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■◆■◆■◆■◆■ 札幌総合法律事務所 ◆■◆■◆■◆■◆■
メールマガジン NO.73 http://www.sapporo-sogo-lo.com/
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2008/1/28
●メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!
取り上げて欲しい話題などもお待ちしております
→ < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >
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札幌総合法律事務所メールマガジン(第73号)をお届けいたします。
なお、本号は1月28日時点でご登録いただいておりますメールアド
レスに配信しております。
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★勉強会のご案内★
当事務所では、各種勉強会・講演会を実施しています。原則としてどの講座
も法律の専門知識は不要です。途中参加も歓迎致しますので、関心ある講
座がございましたらお気軽にお問合わせ下さい。体験参加も可能です。
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(1)建築に関するトラブル勉強会
札幌の弁護士・建築士8人でつくる欠陥住宅ネット北海道(
事務局長は当事務所の石川弁護士)が主催する勉強会です。
欠陥住宅に関する事例や最新の法改正などを取り上げていま
す。
【次 回】 2月22日(金) 17:30~19:00
札幌総合法律事務所会議室
【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)
※講師は宮下建築士・石川弁護士
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(2)CSR・コンプライアンス勉強会
今年で3期連続開催となる人気講座です。講師は企業経営の
サポートを得意とする舛田弁護士です。毎回、終了後に懇親
会を実施していますので、異業種交流の機会としても、ご利
用下さい。
【次 回】 2月26日(火)18:30~20:00
札幌総合法律事務所 会議室
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(3)労働法勉強会
労働問題を得意とする当事務所の櫛田弁護士と参加者とが、
毎月のテーマごとに、ディスカッション形式で討論する勉強
会です。主に企業側の視点での討論になりますので、経営幹
部の方や総務担当の方の参加が多いです。
【次 回】 2月28日(木)18:15~20:15
札幌総合法律事務所 会議室
【テーマ】 「紛争調停手続」
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(4)宅建業者の抱えるトラブル勉強会
建築・不動産の事件を得意とする石川弁護士が、隔月1回、
不動産業に従事する方を対象に、賃貸と売買について1テ
ーマずつ取り上げて解説します。解説後は個別に質問をす
ることもできます。人気の講座ですので、お早めにお申し
込み下さい。
【次 回】 3月25日(火)17:30~19:00
かでる2・7 710会議室
【テーマ】 未 定
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※ 勉強会のお申し込みは、下記担当者まで電話、メールまたは
FAXにて参加の旨をご連絡下さい。追ってご連絡致します。
※ 何れの講座も詳細はHPをご参照下さい。
http://www.sapporo-sogo-lo.com/
※ お申し込み・お問合わせ先
札幌総合法律事務所
TEL 011~281~8448
FAX 011~281~8458
担当事務 石川典崇
noritaka@sapporo-sogo-lo.com
※ 講演のご依頼や勉強会の企画要望などもお気軽にお寄せ下さい。
次は当事務所の代表弁護士です。
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☆ 大好評! イチオシ!出演中 ☆
HTBの夕方情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
中村弁護士が出演しています。
テレビではいつも眼光鋭くコメントを出していますが、事務
所ではとても気さくで、依頼者や顧問先からの信頼が厚い弁護
士です。
次回の出演 2月18日(月)15:45 ~ 19:00 放送
ぜひご覧下さい! そしてぜひ感想をお寄せ下さい!
