弁護士一覧 > 取扱業務 > 債務整理 > 個人再生

個人再生とは

裁判所へ個人再生の申立をして、支払計画(再生計画)のとおり、一定額の借金(債務)を返済し、残りの借金(債務)を免除してもらうという手続きです。原則として、一部免除された借金を約3年かけて返済していきます。

個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。

メリット

  • 住宅ローンの支払いを続けて、自宅を残すことができます。
  • 債務の原因がギャンブルや浪費等であっても、債務整理ができます。
  • 手続が開始されれば、債権者は強制執行(給与の差押え等)ができなくなります。

デメリット

  • 手続き後、5年から7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作るのが難しくなります。(ローン会社によっては可能な場合もあります。)
  • 商品を購入した(立替払)場合、その商品の返品を求められることがあります。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士に依頼すると、再生委員との面談は必要ありません。また、再生委員への支払も必要ありません。(札幌地方裁判所での扱いに限ります。その他の裁判所や支部によっては必要な場合もあります)

再生委員とは

裁判所の補助機関として、申立人の財産・収入状況の確認や再生計画案作成の補助をします。札幌地方裁判所では、主に弁護士が選任されます。

手続きの流れ

小規模個人再生について

手続きの流れ

費用について

当事務所での費用については報酬規定をご覧ください。

(なお、こちらはあくまで基準です。一度相談にお越しいただき、直接弁護士にお尋ねください。また、資力が乏しい方は、法律扶助制度を利用できます。こちらも、詳しくは直接弁護士にお尋ねください)。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模個人再生

利用資格 以下の条件を満たす個人-主に個人事業者-
(サラリーマンも可)
①将来、継続または反復して収入を得る見込みがある。
②債務の総額が5,000万円以下である
(住宅ローンなどを除く)
債権者の同意 書面による決議
最低弁済額 下記のいずれか高い金額
負債総額に応じた割合の額(100万円~500万円)
②清算価値(すべての保有財産を金銭評価した金額)

給与所得者等再生

利用資格 以下の条件を満たす個人-主にサラリーマン-
①給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その変動が小さいと見込まれる。
②債務の総額が5,000万円以下である
(住宅ローンなどを除く)
債権者の同意 決議不要
最低弁済額 下記のいずれか高い金額
負債総額に応じた割合の額
(100万円~500万円)
②清算価値(すべての保有財産を金銭評価した金額)
可処分所得の2年分以上であること。

可処分所得

可処分所得=収入-(所得税+住民税+社会保険料+政令で定める生活費)

負債総額に応じた割合の額

負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 負債総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え、5,000万円以下 負債総額の1/10

どんな場合に個人再生したらいい?

こんな場合は、破産よりも個人再生を選んだほうがいいでしょう。

自宅を残して債務整理を行いたい

自己破産では、不動産等の財産を残すことは不可能でしたが、再生計画に住宅資金特別条項を付けることで、住宅ローンの抵当権付の自宅を残すことが可能です。(ただし、一定の条件があります。詳しくは弁護士に直接ご質問ください)

破産したら就けない職業についている

生命保険外交員、警備員など、一部の業種は破産決定を受けると資格を失ってしまいますが、個人再生手続きでは、そのような制限はありません。どのような職業の人でも手続きができます。資格を失う職業一覧

任意整理をしようとしたが残債務が当初の見込みを大きく越えた

個人再生手続きは、一定の基準に従って返済額が決定するので、残債務額によっては、個人再生を選択したほうが返済額が少なくてすむ場合があります。

強制執行されている、またはされそうな場合

個人再生の開始決定によって、債権者は、新たに再生債権に基づく強制執行を申し立てることはできなくなります。また、すでにされている再生債権に基づく強制執行の手続きは中止されます。

任意整理での和解が困難な場合

個人再生は裁判所を通じて手続きをするので、任意での和解が困難な債権者への返済もスムーズにできる。

再生債権とは

個人再生手続開始前の原因によって発生した借金のこと。

強制執行とは

給与の差押えや自宅の競売手続きなど。

ページトップへ戻る