3 以上のほか、次の実費を請求する。
-
- 一 裁判所に納入する予納金
- 二 通信費、印刷費その他の実費概算として、
一律、30,000円(税込33,000円)
(個人再生申立事件(給与所得者再生・小規模個人再生))
第21条 個人再生申立事件の費用は次のとおりとする。
-
- 一 住宅資金特別条項を利用しない事案
350,000円(税込385,000円) - 二 住宅資金特別条項を利用する事案
450,000円(税込495,000円)
- 一 住宅資金特別条項を利用しない事案
- 2 再生計画に基づく支払金を代理人が管理する場合、その管理手数料は、1回の送金について、送金先となる債権者1人(1社)あたり1,000円(税込1,100円)とする。
(銀行その他の金融機関に支払うべき送金手数料に相当する額を含む。) - 3 過払金を回収した場合には、これに加えて、回収額の20%(税込22%)を報酬とする。
- 4 以上のほか、次の実費を請求する。
- 一 裁判所に納入する予納金
- 二 通信費、印刷費その他の実費として、
一律、30,000円(税込33,000円)を請求する。
(任意整理事件)
第23条 個人(個人事業主を除く)の任意整理事件の費用は、債権者数1社(名)につき 50,000円と(税込55,000円)する。
- 2 前項の着手金とは別に、次のとおり、通信費、印刷費その他の実費概算を請求する。
- 一 対応する債権者数10社(名)以下の場合
30,000円(税込33,000円) - 二 対応する債権者数20社(名)以下の場合
50,000円(税込55,000円) - 三 対応する差権者数21社(名)以上の場合
一律70,000円(税込77,000円)
- 一 対応する債権者数10社(名)以下の場合
- 3 過払金を回収した場合には、これに加えて、回収額の20%(税込22%)を報酬とする。
- 4 過払金請求のみの場合において、全ての債務につき、完済から10年を越えない場合は、第1項の規定にかかわらず、第3項に定める報酬のみとする。
法人又は個人事業者の債務整理事件
(破産申立)
第24条 法人の破産申立の費用は、1,000,000円(税込1,100,000円)以上とし、債権者数、債務総額、事務所や店舗の数などに基づき定める。
- 2 個人事業主の破産申立の費用は、700,000円(税込770,000円)以上とし、債権者数、債務総額、事務所や店舗の数などに基づき定める。
- 3 前二項に定める費用のほか,裁判所に納入する予納金は別途請求する。(裁判所の基準では最低でも20万円(税込22万円)以上)
損害賠償請求
(交通事故に基づく損害賠償請求事件)
第27条 交通事故に基づく損害賠償請求事件のうち、被害者から加害者側に対する賠償請求で加害者側が損害保険に加入している場合の着手金及び報酬金は次のとおりとする(加害者側が損害保険に加入していない場合は、第2款の一般規程による。)。
- 一 着手金 第17条によるが、最低額を100,000円(税込110,000円)とする。
- 二 報酬金 保険金受領額を基準として次表のとおり算定する。
ただし報酬金は最低額を200,000円(税込220,000円)とする。
受領額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 16% (税込17.6%) |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
10% (税込11%) |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
8% (税込8.8%) |
3億円を超える部分 | 5% (税込5.5%) |
不動産関係
(建物明渡)
第28条 建物明渡請求事件の着手金及び報酬金は次のとおりとする。
- 一 賃料滞納を理由とする場合
- イ 着手金 上限を賃料の6か月分とし、事案の難易度に応じて減額することができる。ただし、最低額は200,000円(税込220,000円)とする。
- ロ 報酬金 上限を賃料の6か月分とし、事案の難易度に応じて減額することができる。ただし、最低額は200,000円(税込220,000円)とする。
- 二 その他(用法違反、更新拒絶)の理由による場合
- イ 着手金 上限を賃料の12か月分とし、事案の難易度に応じて減額することができる。ただし、最低額は300,000円(税込330,000円)とする。
- ロ 報酬金 上限を賃料の12か月分とし、事案の難易度に応じて減額することができる。ただし、最低額は300,000円(税込330,000円)とする。
労働事件
(未払い事件)
第32条 賃金、解雇予告手当、時間外手当、退職金等の未払いが問題となる事件の費用は次のとおりとする。
- 一 使用者
- イ 着手金
第17条の基準による。
ただし、保全処分又は労働審判から訴訟に移行した場合には、第17条の基準に200,000円(税込220,000円)を加算する。 - ロ 報酬金
第17条の基準による。
