職場のトラブルでお悩みの方へ
- 会社から突然解雇を言い渡されたが、解雇理由に納得できない。
- 会社を辞めるつもりがないのに、会社から退職を迫られている。
- 契約社員で数年間勤続してきたが、突然、契約の更新を拒絶された。
- 会社を退職したが、会社が残業代や退職金を支払ってくれない。
- 上司からセクハラを受けているが、会社に相談しても取り合ってくれない。
- 会社に就業規則を一方的に変更され、賃金を切り下げられた。
- 不当な配転命令を受けたが、元の職場に戻りたい。
不況の長期化に伴い、最近は、このような職場のトラブルが増えています。
本来、労働基準法では、労働者が強く保護されているので、合理的な理由のない処分については、法律上は無効な処分として、会社側の言い分が認められないことになります。
しかし、法律上は処分が無効であっても、労働者自身が会社との間で直接交渉を行った場合には、会社よりも立場が弱いため、労働者側の言い分を認めさせることはできず、むしろ、無効であるはずの処分を受け入れなければならない状態に追い込まれてしまうことがほとんどです。
その意味で、労働者にとっては、この種の労働事件は、労働局のあっせんや弁護士など、第三者を入れて解決を図るべき典型的なケースと言うことができます。
労働事件について、弊当事務所では、労働事件を数多く手掛けている弁護士が、次のようなメニューを揃えて、迅速に対処しています。
労働事件の解決メニュー
1.法律相談
弁護士が直接面談し、争いの経緯を聴き取った上で、法的な問題点を整理し、事件としても見通しを伝え、最後に、今後の事件の進め方を提案します。労働事件は、内容が複雑であることが多く、複数回の相談を要することもあります。相談の際には、就業規則、給与明細等の資料を持参いただくことになります。まずは、法律相談の予約のために、お電話をください。諦める前に、一度でも弁護士の意見を聞くことをお勧めします。
2.受任面談
事件の進め方を決定した後に、委任契約を締結します。弁護士費用については、原則的には、報酬規定に従って決定することになりますが、事件の複雑さ等に応じて、金額を変更することもありますので、弁護士と直接お話し合いください。
3.仮処分
緊急性の高い事件については、受任後、直ちに裁判所に対し、仮処分を申立てます。例えば、会社から解雇されて、明日からの生活ができないという場合に、普通に裁判を起こしたのでは、長時間を掛けて勝訴したとしても、その間の生活ができなくなってしまいます。そこで、勝訴判決が見込まれる場合には、裁判を起す前に、会社に対し、事件が解決するまでの間、1年間を目処に、毎月の賃金を支払えという内容の手続を裁判所に申立てます。このような処分を仮処分といい、賃金の支払のほかにも、退職勧奨の中止を求める仮処分を申立てることもあります。
4.保全処分
また、未払となっている時間外手当を請求する場合には、時間外手当の額を計算するためにタイムカードなどの資料が必要となりますが、タイムカードは会社が保管していて、労働者が持ち出すことは困難ですし、交渉を開始した後は、証拠隠滅のために、タイムカードを破棄処分される可能性もあります。そこで、交渉開始前に、裁判所に保全処分を申立てた上で、裁判所裁判官とともに会社に行き、会社に保管してあるタイムカードのコピーを取得する、といった手続を取ることができます。
5.交渉の開始
特に仮処分や保全処分が必要となるような事情がない場合、受任後は、まずは、内容証明を発送し、担当者と交渉を行います。交渉によって解決ができれば、最も迅速な解決になります。
6.民事訴訟
交渉がまとまらない場合には、会社に対し、民事訴訟を提起することになります。民事訴訟においては、お互いの言い分を出し合う争点整理手続という段階を経て、証人や当事者本人の尋問手続きを行った上で、判決の言い渡しとなります。民事訴訟となった場合は、判決の言い渡しまで、おおよそ1年程度の期間が必要となります。判決の内容に不服があれば、控訴をすることができ、控訴後は、高等裁判所において、再度審理を行うことになります。判決の言い渡しまで行かなくとも、裁判所を介して、和解を行い、話し合いによって解決することもあります。
7.労働審判
民事訴訟には、どんなに複雑な事件であっても、裁判所に判決によって、最終的な解決を図ることができるというメリットがある反面、裁判自体は長期化する傾向にあります。逆に、交渉による解決は、迅速に解決できるというメリットがある反面、お互いの言い分に開きがある場合には、交渉によって解決できる可能性は低くなってしまいます。
そこで、交渉と民事訴訟の中間的な制度として、労働審判という制度があります。労働審判は、裁判所の手続ですが、それほど内容が複雑でない事件や言い分の開きが大きくない事件について、裁判所と専門家が仲介をして、調停という話し合いによる解決を図ろうとする手続で、解決までは概ね3、4ヶ月程度が目処となります。
調停がまとまらなければ、裁判所から審判という形で判決と同じように裁判所としての判断が下されますが、審判の内容に不服があれば、その後は、通常の民事訴訟へ移行することになるので、結局は、民事訴訟を経なければ、最終的な解決を得ることができなくなってしまいます。










