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債権回収の進め方
1.総論
債権回収とは、任意に支払ってくれない債務者から交渉あるいは法的手続きよって、金銭等を回収する手続の総称をいいます。
そもそも、債権とは特定人から特定人に対して一定の行為を請求する権利をいいますが、ここでは金銭の給付を請求する債権の回収に限定してご説明します。
そして、金銭債権の中でも、相談の多い貸金債権、売掛金債権、手形債権について個別に解説したいと思います。
2.貸金債権の回収について
お金を貸したのに返してくれない。このような相談者が多く当事務所を訪れてきます。会社等の法人の場合は、債権回収に関しては担当部門によって回収されることもありますが、個人の貸し借りではそのような経験が少なく戸惑うことになると思います。
当事務所では、そのような個人間の貸金回収、及び、法人の担当部門でも回収が困難な債務者に対する貸金の回収の手助けを致します。法人の場合には、ほとんどの場合、金銭消費貸借契約書(いわゆる貸金契約書です。)が作成されていますが、個人間の貸し借りの場合には信頼関係に基づきそのような契約書を取り交わさないケースが多々見受けられます。
契約書がない場合であっても、諦めないでください。相手に貸金を交付した事実を証明する振込記録等(通帳など)によって、回収することができる場合もあります。
ここで、気をつけなければならないのが時効の問題です。原則として、個人間の場合は弁済期から10年で、会社等の法人の場合は弁済期から5年で消滅時効にかかってしまいます。
時効にかかると、相手方が任意に支払ってくれない限り、時効を援用されてしまい貸金債権は消滅して回収が不可能となります。そうならないように、貸金の回収をお考えの方は早めにご相談ください。時効にかかる寸前で相談されても、内容証明郵便が相手方に到達するまで一定の時間がかかるため、手遅れになる危険性があります。
次に、当事務所にご依頼いただいた場合に当事務所に何ができるのかという点についてご説明いたします。当事務所にご依頼いただいた場合には、ケースバイケースではありますが、内容証明郵便による請求から、訴訟、保全、執行までのすべての手続きについてお手伝いさせて頂きます。内容証明郵便による請求によって、相手方が任意に支払ってくれればそれに越したことはないのですが、現実はそう簡単には行きません。そこで、裁判所の手続きを利用した訴訟等も当事務所の弁護士によって追行致します。それに先立ち、弁護士の判断で必要性があるときは民事保全も申し立てます。
訴訟により勝訴判決を得たにもかかわらず、相手方が任意に支払わないときには、強制執行手続きを申し立てます。
以上が、大まかな貸金回収の流れですが、債権回収のノウハウはこれだけに限られませんし、貸金回収と言ってもケースバイケースで対応が変わるので貸金回収でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
最後に、当事務所では、強制執行段階までお手伝いさせていただくことが可能ですが、相手方に資力がない場合や相手方が破産手続きを取っている場合には、回収することが法的に困難であることはご理解ください。
当事務所では、回収可能性と回収費用との均衡も考慮して、依頼者の方針を立ててお答えしております。
3.売掛金の回収について
売掛金の回収についても、原則として貸金の回収と同様の手続きを行うことになります。
しかし、ここで気をつけなくてはならないのは時効の期間です。売掛債権は、貸金債権と異なり2年の短期消滅時効にかかります。
売掛債権の回収でお悩みの方は、直ちに当事務所にご相談されることをお勧め致します。
4.手形債権の回収について
手形債権の回収は、貸金債権、売掛金債権の回収とは異なった面があります。
まず、時効期間は、満期日から3年間となります。次に、訴訟手続きは手形訴訟という通常の訴訟手続きとは異なる 訴訟手続きとなります。手形訴訟の主な特徴はその迅速性にあります。
すなわち、証拠は書証(手形等)に限られ、証人尋問等は行われません。そして、原則として1回の期日で訴訟は終結します。もっとも、相手方の異議の申し立てによって、通常訴訟に移行することもあります。
この点が、貸金と売掛金の回収と異なる点ですので、ご注意ください。
5.最後に保全と執行について簡単に説明します。
保全(仮差押)とは、訴訟の提起前に、相手方の財産の散逸を防ぐために裁判所に財産の処分を禁止してもらう手続きです。仮差押がされるだけで、裁判をせずに任意に支払う債務者も多いことから、事実上支払いを強制する機能もあると言えます。もっとも、仮差押をするには請求金額の20~30%くらいの担保金が必要となる(法務局にお金を積んでおきます。後日、原則として戻ってきます。)ことに注意してください。
次に、執行ですが、執行は勝訴判決の後に債務者の財産を差し押さえて債権を回収する手続きです。仮差押をしておくことで、執行の確実性が高まります。
6.当事務所に相談を検討されている方へ
当事務所では、10名の弁護士が債権回収のお手伝いをさせていただいております。
行政書士、司法書士とは異なり訴訟、保全、執行に至るまですべての手続に対応することが可能です。
債権回収で本当にお困りの方は、当法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。