- イ 着手金
- 二 労働者
使用者の例に従う。
(地位確認等事件)
第33条 整理解雇、懲戒解雇、普通解雇、配置転換、その他の処分(地位降格、減給等)の効力が問題となる事件の費用は次のとおりとする。
-
- 一 使用者
-
- イ 着手金
労働者が1人の場合は300,000円(税込330,000円)から1,500,000円(税込1,650,000円)の範囲内で事案ごとに定める。労働者が複数の場合は、これに、1人増えるごとに200,000円(税込220,000円)を加算する。
ただし,上記基準は保全処分又は労働審判から対応することを前提とし、訴訟移行時には200,000円(税込220,000円)を加算する。 - ロ 報酬金
-
- (1)処分目的を達成した場合
労働者が1人の場合は300,000円(税込330,000円)から1,500,000円(税込1,650,000円)の範囲内で事案ごとに定める。労働者が複数の場合は、これに、1人増えるごとに200,000円(税込220,000円)を加算する。 - (2)処分目的を達成せず、請求金額を減額するに止まった場合
第17条の基準による。
- (1)処分目的を達成した場合
- イ 着手金
- 二 労働者
-
- イ 着手金
使用者の着手金の例に従う。 - ロ 報酬金
-
- (1)金銭解決で終了した場合
受領した金額を経済的利益として、第17条の基準による。 - (2)地位確認、職場復帰で終了した場合
バックペイ全額と年収の3年分の合計を経済的利益として、第17条の基準による。
- (1)金銭解決で終了した場合
- イ 着手金
家事事件
相続
(相続放棄)
第40条 相続放棄に関する費用は、100,000円(税込110,000円)とし、同一の被相続人について1人以上の相続人の相続放棄を行う場合は1人につき30,000円(税込33,000円)を加算する。
(遺産分割)
第44条 遺産分割に関する費用は、第14条第十三号の規定に基づいて算出された経済的利益の額を基準として、第17条の基準による。
- 2 遺産分割交渉事件から引き続き遺産分割調停事件を受任するときの着手金は、全項の規定による遺産分割調停事件の着手金の2分の1とする。
- 3 遺産分割調停事件から引く続き遺産分割審判事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による遺産分割審判事件の着手金の2分の1とする。
- 4 前3項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議の上、遺産分割事件の着手金及び報酬金を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(遺言書作成等)
第45条 遺言書の作成及び執行に関する費用は、次のとおりとする。
-
- 一 遺言書作成手数料
遺産の総額を基礎に、300万円以下の部分 150,000円
(税込165,000円)300万円を超え
3000万円以下の部分1.0%
(税込1.1%)3000万円を超え
3億円以下の部分0.30%
(税込0.33%)3億円を超える部分 0.10%
(税込0.11%)
- 一 遺言書作成手数料
夫婦関係
(離婚等夫婦関係調整)
第46条 離婚事件の着手金及び報酬金は次のとおりとする。ただし同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
-
- 一 夫婦関係調整調停事件又は離婚交渉事件
300,000円(税込330,000円)から
500,000円(税込550,000円)の範囲内の額 - 二 離婚訴訟事件
300,000円(税込330,000円)から
500,000円(税込550,000円)の範囲内の額
- 一 夫婦関係調整調停事件又は離婚交渉事件
- 2 離婚交渉事件から引き続き夫婦関係調整調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による夫婦関係調整調停事件の着手金の額の2分の1とする。
- 3 夫婦関係調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
- 4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適当妥当な額を加算して請求することができる。
- 5 前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
- 6 以下の保全処分に関する着手金は、次のとおりとする。
-
- 一 第1項各号の関連事件として受任する場合
-
- イ 財産に関する保全処分
100,000円(税込110,000円) - ロ 子の親権・監護に関する保全処分
150,000円(税込165,000円) - ハ 身体に関する保全処分
150,000円(税込165,000円)
- イ 財産に関する保全処分
- 二 前号以外の場合
-
- イ 財産に関する保全処分
