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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━「第102号」━━━━━━━━

  平成21年4月20日発行

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 【コラム】 

 『労働基準法改正』        弁護士 櫛田 東生
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  労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。

  厚生労働省のホームページによると、一部改正の目的は、長時間労働を
 抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図るということにあり、
 改正のポイントは大まかに言うと、①時間外労働の割増賃金率の引き上げ、
 ②年次有給休暇の時間単位での取得です。

  ①の時間外労働の割増賃金率については、これまでは、1日8時間を越
 える労働に対し、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
 なりませんでした。そして、この割増率は1か月に何時間の時間外労働を
 させても変わりませんでした。

  しかし、今回の改正により、1か月に60時間を越えて時間外労働をさ
 せた場合には、60時間を超えた部分の労働についての割増率については、
 これまでの2割5分ではなく、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わ
 なければならないということになりました。

  また、1か月に45時間を越えて時間外労働をさせる場合には、月45
 時間を越える時間外労働に対する割増賃金率を労使協定に定めなければな
 らないことになり、月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金率は
 2割5分を超える率にするよう努力する義務と月45時間を越える時間外
 労働をできる限り短くするよう努力する義務が課されることになりました。

  ②の年次有給休暇の時間単位での取得については、これまでは、法律上
 は年次有給休暇の取得は1日単位で与えることが原則であり、労働者から
 の申し出があれば半日単位の年次有給休暇を与えてもよいが、労働者の申
 し出があったとしても時間単位での年次有給休暇は認められないという取
 扱いがなされてきました。年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労を回
 復させることにあるのだから、時間単位で休暇を与えても本来の年次有給
 休暇の目的にそぐわないため、このような考え方だったのです。

  しかし、今回の改正により、事業場単位で労使協定を締結することを前
 提に、1年に5日分を限度として、年次有給休暇が時間単位で取得できる
 ということになりました。もっとも、年次有給休暇を日単位で取得するか
 時間単位で取得するかは労働者が自由に選択することができ、労働者が日
 単位で取得することを希望した場合に、使用者側でこれを時間単位に変更
 することはできません。

  時間単位での年次有給休暇の取得は、労働者の私用による遅刻・早退な
 どの場合に活用されるものと思われます。

  これらの改正により具体的な運用をどのようにすべきであるのかは、今
 後定められる厚生労働省令等をさらに検討する必要がありますが、特に時
 間外労働の割増賃金率の引き上げは、場合によっては皆様に与える影響が
 大きいと考えられますので、留意が必要です。

  今回の改正に関し、今後さらに詳しいことが分かりましたら、また皆様
 にお知らせしたいと思います。

  なお、今回の改正による時間外労働の割増賃金率の引き上げは、中小企
 業(資本金が一定額以下の企業等)においては当分の間猶予され、これま
 でどおりの取扱いでよいということになっております(施行から3年経過
 後にあらためて検討されることになっています)。また、休日労働と深夜
 労働の割増賃金率はこれまでどおりであり、今回の改正によっても変更は
 ありません。

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      初回テーマ 「割増賃金明示してますか?」
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         →  初回開催日決まりました
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      会場  かでる2・7  710会議室
      初回テーマ 
       「事例に見る介護事故(1)-事故類型ごとの問題点-」
      SV  弁護士 石川 和弘
      講師  弁護士 福田 直之、弁護士 野谷 聡子、
          弁護士 田代 耕平、弁護士 吉田 友樹示 

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 【次回発行日】  次号は5月11日(月)の発行予定です。
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 □発行元     札幌総合法律事務所 
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