ホーム > メールマガジン > No.74

メールマガジン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■◆■◆■◆■◆■ 札幌総合法律事務所 ◆■◆■◆■◆■◆■

    メールマガジン NO.74  http://www.sapporo-sogo-lo.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                         2008/2/12


   ●メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!

      取り上げて欲しい話題などもお待ちしております

       → < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >

 =================================
  札幌総合法律事務所メールマガジン(第74号)をお届けいたします。
  
  なお、本号は2月12日時点でご登録いただいておりますメールアド
  レスに配信しております。
 =================================

★勉強会のご案内★

 当事務所では、各種勉強会・講演会を実施しています。原則としてどの講座
 も法律の専門知識は不要です。途中参加も歓迎致しますので、関心ある講
 座がございましたらお気軽にお問合わせ下さい。体験参加も可能です。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 (1)建築に関するトラブル勉強会

   札幌の弁護士・建築士8人でつくる欠陥住宅ネット北海道(
   事務局長は当事務所の石川弁護士)が主催する勉強会です。
   欠陥住宅に関する事例や最新の法改正などを取り上げていま
   す。

  【次 回】 2月22日(金) 17:30~19:00

        札幌総合法律事務所会議室
  
  【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)
        ※講師は宮下建築士・石川弁護士


‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 (2)CSR・コンプライアンス勉強会

   今年で3期連続開催となる人気講座です。講師は企業経営の
   サポートを得意とする舛田弁護士です。毎回、終了後に懇親
   会を実施していますので、異業種交流の機会としても、ご利
   用下さい。

  【次 回】 2月26日(火)18:30~20:00

        札幌総合法律事務所 会議室

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 (3)労働法勉強会

   労働問題を得意とする当事務所の櫛田弁護士と参加者とが、
   毎月のテーマごとに、ディスカッション形式で討論する勉強
   会です。主に企業側の視点での討論になりますので、経営幹
   部の方や総務担当の方の参加が多いです。

  【次 回】 2月28日(木)18:15~20:15

        札幌総合法律事務所 会議室

  【テーマ】 「紛争調停手続」

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 (4)宅建業者の抱えるトラブル勉強会

   建築・不動産の事件を得意とする石川弁護士が、隔月1回、
   不動産業に従事する方を対象に、賃貸と売買について1テ
   ーマずつ取り上げて解説します。解説後は個別に質問をす
   ることもできます。人気の講座ですので、お早めにお申し
   込み下さい。

  【次 回】 3月25日(火)17:30~19:00

        かでる2・7  710会議室

  【テーマ】  未 定


‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ※ 勉強会のお申し込みは、下記担当者まで電話、メールまたは
   FAXにて参加の旨をご連絡下さい。追ってご連絡致します。

 ※ 何れの講座も詳細はHPをご参照下さい。
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/

 ※ お申し込み・お問合わせ先
      札幌総合法律事務所
      TEL 011-281-8448
      FAX 011-281-8458
      担当事務 石川典崇
      noritaka@sapporo-sogo-lo.com

 ※ 講演のご依頼や勉強会の企画要望などもお気軽にお寄せ下さい。


次は当事務所の代表弁護士です。
*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*

 ☆ 大好評! イチオシ!出演中 ☆ 

   HTBの夕方情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
   中村 隆 弁護士が出演しています。

    テレビではいつも眼光鋭くコメントを出していますが、事務
   所ではとても気さくで、依頼者や顧問先からの信頼が厚い弁護
   士です。

   次回の出演  2月18日(月)15:45 ~ 19:00 放送 

   ぜひご覧下さい! そしてぜひ感想をお寄せ下さい!
   必ず中村本人が読みます。(ただし返信はできません)

   感想宛先 → info@sapporo-sogo-lo.com

*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*
     
  それでは74号を始めさせて頂きます。

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
  【マクドナルド判決について】    弁護士 大崎 康二
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

  先日,東京地裁において,残業代に関するマクドナルドの
 事件の判決が出され,マスコミによって大々的に取り上げられ
 ています。


  事件の内容は,マクドナルドの店長の1人が会社に対して,
 2年分の残業代と慰謝料を請求したというもので,この店長さ
 んは,毎月100時間以上の残業を行っていたということです。

  この裁判では,店長という職が労基法上で1日8時間週40
 時間の勤務時間制限を受けない=残業代を支払う必要のない
 「管理者」に該当するのかという点が問題となりました。

