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男女間紛争(不貞行為に基づく慰謝料等)

男女間のトラブルでお悩みの方へ

  • 妻が愛人を作って家庭に全く見向きをしなくなった。
  • 付き合った女性に家庭があり、夫から慰謝料を請求されている。
  • 夫が家庭に生活費を入れてくれなくなった。
  • 婚約をして相手に結納金を渡していたが、一方的に婚約を破棄された上に結納金を返してくれない。
  • 昔付き合っていた女性から突然子供の認知を求められた。

このような男女間のトラブルに巻き込まれた場合、当事務所にご相談ください。

不貞行為による損害賠償責任

婚姻中に夫婦の一方が第三者と性交渉を持った場合(いわゆる浮気)、配偶者に対して不貞行為による損害賠償責任を負います(民法709条)。浮気の相手となった者も、家庭があることを知りながら夫婦の一方と性交渉に及んでいた場合、配偶者に対して同じく損害賠償責任を負います(共同不法行為、民法719)。

ただ、実際に不貞行為による損害賠償を請求する場合、請求された相手方が浮気を否定することが多く、否定したときに備えた証拠があるかどうかが請求にあたり重要となります。また具体的な損害賠償額(慰謝料額)は、一概に言えるものでは無く、夫婦の婚姻期間や子供の有無、夫婦が離婚に至ったか等により幅があります。

婚姻費用の分担

結婚して夫婦が生活を送っていく上で、いろいろな費用がかかります。夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦は、婚姻から生ずる費用(これを婚姻費用といいます)を分担する義務があります。

具体的な月々の婚姻費用は、婚姻費用の義務者と権利者の収入の相関関係により決せられるのが通常です。婚姻費用の分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。

婚約の破棄

婚約とは、将来な結婚をしようとする男女間の合意を言います。結納が交わされたが、結婚までに至らなかったような場合、結納金の返還義務が生じる場合があります。

まず婚約が成立していることが必要です。婚約が成立しているか否かは、結納の有無、結婚式場の予約、親族への紹介、指輪の授受等から判断することになります。

次に婚約破棄に正当な理由があるかが問題となります。正当な理由もなく、婚約を破棄するとなると、結婚するという約束を破ったということになり、結納金の返還義務の他に、債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為による慰謝料請求ができる場合があります。

なお相手方の一方的な婚約破棄により、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求を主張する場合、婚約期間、交際の程度、婚約破棄の事情等を考慮して具体的金額が決まります。もっとも一般的には、婚姻関係にある男女間の慰謝料額よりは金額が低くなります。

認知

婚姻中ではない男女に子供ができた場合、子供は「非嫡出子」となります。

婚姻関係にない男性と子供との間に法律上の父子関係を発生させるためには、男性が子供を「認知」する必要があります(民法第779条)。

法律上の父子関係が発生すると、扶養の義務や相続権など重要な法律上の関係が発生するので、特に子供にとって認知は大切な手続です。認知によって、男性と認知された子供との間に法律上の父子関係が生じ、その効果は子供の出生のときまでさかのぼります(民法第784条)。

従って認知後は、母親から認知した男性に対して今後の養育費の請求のみならず、出生時にさかのぼって過去の養育費も請求できます。

認知の方法には

  1. 父が任意にする任意認知(民法779条、同法781条)
  2. 審判による審判認知(家事審判法23条2号)
  3. 判決による強制認知(民法787条)

があります。認知が認められるためには、母親側で子供と男性との間に血縁上の父子関係が存在することを証明しなければなりませんが、実際には広くDNA鑑定が行われています。

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