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法律クイズの回答

2008年06月23日

メールマガジン82号に掲載した法律クイズの回答です。

1.平成20年6月10日、Aさんが後部座席に友人を乗せ石山通を走行中、警察官に停車を求められました。後部座席の友人はシートベルトをしていませんでした。さて、Aさんには罰則が適用されるでしょうか。

一般道路においては、現時点で罰則は適用されません。

H20年6月1日、改正道路交通法が施行され、後部座席のシートベルト着用が義務化されましたが、まだ一般的な認知度が低いため、一般道路においては、今年(H20年)の秋に実施される全国交通安全運動が終了するまでは、注意だけに留められる予定です。

なお、高速道路での非着用には、罰則(行政処分として点数1点)が課されます。

2.高齢者マークの表示が義務付けられるのは、何歳からでしょうか。

  • A)65歳以上
  • B)70歳以上
  • C)75歳以上

正解はCの75歳以上です。H20年6月1日の改正道路交通法で表示が義務化されました。施行から1年間は指導期間として罰則は適用されません。

3.特許庁が行った審決(審判における審理結果)に対する不服申立としての審決取消訴訟を扱う機関はどこでしょうか。

答えは、知的財産高等裁判所です。

特許庁が行った審決に対する不服申立としての審決取消訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄で、東京高等裁判所の特別支部である知的財産高等裁判所が取り扱います(知的財産高等裁判所設置法2条2号)。

【その他、知的財産高等裁判所で取り扱う事件】

☆民事控訴事件のうち、特許権、実用新案権、半導体集積回路の回路配置利用権及びプログラムの著作物についての書作者の権利に関する訴え

☆民事控訴事件のうち、東京高等裁判所の管轄に属する下記の事件

  • 意匠権
  • 商標権
  • 著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)
  • 出版権
  • 著作隣接権
  • 育成者権
  • 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴え

☆東京高等裁判所の管轄に属する民事事件及び行政事件のうち、主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要する事件

知的財産高等裁判所http://www.ip.courts.go.jp/index.html

4.知的財産権には、著作権と商標権が含まれます。これらを取り扱う国の機関の組み合わせとして正しいのはどれでしょうか

  1. 著作権、商標権→特許庁
  2. 著作権、商標権→文化庁
  3. 著作権→文化庁、商標権→特許庁
  4. 著作権→特許庁、商標権→文化庁

正解は3.です。

著作権については、文部科学省の外局である文化庁が、商標権については経済産業省の外局である特許庁が取り扱います。

文化庁http://www.bunka.go.jp/index.html

特許庁http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

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