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消費者被害のトラブルでお悩みの方に

  • 電話勧誘を受けて、絶対に高くなるからと言われて未公開株式に投資をしたが、一向に上場する様子がなく、出資金を返して欲しい。
  • 認知症気味の母親の部屋から大量の貴金属が見つかったが、本人に問い質したところ、訪問販売業者に勧められるがままに買ってしまったということで、高額なクレジット契約が残っている。
  • パチンコ本の広告を見て、必勝法の情報サービスを受けたがでたらめのものでまったく勝てず、情報料を返して欲しい。
  • リフォーム業者の飛込み営業で、水道管を無料点検するというので、点検させたところ、水道管が腐って交換しないと大変なことになると言われたので、交換したところ、高額な請求が来て困っている。

このような消費者被害のトラブルに巻き込まれた場合、どのように対処したらいいのでしょうか。

販売業者やクレジット会社にクレームを入れてみても、なかなかそれだけで解決することは難しく、むしろ悪徳業者に「こっちの株にすれば、もっと儲かる。」などと丸め込まれて、さらなる出費を強いられる、そんな可能性も十分考えられます。

このような業者に対して、話し合いで解決ができない場合には、法律の専門家である弁護士に依頼し、法的手段を講じて解決することが非常に有効です。

当事務所では、次のようなメニューを用意して、問題の解決に当ります。

対処方法

1.法律相談

当事務所では、消費者被害のトラブルの対処について、十分に経験を積んだ弁護士が相談を担当し、適切な解決方法を提案します。消費者被害でお悩みの方は、まずは、当事務所までお電話ください。

2.理論の選択

消費者被害の事件においては、どのような理屈を使って、損害賠償や契約の解除を主張するのかという選択が重要になります。

例えば、訪問販売であれば、クーリングオフによる契約解除が考えられます。クーリングオフについては、契約から8日以内に行使することとされていますが、この8日間の制限があるのは、相手が詳細な契約書面を交付している場合に限られ、悪徳業者の場合には、この書面が足りていない場合が多々あります。

また、株式や先物など将来の値上がりが不確実なものについて、確実に儲かるというような売り文句に騙されて契約した場合には、それを理由に契約の取消しを行うこともできます。

3.交渉の準備

悪徳業者は、高齢者を標的にするこが多く、そのため、被害者が認知症が進んだ方であることが往々にしてあります。

認知症が進んだ方などについては、弁護士を委任するだけの理解能力もないということになりますので、成年後見という制度を利用し、成年後見人(通常は子供等の親族がなることが多い)に本人の財産管理権を移し、この成年後見人が弁護士を依頼するという形を取らなければなりません。

4.交渉の開始

弁護士として受任した後に、交渉の開始となります。内容証明郵便を送付し、交渉開始後は、すべて弁護士が交渉の窓口になります。

5.仮差押え手続

ケースによっては、交渉を開始する前に、相手の財産を差し押さえてしまい、その後に交渉又は裁判を開始することがあります。このように裁判に先立って差押えを行う手続を仮差押え手続と言います。

正面から交渉や裁判をやっていたのでは、その間に財産を隠蔽される可能性が高いため、相手に弁護士が就いたとわからないうちに、財産を差し押さえてしまうのです。

消費者被害の相手は悪徳業者が多く、財産隠蔽の可能性が高いことから、仮差押えは、問題解決には非常に有効です。

6.民事訴訟

交渉で話し合いがつかない場合には、裁判所に民事訴訟を提起することになります。

7.強制執行

民事訴訟で勝訴した場合、相手が素直に支払に応じるのであればそれでよいのですが、判決にも従わないという場合があります。そのような場合には、相手の財産の在りかがわかるのであれば、強制執行の手続に進むことになります。

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