  この種の裁判では,「管理者」の該当性が問題となることが
 多いため,今までの裁判例の蓄積も豊富であり,?経営に関与
 するほどの地位,権能を有しているか,?出退勤時間について
 会社から拘束されていないか,?時間外手当の支給がないこと
 に応じた待遇を受けているか、といった要素を考慮して判断す
 るという扱いが定着しています。

  一般的には,取締役と同等の待遇を受けていない限りは,こ
 のような要素みたす方はほとんどおらず,そのため,「管理者」
 の該当性が認められることは滅多にありません。


  このような扱いを考えると,今回のマクドナルドの判決は,
 これまでの扱いの延長線上にあるものであり,弁護士の立場か
 らすれば,当然に結論の予想された判決であると言うことがで
 きます。

  そのため,マクドナルドという大企業が当事者となっている
 点を抜かせば,目新しいものではありませんし,これまでも大
 企業が当事者となった同種の事件は,多数ありました。

  それが今回はここまで大々的に取り上げられているのは,安
 部政権時代の「ホワイトカラーエグゼンプション」(別名:残
 業代0法案)の騒動から,残業代の支払について,マスコミや
 世の中のの関心が高まっているということなのかもしれません。

  ただ,この報道を契機に,「法律に従って,管理職に対する
 残業代の支払を行うことになれば,企業経営を圧迫し,日本経
 済をますます冷え込ませるだけだ。」という論調が強まるので
 はないかと感じています。

  そのため,今回の判決を契機にして,「ホワイトカラーエグ
 ゼンプション」導入の議論が再燃することになりそうな気がし
 ます。


  なお,今回の報道では,500万円の残業代が未払になって
 いたという論調が目立ちます。

  それも大きな問題だとは思いますが,マクドナルドの問題は,
 恒常的に月100時間以上の残業を強いていたという点にある
 のではないかと感じています。

  労災保険の扱いでは,月100時間以上の残業があった人間
 が脳梗塞等の特定の疾患で亡くなった場合には,その原因は,
 長時間労働にあったものとして,労災認定が為されています。

  その意味で,個人差はあるものの,月100時間の残業時間
 というのは,一般的には人の生命・身体にとって,非常に危険
 性を有していると言うことができるのであり,このような従業
 員の健康管理の不備こそがマクドナルドが本当に非難されるべ
 き点なのだろうと考えています。

  ただ,これはマクドナルドに限った問題ではなく,現在では,
 あらゆる業種においても,特に業績の良い会社では,同様の職
 場環境にある会社が多いのではないかと思います。

  その意味では,今回の判決は,現在の日本の経済が従業員の
 健康被害と背中合わせの長時間労働によって支えられていると
 いう病的な現実の一側面を示すものと言うこともできそうです。


╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
  【予備選挙に思うこと】    弁護士 野谷 聡子
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

  今、アメリカではオバマ氏とクリントン氏が次期大統領民主
 党候補者となるべく熱戦を繰り広げており、オバマ氏が選ばれ
 れば黒人として初めての大統領候補ということで世界中の注目
 を集めています。そこで、今回はアメリカの黒人問題に関連し
 て、アメリカ南北戦争のきっかけにもなったとされる有名な裁
 判例―ドレット・スコット事件―をご紹介したいと思います
 (正確にはオバマ氏は奴隷の子孫としてのアフリカ系アメリカ
 人の血をひいてはいません(オバマ氏の父親はケニア人))。

  事件の中心人物であるドレット・スコットさんは、黒人奴隷の
 子供としてバージニア州に生まれ、1832年にミズーリ州セ
 ントルイスの軍医エマソンさんに売却されました。スコットさ
 んは、主人であるエマソンさんの異動に伴って、イリノイ州や
 アッパー・ルイジアナ州(現在のミネソタ州)などを転々とし
 たあと、セントルイスに戻りました。エマソンさんが亡くなっ
 たあと、スコットさんは妻子ともども未亡人のイレーヌさんに
 相続されることになりましたが、このとき、スコットさんは、
 かつて居住したアッパー・ルイジアナ州の州法では奴隷所有が
 禁止されており、そこに移り住んだ時点で自分は奴隷ではなく
 自由人になったと主張して、イレーヌさんを相手に自由人の地
 位確認の訴えを提起したという事件です。

