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離婚とそれに付随する問題について

不幸にも「離婚」が現実の問題として皆さんの前に立ちはだかったとき、どのように対処すればよいのでしょうか。

1.離婚の種類

離婚には大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3種類があります。

  1. 協議離婚
    協議離婚というのは、皆さんが結婚されたときと同じように、市役所に行って、届け出をすることにより離婚が成立します。お互いの話し合いがうまくいけば、協議離婚ということになるでしょう。
  2. 調停離婚
    調停離婚というのは、家庭裁判所の「調停」という手続を通して、調停が成立したことにより離婚が成立します。「調停」はあくまでも話し合いの場ですので、どちらかが離婚に「ノー」と言えば、調停は不成立に終わり、離婚は成立しません。
  3. 裁判離婚
    裁判離婚というのは、家庭裁判所の「裁判」を通して、裁判官が「離婚する」との判決を言渡すことにより離婚が成立します。離婚の裁判を起こすためには、まずは「調停」が行われたことが必要です。話し合いがつかなくて初めて「裁判」をするということになりますので、裁判離婚では、どちらかが離婚に「ノー」と言っていても、「離婚事由」があれば、離婚が成立することになります。

話し合いがつかなくて初めて「裁判」をするということになりますので、裁判離婚では、どちらかが離婚に「ノー」と言っていても、「離婚事由」があれば、離婚が成立することになります。

2.離婚の際に決める必要があること

(1)子どものこと(子どもがいる場合)

  • ア.親権者
    離婚の際に成年に達していない子どもがいる場合には、必ず「親権者」を決めなければなりません。
  • イ.養育費
    親権者ではなくなった配偶者であっても親であることに変わりはありません。そこで、子どもが成年に達するまでは、子どもを養育する義務があります。
    養育費の金額については、その収入に応じて決まりますが、「算定表」が目安となっています。養育費は、親である以上は払わなければならないので、「お金がないから払えない」ということはできません。
  • ウ.面接交渉
    離婚により子どもと離れることになった親が、子どもと会うことを「面接交渉(面会交流)」と言います。離婚後に子どもの面倒を見ている親が協力的であれば問題はないのですが、そうでない場合にはあらかじめ決めておくことが望ましいと言えます。

(2)財産分与

離婚の際には、夫婦が婚姻生活で築いた財産を分けることができます。

どのような財産をどのように分けるかは、もともと難しい問題を含んでいますし、感情的になっているとなかなかうまくいきません。

基本的には、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(住宅ローン等)も財産分与の対象になると言われています。また、平成19年からは、離婚時の「年金分割」ができるようになりましたが、これも「財産分与」の問題と言えます。

(3)慰謝料

離婚をすることは、それ自体精神的に苦痛が生じますが、それだけで慰謝料の請求ができるわけではありません。

しかし、相手方配偶者の浮気や暴力など、相手方配偶者に違法行為があり、これを原因として離婚する場合には、その精神的苦痛に対して、「慰謝料」を請求することができます。

慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、一般的には、婚姻期間の長短や収入の多寡、子どもの有無等により決定されます。

3.以上のような離婚に関する問題

「離婚したいとき」、「離婚を求められているとき」、「離婚には合意しているがその他のことで合意していないとき」など、皆さんの置かれた状況によって、それぞれ問題点が異なるため、弁護士のアドバイスも変わってきます。

  • 離婚したくないが、相手が生活費を払ってくれない
  • 離婚を前提に別居しているが、相手が連れて行った子どもを取り返したい
  • 相手が勝手に離婚届を出してしまった
  • 相手の親から離婚を強要されている
  • 相手から離婚の裁判を起こされた

など。

よく分からないまま相手と合意して後で後悔しないためにも、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の弁護士は、皆さんの置かれた状況に応じた適切なアドバイスを致します。

30分の相談だけでも新たな生活にとって有意義な情報が得られることは間違いありません。

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