150,000円(税込165,000円) - ロ 子の親権・監護に関する保全処分
250,000円(税込275,000円) - ハ 身体に関する保全処分
250,000円(税込275,000円)
- イ 財産に関する保全処分
(協議離婚無効確認訴訟)
成年後見
(後見開始の審判申立)
第48条 後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任の各申立事件の費用は、200,000円(税込220,000円)以上とする。具体的金額は管理対象財産の性質、額等を斟酌して算定する。
- 2 前項の場合、鑑定に要する費用は別途請求する。
(任意後見契約等)
第48条の2 任意後見契約書、財産管理契約書、見守り契約書の作成は、第4章の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
任意後見契約書 | 150,000円(税込165,000円)以上 |
---|---|
財産管理契約書 | 50,000円(税込55,000円)以上 |
見守り契約書 | 50,000円(税込55,000円)以上 |
- 2 前項の場合、公正証書の作成等に要する実費については、別途請求する。
- 3 任意後見契約、財産管理契約、見守り契約を締結する(当弁護士を後見人、受任者とする)場合における業務開始後の報酬は、次のとおりとし、管理する財産の内容等を斟酌して具体的金額を算定する。
任意後見契約 | 月額30,000円(税込33,000円)以上 |
---|---|
財産管理契約 | 月額10,000円(税込11,000円)以上 |
見守り契約 | 月額5,000円(税込5,500円)以上 |
刑事事件
(刑事事件の着手金)
第50条 刑事事件の着手金は,事件ごとに、次のとおりとする。
-
- 一 起訴前段階
-
- (1)在宅事案
200,000円(税込220,000円)以上 - (2)身体拘束事案
300,000円(税込330,000円)以上
(札幌市内における接見の費用を含む。札幌市外へ赴く場合には、別途、日当及び交通費を請求する。)
- (1)在宅事案
- 二 起訴後段階
-
- イ 起訴前から受任し或いは上訴審につき原審から受任していた弁護士が引き続き担当する場合は次の金額を加算する。
-
- (1)公判前手続や期日間整理手続に付された事件
400,000円(税込440,000円)以上 - (2)裁判員裁判対象事件
800,000円(税込880,000円)以上 - (3)上記(1)(2)以外の事件
200,000円(税込220,000円)以上
- (1)公判前手続や期日間整理手続に付された事件
- ロ 弁護士が起訴後第1審弁護人を受任した場合及び上訴審から受任した場合は次のとおりとする。
-
- (1)公判前手続や期日間整理手続に付された事件
500,000円(税込550,000円)以上 - (2)裁判員裁判対象事件
1,000,000円(税込1,100,000円)以上 - (3)上記(1)(2)以外の事件
300,000円(税込330,000円)以上
- (1)公判前手続や期日間整理手続に付された事件
- 三 再審請求事件
1,000,000円(税込1,100,000円)以上
(刑事事件の報酬金)
第51条 刑事事件の報酬金は、事件の結果に応じて次のとおりとする。
-
- 一 起訴前弁護
-
- イ 不起訴となった場合
300,000円(税込330,000円) - ロ 求略式命令
150,000円(税込165,000円)
- イ 不起訴となった場合
- 二 起訴後弁護
-
- イ 無罪
1,000,000円(税込1,100,000円) - ロ 執行猶予
200,000円(税込220,000円) - ハ 言い渡された刑が求刑の6割以下となった場合
150,000円(税込165,000円)
- イ 無罪
- 三 身体拘束からの解放
150,000円(税込165,000円) - 四 再審請求事件で再審開始
1,500,000円(税込1,650,000円)
(告訴、告発等)
第52条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、各手続ごとに、
300,000円(税込330,000円)以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
顧問料
(顧問料)
第58条 顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。
事業者 |
(1)小規模・スタートアップ
(2)上記(1)以外 |
---|---|
非事業者 |
年額60,000円(税込66,000円)以上 (月額5,000円(税込5,500円)以上) |
- 2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
- 3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。