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┃@┃ ◆『札幌総合法律事務所メールマガジン』◆
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━「第77号」━━━━━
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平成20年4月7日発行
みなさんこんにちは。当メールマガジンのナビゲーター野﨑正隆です。
今号より札幌総合法律事務所のメールマガジンがリニューアルしました。
装いを新たにして、皆様に楽しんで頂けるよう、魅力的な企画を多数お届け
していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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【コラム】 『お気に入り』 弁護士 野﨑 正隆
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弁護士の野崎です。
事務所HPのリニューアルに併せ、メルマガの方も一部リニューアルし、
今号から各弁護士がリレー方式でコラムを掲載していくことになりました。
おつきあいの程宜しく御願いします。
パソコンを利用されている方なら、どなたでもお気に入りサイトの一つや
二つは持っておられるかと思いますが、私もご多分に漏れず、出勤前に日経
・スポーツ新聞等のニュースサイトをチェックし、判例の調査には判例検索
サイトを利用したり、とネットを頻繁に、いやネット三昧と呼んでも過言では
ない生活を送っています。
そこで、初回ということもあり、どのような内容が良いかあれこれ思案した
のですが、肩の凝らないものを、というコンセプトのもと、仕事で疲れたとき
に一息付ける、一笑いできるお気に入りのサイトをいくつかご紹介したいと
思います。
『有名人の誕生日』
http://junkhunt.net/yuumei/
このサイトを暗記すれば、林家ぺーに勝てることでしょう。
『現代生活様式学会』
http://www.geocities.co.jp/Berkeley-Labo/1381/
私のメガネのずり上げ方は「サリゲにワンフィンガー」、ピザの食べ方は
「ボンジョルノ! タタミーニ」です。
『母さん』
http://mother.cside.com/
ここはかなりの有名サイトですので、知っている方も多いかと思います。
最近はあまり更新されていないようで、残念。
『不動産競売必勝法』
http://www.oidashiya.com/
肩の凝らない内容をと言いながら、お笑い系ばかりを挙げると信用問題に
関わりそうなので、読み物サイトを。
その他、法律情報系のサイトのお気に入りも沢山あるのですが、あえて紹介
せず、そこは新しくリニューアルした当事務所のHPを是非ご贔屓にして下さい!
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【ホームページ新着更新情報】 ぜひご覧下さい!
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平成20年3月 札幌総合法律事務所のホームページがリニューアルしました。
皆様どうぞご覧下さい。 トップページ http://www.sapporo-sogo-lo.com/
◆最新のトピックス◆
4月2日 弁護士 石川 和弘
『住宅瑕疵担保履行確保法・保険加入の時期』
http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008040203.html
4月2日 弁護士 石川 和弘
『中小企業の事業承継にかかる相続の特例 その1』
http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008040202.html
4月2日 弁護士 石川 和弘
『建材からのVOC放散速度基準』
http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008040201.html
4月1日 弁護士 石川 和弘
『民間競売・両論併記』
http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008040102.html
4月1日 弁護士 石川 和弘
『被災者生活再建法』
http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008040101.html
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【札幌ソーゴくんの法律GoGo!】 更新料って何だろう?
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ソ-ゴくん) こんにちは! 僕の名前は「札幌ソーゴ」と言います。
みなさんどうぞよろしく。なーんて硬い挨拶はこれくらい
にして、今日は札幌総合法律事務所の野谷聡子先生に、
賃貸借の更新料について、質問しにきました。
野谷先生) こんにちは。ソーゴくん。今日は何かしら?
ソーゴくん) 実は、今住んでいるアパートの契約が終わるので、契約を
更新しようと思ってるんですけど、更新料ってどうして払わ
なくてはいけないのですか?
野谷先生) 更新料にはいろんな意味があると言われているけど、これまでの
裁判の例でいうと、賃料の一部前払いや後払いという意味、
大家さんが更新を必ず認める対価として貰い受けるという意味、
それに紛争解決金として前もって貰っておくお金と説明された
こともあったのよ。
ソーゴくん) ふーん、どんな意味があるにせよ、理由がある以上は、やっぱり
払わなくちゃいけないんですね。
野谷先生) 払わなくちゃいけない場合もあれば、払わなくてもいい場合もあるの。
ソーゴくんの疑問について、京都地裁でちょうどいい判決が出た
ばかりだから、読んでみるといいんじゃないかしら。
ソーゴくん) わかりました。さっそく読んでみます。先生、どうもありがとう
ございました。
詳しくはこちら→ http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008031801.html
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【テーマ募集】 あなたの関心分野に弁護士がせまります
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当事務所では、弁護士に解説してもらいたい「テーマ」を募集しております。
採用された場合には、ホームページのコンテンツ「最新法律情報」に
掲載されますので、ホームページ要チェックです。
テーマは法律に関することならどのようなものでも結構です。例えば、
・今国会で議論されているこの法案、可決されるとどうなると思うか
・裁判員制度について、ここがよくわからないので解説してほしい
・A企業がB企業を買収することについて裁判所が介入しているけど、
法律とどう関係あるのですか
・弁護士はなぜ都市部に偏在するのですか? 地方にも法律問題はあります。
など。このように、できるだけ具体的に、そしてどのような視点で解説して
ほしいのかをご記入いただけますと、弁護士も書きやすいです。
1.希望するテーマ
2.お名前
3.勤務先
をご記入のうえ info@sapporo-sogo-lo.com までお送り下さい。
なお、個別の法律相談にはお答えできませんのでご了承下さい。
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【イチオシ!出演してます!】
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中村弁護士がHTBの情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
出演していますので、どうぞご覧下さい。
◆ 次回出演日 4月22日(火) 15:45-17:00 ◆
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【当事務所からのお知らせ・ご案内】
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■「建築に関するトラブル」勉強会
http://www.sapporo-sogo-lo.com/index.html
■「宅建業者の抱えるトラブル」勉強会
http://www.next-s.net/next/book_marketing.html
その他もトピックスがございますので、
ホームページ「事務所からのお知らせ」をご覧下さい
http://www.sapporo-sogo-lo.com/index.html
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【編集後記『潮風』】
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なぜ『潮風』というタイトルなのか疑問に思う方も多いのでは、
ないでしょうか。
よほど深い意味かとお思いでしょうが、何のことはない。
編集会議の席上、ある編集委員が口走ったところ、妙に
盛り上がって、そのまま採用されてしまっただけです。
しかし、これが以外にしっくりきて驚いているのですが、
『潮風に吹かれながら、浜辺に佇み、自分の生き方に思いを馳せる』
そんなイメージの持てるメールマガジンであれば、素敵ではないでしょうか。
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□編集発行 札幌総合法律事務所 HP編集委員会
□発行責任者 弁護士 野﨑正隆
□発行元 札幌総合法律事務所
〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2
TEL 011-281-8448 FAX 011-281-8458
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■当事務所の運営サイト
・札幌総合法律事務所 ホームページ
http://www.sapporo-sogo-lo.com/index.html
・当事務所パートナー弁護士・中小企業診断士舛田雅彦のブログ
コンサル弁護士マスダの『勝手にひとこと』
http://blog.goo.ne.jp/masamasuda_1957
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■本メールマガジンの友人、知人等への転送は自由です。
できる限り、ヘッダ・フッタ込みで転送してください。
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■購読の解除はホームページにてお願い致します。
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◇このメルマガの著作権は、札幌総合法律事務所に帰属します。
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