必ず中村本人が読みます。(ただし返信はできません)
感想宛先 → info@sapporo-sogo-lo.com
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それでは73号を始めさせて頂きます。
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【ダウンロードが違法になる?】 弁護士 野崎 正隆
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今回のお話しは、パソコンやインターネットの事情に詳しく
ない方には難しいかもしれませんが、暫しお付き合い下さい。
昨年12月18日、文化庁長官の諮問機関である文化審議会
著作権分科会の会合において、「著作権者に無許諾で動画や音
楽をアップロードしたサイト(いわゆる「違法サイト」)から
のダウンロード(但し、ストリーミングは除く)を著作権法
30条で認められた「私的使用」の範囲から外して、違法サイ
トと知ってダウンロードした場合は違法とする」との著作権法
改正を目指す方向でまとまったとの報道がありました。
著作権法30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること」(これを「私的使
用」と呼んでいます)を目的とするときには、一定の例外を除
いて、著作物の複製を認めています。例えば、購入した音楽
CD(コンパクトディスク)をパソコンで取り込む、MDに録
音する、CDの複製をする等してバックアップを取ることは、
この私的使用に該当する限り、違法ではなく、このような行為
は皆さんも経験されているところだと思います。
前記改正案は、この私的使用の範囲を狭める内容であること
から、種々のパブリックコメントが寄せられ、その多くは、こ
のダウンロード違法化に反対する内容であったようですが、ど
のような点に問題があるのでしょう。
改正案に反対する専門家からは、以下の3点が特色として指
摘されています。
1点目は、「録音」「録画」に限られ、写真、絵画、マンガ
などの著作物は対象外とされている点です。
2点目は、「情を知って」という制限が付いている点です。
違法かどうか分からないでダウンロードした場合には、違法行
為にはなりません。
3点目は、「刑事罰」が設けられていない点です。
総合すれば、利用者保護に配慮して条件が厳しくなっている
ため、行為規制としては極めて実効性に乏しい改正案といえま
す。
当然、各業界団体の反発は大きく、音楽・映画産業等のコン
テンツ業界からは、「ストリーミングも対象とすべきであるし、
刑事罰も設けるべきだ」との声明が出されているようですし、
対象外とされたゲーム業界も「全ての著作物をダウンロード違
法化の対象にすべきだ」と要望しているようです。
しかし、そもそもインターネットという技術により、様々な
情報に接することができるのは、他者のアップロードしたデジ
タル情報を自己のパソコン内にダウンロードし(取り込み)、
これをブラウザ(インターネットエキスプローラー等)で表示
する仕組みになっているからで、ストリーミングでも一時的に
は自己のパソコン内に情報が蓄積されます。つまり、インター
ネットを利用する上で、ダウンロードという作業は避けて通る
ことはできないのです。
また、著作権法は、民法のように当事者双方の利益に柔軟に
対応するという特質を有していません。著作権者の「権利」擁
護のため、制定された法律であるからです。例えば、インター
ネットという新規技術が登場した際は、著作権侵害に対応する
ため著作権法を改正して「送信可能化権」が制定されました(
平成9年改正)。著作権者には、「公衆送信権」(著作権法
23条1項)、すなわち「公衆によって直接受信されることを
目的として無線通信又は有線電気通信の送信」を行うことが認
められていますが、自動公衆送信の過程で、実際に送信行為
(アップロード)が行われるのは、利用者のアクセスがあった
時です。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、
実際にアクセスがなければ侵害は生じず、また、利用者がアク
セスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合
もあります。そこで、送信行為の前提となる、「自動公衆送信
し得る状態に置く送信可能化行為」を、著作権の対象とするこ
とで、著作権者の権利行使を容易にしたわけです。
個人的には、権利法としての著作権法を、実態に即さないか
らという理由で、また、消費者保護の観点から見直すことには
慎重であるべきと考えていますが、これまで自由な発想のもと、
インターネット文化が広がり、いまや国民生活に無くてはなら
ない重要なライフラインになっていることを充分考慮すべきだ
と思います。業界の要望のみを反映して、規制を強化すること
は、業界の顧客である一般ユーザーの便宜をも狭めて、業界の
発展を阻害する危険性もあるためです。
十分な議論を尽くした結論が望まれるところです。
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【労働問題における懲戒処分】 弁護士 櫛田 東生
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こんにちは、弁護士の櫛田です。
