欠陥住宅等でお悩みの方に
住宅に欠陥がある。施工業者にクレームを伝えても、誠意ある回答がない。誰に相談すればよいのか分からない。ようやく建築士、弁護士に相談しても、解決に至る道筋を示されず、次々に、いろいろな所で相談しても、やはり、よく分からない。このような方が、たくさんいらっしゃいます。
欠陥住宅のトラブルは、欠陥住宅問題を日常的に扱う弁護士と建築士が連携していなければ、解決が困難な特殊分野です。公的機関や単独の建築士、弁護士に相談しても、解決に至らないケースが多いのです。
当事務所は、日常的に欠陥住宅問題を取り扱っている建築士4名と、常時連携を取りながら、トラブルの解決に当たっています。
当事務所の石川弁護士は、欠陥住宅北海道ネットの事務局長をしており、公的団体(建築士会、建設工事紛争審査会、自治体の建築指導部、道の消費生活センター、札幌市の消費者協会、北海道マンション管理組合連合会など)で講演を行っています。
ホームページは以下から。
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/
取扱い分野は、いわゆる欠陥住宅のみでなくほかに、
- 耐震偽装問題
- 悪質リフォーム
- シックハウス
- 地盤沈下
- 中高層建築物建設に関するトラブル(日照、騒音、風害、工事協定)
- 設計報酬に関するトラブル
- 請負代金に関するトラブル
なども取り扱っています。当然、戸建てだけでなくマンションの相談も受け付けています。
サービス内容のご紹介
以下は、典型的な場合の流れを示すものであって、事件内容や相手方の対応により、この流れとは異なることがあります。
1.電話相談
まず、当事務所にお電話ください。弁護士または建築士が、電話で相談の概要をお聞きします。電話相談は、無料です。
2.事務所での相談
相談者、建築士、弁護士の三者で、図面や写真を見ながら、当事務所で打合せをします。相談料は、1時間で5,250円(建築士分、弁護士分合わせて)です。
純粋に、法律問題だけのご相談の場合、相談者と弁護士だけで打合せをします。この場合の相談料は、無料です。
また、電話相談の段階で、すぐに「予備調査」を行った方がよいと建築士が判断し、相談者も「予備調査」を希望する場合には、事務所での相談を省略する場合もあります。
3.予備調査
建築士の調査は、いきなり、本格的な調査から入るわけではありません。
まず、一度、目視を中心とする、短時間の簡易な調査を行います。これを「予備調査」と呼んでいます。
いきなり、「本調査」をしないのは、どのような欠陥を問題としていくか絞り込むためです。問題点を絞り込まずに全般的に調査をすることは無意味であるばかりでなく、無駄な費用をかけることになってしまいます。
予備調査の費用については、予備調査実施前に、相談者と建築士で取り決めをします。
4.予備調査後の打合せ
「本調査」をするべきか否かを決めるための打合せです。
予備調査の結果、建築士が、「欠陥」がある可能性があると判断した場合であって、裁判等の手続きをするのが相当と弁護士が判断し、相談者が、裁判等(裁判以外に、簡易裁判所の民亊調停、建設工事紛争審査会の斡旋・調停、住宅紛争審査会の斡旋・調停があります。)の手続きを希望する場合には、「本調査」をすることになります。
「本調査」は、特殊な機械を用いた調査で、短くて丸1日、長いときには3日ほどの時間がかかります。もちろん、建築士は、調査をするだけではなく、裁判所等に提出する「調査報告書」を作成することになります。この「調査報告書」は、裁判等での証拠として提出する重要な書類となります。その内容は、①「欠陥」の内容、②補修方法、③補修費用の3つで構成されているもので、裁判官等に理解してもらえるように、文章だけでなく、図面、写真その他の資料を添付したものです。(普通の事件で、200ページくらいになります)です。
本調査の費用については、本調査の実施前に、相談者と建築士で取り決めをします。
また、相談者としては、この段階で、裁判等を起こす場合の弁護士費用を知りたいのは当然のことですが、弁護士費用は、相手(施工業者)に対していくら請求するのかということを基準に決定するので、請求額が決まっていないこの段階(請求額が決まるのは、「本調査」終了後)では、弁護士費用を正確に算出することはできません(但し、当事務所には、「報酬規程」が存在しますので、例えば、請求額が1000万円なら弁護士費用はいくら、2000万円ならいくら、といった説明をすることは可能です。)
逆に、「本調査」には至らないことがあります。これには、建築士が、「欠陥」がある可能性が低いと判断した場合、「欠陥」のある可能性はあるが、費用対効果(建築士、弁護士への費用負担と施工業者等への請求金額の比較)の点で裁判等の手続きを取ることが困難な場合、相談者が裁判等を望まない場合などがあります。この場合には、弁護士に交渉を依頼するか、相談者ご自身で交渉をするかを決めてもらうことになります。弁護士に交渉を依頼する場合には、この時点で、弁護士費用を決めることになります。
5.本調査、調査報告書作成
4.で述べたとおりです。
6.調査報告書作成後の打合せ
建築士から本調査の結果、すなわち、欠陥の内容、補修方法、補修費用についての説明がなされます。弁護士も、この説明の際、同席します。
この時点で、相手に対する請求額が確定しますので、弁護士費用も決まります。
ここで、建築士から弁護士にバトンタッチがなされ、弁護士は裁判所等に提出する書類の作成作業に入ります。
7.申立前の打合せ
裁判所等に提出する書類の作成のため、弁護士と建築士が数度にわたり打合せをします。
8.書類の確認
裁判所等に書類を提出する前に、相談者に、その内容を弁護士と建築士から説明します。
9.申立
裁判所等に手続きの申立(書類の提出)をします。
10.裁判等の手続き
(1)期日の対応
必要に応じて(純粋に法律的は事項のみを対象とする期日を除いて)、期日(裁判等が行われる日)には、弁護士だけでなく、建築士も同席します。
事件当事者は、基本的に同席する必要はありません(希望があれば、同席していただくことは可能です)。
(2)期日間の打合せ
期日(裁判等が行われる日)においてなされた相手方の主張や裁判所からの指摘等に関し、弁護士と建築士が反論等を検討します。必要に応じて、相談者にも同席していただきます。
(3)現地調停
裁判所が、建物を見に来る場合には、弁護士、建築士が立会います。このときは、事件当事者にも立ち会っていただかなければなりません。
(4)尋問
裁判所が、当事者や証人から話を聞く日です。建築士が証人となる場合もあります。事件当事者が尋問の対象者となる場合には、出頭していただくことになります。










