自己破産とは
裁判所へ自己破産の申立をして、生活必需品以外の財産を返済に充て、残りの借金を免責してもらう(ゼロにしてもらう)手続きです。詳細はこちら。
メリット
- 今ある借金の支払い義務が免除されます。(裁判所の免責決定が確定したとき。)但し、税金等支払い義務が残るものもあります。
デメリット
- 財産を失います。一部保有を認められている財産があります。
- 破産手続き中は、一定の職業に就けなくなります。
- 商品を購入した(立替払)場合、その商品の返品を求められることがあります。
- 手続き後、5年から7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作るのが難しくなります。(ローン会社によっては可能な場合もあります。)
弁護士に依頼するメリット
弁護士が受任通知を送ることによって債権者からの直接の請求が止まることは他の債務整理と同様です。
本人が破産の申立を行った場合は、申立人は裁判所に出向き、裁判官の面接を受けることになりますが、弁護士が代理人になった場合は、原則として、申立人は裁判所に出向く必要はありません(札幌地方裁判所の場合)。
また、司法書士に依頼した場合、司法書士は書類の作成はできますが、代理権はありませんので、裁判所への申立や裁判所からの補充事項等への対応は自らしなければなりません。そのため、裁判所に何度か出向かなくてはならなくなります。
手続きの流れ(札幌地方裁判所の場合)

費用について
当事務所での費用についてはこちらをご覧ください。報酬規定
(なお、こちらはあくまで基準です。一度相談にお越しいただき、直接弁護士にお尋ねください。また、資力が乏しい方は、法律扶助制度を利用できます。こちらも、詳しくは直接弁護士にお尋ねください)。
自己破産には、同時廃止と管財事件があります
| 同時廃止 | 処分すべき財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続き廃止(終了)の決定をします。 |
|---|---|
| 管財事件 | めぼしい財産がある場合は、申立のあとに裁判所より破産管財人が選任され、その財産を処分しお金に換え、債権者に平等に分配します。 |
借入内容に問題があるとみなされると免責が受けられない場合があります。
これを免責不許可事由と言います。
《主な免責不許可事由》
- 借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合。
- 故意に借金の内容を隠したり、嘘の申告をした場合。
- 自己破産手続き上において不正な行為があった時
- 他人の名義を使ったり、生年月日や自分の名前を偽って借金をした場合。
- 計画的な破産行為があった場合。
《自由財産(=破産しても所持できる財産)として認められているもの》
※札幌地方裁判所の場合
- 生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用品など
- 99万円以下の現金(但し、弁護士預り金は別扱い。弁護士に対する債権とみなされる)
- 実印など生活に欠くことができないもの
- 仏像、位牌、その他礼拝に欠かせないもの
- 農業、漁業などその職業に欠かせないもの
- 義手、義足などの身体補助具
- 自由財産の拡張によって認められたもの
管財事件の場合、裁判所は決定によって、自由財産の範囲を拡張することができます。例えば、車を手放すと仕事を続けていくことができないとか、保険を解約してしまうと健康状態から再度加入することができないというときには、自由財産の拡張の申立を行い、これが裁判所に認められれば、車や保険契約の継続を許される場合があります。また、管財事件以外でも、特別に上記以外の財産保有が認められる場合があります。
破産手続き中は、一定の職業に就けなくなります。但し、免責決定が確定すると資格制限は解かれます。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 公証人
- 司法書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 有価証券投資顧問業者
- 証券取引外務員
- 公安委員会員
- 質屋
- 生命保険募集人及び損害保険代理店
- 商品取引所会員
- 警備業者及び警備員
- 風俗営業及び営業所の管理者
- 建設業者及び建設工事紛争審査会委員
- 宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者
- 古物商
など










