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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━「第81号」━━━━━

  平成20年6月9日発行
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 みなさんこんにちは。弁護士の野谷聡子です。
 札幌総合法律事務所メールマガジン第81号をお届けします。

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 【法律コラム】  『保険法改正』      弁護士 野谷 聡子
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  平成20年3月5日、保険法(商法第二編第十章)改正案が第169回
 国会に提出されました。

  保険法とは、保険契約(当事者の一方が一定の事由(例えば、交通
 事故)が生じたことを条件として財産上の給付を行う(例えば、保険金
 を支払う)ことを約し、相手方がこれに対して保険料を支払うことを
 約する契約)の成立、効力、履行、終了について定める法律です。
 これまで保険法は、商法の中にその一部として設けられていました
 (第二編第十章)。商法といえば、商人の代表格である会社について
 定めていると思われがちですが、会社については会社法という法律が
 別に存在します。会社についての定めもかつては商法の中にあった
 のですが、会社法として別に定められることになり、商法から独立
 したのです。結果、商法は、全851条から成るものの、33条から
 500条までが存在しない(会社法成立に伴い削除)という、何とも
 不思議な体裁の法律になってしまったのです。今回の改正で、保険法
 も商法から独立することになりました。

  また、法律の中には、未だにカタカナ文語体で定められたものが
 存在します。保険法もそうでした。今回の改正により、保険法もひら
 がな口語体表記となるのです。

  今回の保険法改正の内容の中でも、ここでは責任保険契約について
 の先取特権の新設についてお話したいと思います。

  責任保険契約とは、ある者(保険契約者であり被保険者)が、第三者
 に対して損害賠償責任を負担することによって生じる損害を填補する
 保険契約を言います。この場合の登場人物は、3者―保険会社、被保
 険者(保険契約者)、第三者―です。典型的な場合として交通事故を
 例に考えると、交通事故の加害者である被保険者(保険契約者)と、
 この被保険者と損害保険契約を締結している損害保険会社、この交通
 事故の被害者という第三者という構図です。今回の改正は、被害者の
 保護をより厚くするため、被保険者(保険契約者)が保険会社から
 受け取る予定の保険金から、被害者が優先的に支払を受けられる
 ようにしたほか、被保険者(保険契約者)が、この保険金を請求できる
 権利を他人に譲り渡したり、質権を設定するなどして、賠償金を被害者
 に支払うことができなくなるという事態を避けることができるよう、
 原則としてこれらの行為を禁止しました(改正法21条)。


  (責任保険契約についての先取特権)

   第21条 責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険
         契約の保険事故に係る損害賠償請求権を有する
         者は、保険給付を請求する権利について先取特
         権を有する。

       2 被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債権
         について弁済をした金額または当該損害賠償請
         求権を有する者の承諾があった金額の限度にお
         いてのみ、保険者に対して保険給付を請求する
         権利を行使することができる。

       3 責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利
         は、譲り渡し、質権の目的とし、または差し押さえ
         ることができない。ただし、次に掲げる場合はこの
         限りでない。
 
        一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡
          し、または当該損 害賠償請求権に関して差し
          押さえる場合
 
        二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求
          する権利を行使することができる場合


  被害者が、被保険者の保険会社に対する保険金請求権について先取
 特権を有するということ(特別の先取特権)は、被保険者について破産
 手続や再生手続、更生手続の開始決定があった場合に特に意味を持ち
 ます。破産手続についてお話をすれば、破産手続が開始すると、債務
 者(保険との関係でいえば、被保険者)の財産は、原則として債権者
 への弁済の原資となります。債務者(被保険者)の保険会社に対する
 保険金請求権も、一定の金銭の支払を請求できる権利ですから、債務
 者(被保険者)の財産(破産財団所属の財産)として債権者への弁済
 の原資となるのが原則です。

  債務者は債務を負担している一方、その債務を返済できるだけの財
 産を有しないために破産手続開始の申し立てをするのですから、被害
 者に損害賠償金を支払うための財産がないことは容易に想像できます。
 そして、債務者(被保険者)は、保険会社から支払われる保険金を被
 害者への賠償金の支払に充てようにも、破産手続が開始されると、そ
 れもできなくなるのが原則なのです。つまり、被害者は、加害者が破
 産することにより賠償金を受け取ることができなくなり、被害回復が
 図れないことになってしまうのです。

