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平成20年10月20日発行
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【コラム】 『最低賃金』 弁護士 櫛田 東生
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平成20年10月19日から、北海道における最低賃金額が、時間額で
「667円」となりました。
この最低賃金は、最低賃金法という法律に基づくものです。
最低賃金法は、労働者に対し最低賃金額を保障することにより、労働者
の生活の安定、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設けら
れた法律ですが、今年に入り一部改正がなされ、平成20年7月1日から
施行されました。
今回の改正の主なポイントは、(1)地域別最低賃金の決定の義務化、
(2)最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰則の強化、(3)産業別
最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則の適用の変更、(4)最低
賃金の適用除外規定の廃止、(5)派遣労働者の最低賃金は派遣先の地域
別最低賃金によること、(6)最低賃金額の表示単位が時間制のみの表示
となることなどです。
これらのうち、(3)、(4)、(5)についてはここでは触れません
ので、気になる方は労働局や厚生労働省のホームページを参照してくださ
い。以下、(1)、(2)、(6)について紹介したいと思います。
(1)の地域別最低賃金の決定の義務化とは、国が地域別の最低賃金を
必ず決定しなければならないというものです。生活するにあたっては物価
等に地域差があることから、生活保護同様、地域別の基準を設けることに
なったものです。北海道であれば「北海道最低賃金」が設けられます。
(2)の罰則の強化についてですが、これまでは最低賃金法に違反して
も罰金の上限は2万円でしたが、現代の貨幣価値にあわせて上限50万円
に引き上げ、最低賃金法違反に対する制裁効果を強化したものです。
(6)の最低賃金額の表示単位についてですが、これまでは時間額、日
額、週額、月額によって定めるとされていたものを時間額のみとしたもの
です。就業形態の多様化や分かりやすさの観点から時間額に統一されまし
た。
もともと時間給で賃金を決定している場合にはその時間給と最低賃金額
を比較すれば足ります。日給制の場合には、日給を一日の所定労働時間で
わって一時間当たりの金額を算出して最低賃金額と比較することになりま
す。また、月給制の場合にも、やはり一時間当たりの金額を算出して最低
賃金額と比較することになります。
これらの比較をしてみて、「667円」を下回っている場合には、最低
賃金法違反ということになるわけです。
最低賃金法違反の状態となっていると、その契約は無効となり、労働者
に対しては最低賃金額を支払わなければならないことになり、また、それ
とは別に処罰されて罰金を支払うことになる可能性があるのです。
未払賃金や時間外手当の請求訴訟等で、会社が最低賃金法違反の主張を
していることも時々あることです。今回の改正を機に、労働者の方も経営
者の方も、自分の会社は問題がないかチェックしてみてはいかがでしょう
か。
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