最近は企業や公務員に関する不祥事がよく報道されていると
ころです。
そこで、今日は、労働問題における「懲戒処分」についてお
話をしたいと思います。
懲戒処分というと、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
「解雇」でしょうか。
労働関係における「懲戒」とは、労働者が従業員としての義
務に違反したり、指揮命令に従わなかったり、背信的行為を行
い会社に損害を与えたり、あるいは、信用を失墜させる行為を
行うなど企業秩序に反する行為を行なった場合に課される処分
のことです。
そして、懲戒処分には、「解雇」のほかに、「戒告」、「減
給」、「出勤停止」などの処分も規定されているのが通常です。
皆さんの会社の就業規則にもそのような規定があると思います。
また、「懲戒処分」ではない「注意」というものもあります。
本来は、刑罰権を有するのは国家以外にはありませんから、
会社が個々の労働者に対して不利益を課すことはできないと考
えることもできますが、労働者には職務専念義務(就業時間中
はその職務にのみ従事し、他のことを行ってはならない義務)
や会社に対する忠実義務・誠実義務(就業時間の内外や企業施
設の内外を問わず、企業の正当な利益を侵害してはならない義
務)がありますし、もちろん、その懲戒処分の内容も刑罰権の
ような身体の自由を奪うものではなく、あくまでもその労働関
係に関して不利益処分を課すというものですので、労働者がこ
れらの会社に対する義務に違反した場合には、会社は労働者に
対し「懲戒処分」を行うことができるのです。また、公務員の
場合にもほぼ同様に考えることができます。
ただ、一方で、公務員を含めた労働者には表現の自由やプラ
イバシーの自由があります。また、懲戒処分が労働関係におい
ては極めて重い手続である以上、会社が労働者に対して懲戒処
分を行う場合には、これらの労働者の自由との調整や労働者の
行為と懲戒処分との均衡が問題となります。
労働者の非違行為が極めて強く非難されるものであれば、一
発で懲戒解雇ということもあり得ますが、そうでない場合には、
懲戒処分も段階を踏んで与えることが要求されていますので、
戒告や減給、出勤停止にとどまるということになります。
新聞等で報道されるような行為であれば直ちに「懲戒解雇」と
なるような気もしますが、実は報道等を見ているとそうでもあ
りません。最近は厳しくなっているものの、「懲戒解雇」とい
うのはよほど重い処分なんだなぁと思います。皆さんも、その
ような視点で新聞報道等をご覧になってみてください。
「懲戒処分」の仕組みはこのようなものですので、経営陣の
皆さんとしては、よほどの行為でない限りはまずは懲戒処分で
はない「注意」や「戒告」の懲戒処分を行うようにしたほうが
よいと思います。
一方、労働者の皆さんは、使用者から「注意」や「戒告」の
処分を受けた場合には、次はもっと重い懲戒処分が来る可能性
がありますので注意しましょう。
いずれにしても、処分したい、あるいは処分されそうだ、と
いうときには弁護士に相談することをお勧めします。
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事務所からのお知らせ
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★ 法律相談料と相談日のお知らせ ★
より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、
《 3、150 円 / 30分 》 です
当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます。
また、土・日・早朝で対応できる場合があります。
なお、土曜日も相談をお受けしております。
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◆ 編集後記 ◆ 弁護士 田代 耕平
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ついに、本格的な冬が到来した感があります。
ここ2、3日の雪の降り方は雪まつりのことを考えてもお
つりがくるほどの雪が降っていて通勤にも一苦労しており
ます。
しかし、大雪の次の日にはきれいに除雪されていて、札幌
の除雪のスピードには驚かされます。
夜を徹して除雪してくれている職員の方には本当に頭が上
がりません。
私も、職員の方に負けないくらい迅速な対応ができるよう
に頑張りたいです。
次号は、2月12日(火)発行予定です?
◆ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ◆
http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html
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■◆ 発行元:札幌総合法律事務所 ◆■
■◆ 発行責任者:札幌総合法律事務所 弁護士 田代 耕平 ◆■
〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2
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