  しかし、被害者に債務者(被保険者)の保険会社に対する保険金請
 求権に特別の先取特権が認められると、この保険金請求権について、
 被害者に優先的な地位が与えられるのです。特別の先取特権は、破産
 手続上、別徐権という地位が与えられています。別徐権とは、債務者
 について破産手続が開始しても、一定の目的財産から破産手続によら
 ずに、破産債権者に優先して個別的な満足を受けることができる地位
 です。この規定により、被害者の被害回復を図ることができるのです。

  もっとも、この改正法には問題が残されています。その一つに「破
 産手続によらずに個別的な満足を受ける」際の現実に採りうる方法に
 関するものがあります。すなわち、先取特権を実行するためには、「
 担保権の存在を証する文書」を裁判所に提出して差押命令の申し立て
 をするのですが(民事執行法193条、143条)、この保険法によ
 り定められた被害者の保険金請求権に対する特別の先取特権の「存在
 を証する文書」は、そう簡単に用意できるものではないと思われるの
 です。被害者が、損害の発生とその額だけでなく、その損害について
 加害者(被保険者)が責任を負うことをも証明できる書面として、ど
 の程度の文書で足りるとされるのでしょうか。判決文や和解調書があ
 れば話は早いのですが、そうでない場合には、保険法の規定にもかか
 わらず被害回復が図れない事態が予想されます。どの段階にある被害
 者を保護すべきなのか、その線引が果たして可能なのか、そもそも線
 引が許されるのか、保険金からの優先的被害回復という法の目的を可
 及的に実現できる解釈運用が今後模索されることになります。
 
  なお、改正保険法は5月30日の参院本会議にて可決成立しており、
 6月6日に公布されています。施行日は公布日より2年以内に内閣が
 政令で決めます。

     ※このコラムはホームページにも掲載します
    
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 【ホームページ新着更新情報】  http://www.sapporo-sogo-lo.com/
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 ◆最新のトピックス◆

  最新法律情報

   6月6日 (金商法)
   『改正案可決』                  
                              弁護士 石川和弘
   http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008060604.html


   6月6日 (不動産)
   『「地方における不動産証券化活性化事業」報告書等』
                             弁護士 石川 和弘
   http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008060603.html
   
      
   6月6日 (不動産)
   『「信託法の改正等を踏まえた土地利用・管理手法に
   関する研究会」報告書』
                             弁護士 石川 和弘
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   6月6日 (マンション)
   『マンション学事典』 
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   6月3日 (道交法)
   『改正の内容』
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   6月2日 (建築)
   『平成20年5月27日付け国住指第858-1号』
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      http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008060204.html


   6月2日 (建築)
   『耐震改修促進への自治体の取り組み』
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    http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008060203.html


   6月2日(刑事)
   『タスポ』
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   6月2日(建築)
   『建築確認件数の状況』
                             弁護士 石川 和弘
   http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008060201.html
 
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 【イチオシ!出演してます!】
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 中村弁護士がHTBの情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
 
 出演していますので、どうぞご覧下さい。
 
 ◆ 次回出演日 6月24日(火) 15:45-17:00 ◆

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       次回のテーマは「後見」です。

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 【編集後記】  
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  昨夜、札幌の夏の一大イベント『YOSAKOIソーラン祭りが』閉幕
  
  しました。冬の『札幌雪まつり』においても同様ですが、「祭りのあと」

  という時間は、我々日本人にとって、独特の、何とも言い表し難い、

  不思議な気持ちにさせられる時間ではないでしょうか。

  この余韻が大きければ大きいほど、その「祭り」は成功だったと

  いえるような気がします。

 
      ★ 次回の発行日は6月23日(月)です ★

                             
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 □編集発行   札幌総合法律事務所 HP編集委員会 
 
 □発行責任者   弁護士 野谷 聡子
 
 □発行元     札幌総合法律事務所 
            〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2
               TEL 011-281-8448  FAX 011-281-8458

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