  地位確認の訴えというのは、その名のとおり、自分が置かれ
 ている地位を裁判所に認めてもらう裁判で、今日の日本にも存
 在します。

  スコットさんの訴えに対し、裁判所は黒人の憲法上の地位に
 ついて判断をしたのですが、その内容は、黒人を合衆国憲法上
 の権利を保障された市民と考えることはできないというもので
 した。そして、奴隷所有を禁止する州法を市民の財産権を侵害
 するものとして憲法に違反するとしたのです。

  この裁判の後、南北戦争、リンカーン大統領の誕生、奴隷解
 放へと時代は進んでいきました。

  1830年代といえば、日本では江戸時代後期、1836年
 には坂本龍馬が、翌年には第15代将軍徳川慶喜が生まれてい
 ます。それからおよそ180年。オバマ氏は大統領の一歩手前
 まで来ました。アメリカが抱える人種問題の複雑さとWe C
 an Changeというオバマ氏の言葉の重みを感じます。

 
 ┏★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★┓
    事務所からのお知らせ
 ┗★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★┛

  ★ メールマガジンが変わります ★

    この度、札幌総合法律事務所のホームページ改訂(3月
   上旬頃の予定)に伴い、当事務所のメールマガジンがその
   態様を変えることになりました。

    本メールマガジンは弁護士の活動内容の紹介や判例の
   解説など、記事を通じて、札幌総合法律事務所と所属する
   弁護士を知ってもらうための広報活動として発行を続け、
   隔週1回の発行であるにもかかわらず、毎号楽しみにして
   おられるという読者の皆様より、多くのご支援やご意見を
   頂けるまでになりました。

    私たちは今後も「皆様に当事務所を広く知ってもらうこ
   とを目的として、弁護士が執筆活動を行なう」という趣旨
   を変えるつもりはありません。

    しかしながら、読者の皆様にとって、これまで以上に
   有益な情報を発信していかねばならないとの思いから、
   メールマガジンのあり方を見直すことにしました。

    具体的には下記のとおり変更をする予定です。

   1)現行のメールマガジンにおける弁護士の執筆記事を
     「最新情報」としてホームページに掲載します。

   2)「最新情報」には重要判例の解説、新法施行や法改正
     の情報、弁護士の視点から見た最新ニュース解説など、
     皆様のお役に立つ情報を掲載いたします。

   3)メールマガジン自体は、ホームページ更新の告知を
     掲載するためのツールとして残すことにし、ホーム
     ページ更新のタイミングと連動して発行することに
     なります。

    現行のメールマガジンは、その場で手軽に記事を読む
   ことができる反面、1回読むと、週刊誌のように読み捨て
   られてしまうという欠点も併存しています。今後はホーム
   ページ上に情報がどんどん蓄積していくことになりますの
   で、最終的には法律関連の百科事典のように利用してもら
   えることを望んでいます。

    ぜひ、新しくなる当事務所のホームページをご覧下さい。



  ★ 法律相談料と相談日のお知らせ ★

   より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3、150 円 /? 30分 》 です

    当事務所では、月曜?金曜日まで毎日相談枠がございます。
    また、土・日・早朝で対応できる場合があります。

     なお、土曜日も相談をお受けしております。
    土曜日の業務時間は10:00?15:00までとなります。

    どうぞお気軽にお電話ください  詳しくは、↓
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/denwasoudan.html


  ★ 顧問契約について ★

     当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/komonkeiyaku.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ お願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 このメールマガジンは転送歓迎ですが、掲載された事項を転載する
 場合には当事務所に了解を求めてください。

 ●メルマガの登録・解除はここから!
 http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html
 (アドレスの登録は入力間違えの無いようお願いします)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◆ 編集後記 ◆       弁護士 野谷 聡子
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    最近の札幌は、昨日まで開催されていた雪祭りの
   影響か本当に外国人観光客を多く見かけるように
   なりました。冬の北海道の景色は、雪の少ない
   アジアの地域の人々の憧れなのでしょうか。

    私も寒いのは苦手ですが、寒くない北海道の冬
   というのも味気ない気がします。特に、2月も半ば
   まで来れば、春の足音が聞こえてくるのももう少し
   です。

    今は寒い冬を楽しみたいと思います。


   ?次号は、2月25日(月)発行予定です?


 ◆ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ◆
      http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■◆ 発行元:札幌総合法律事務所 ◆■

 ■◆ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 野谷 聡子 ◆■

         〒060-0005  札幌市中央区北5条西11丁目17-2
                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
                 http://www.sapporo-sogo-lo.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

バックナンバー一覧へ戻る

ページトップへ戻る