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メールマガジン

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    メールマガジン NO.72  http://www.sapporo-sogo-lo.com/

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                         2008/1/15

       新年 明けまして おめでとうございます。

       本年も何卒、変わらぬご愛顧ご支援を賜りますよう、
       よろしくお願い申し上げます。

   ●メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!

      取り上げて欲しい話題などもお待ちしております

       → < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >

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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第72号)をお届けいたします。
  72号は田代弁護士による交通事故による逸失利益の計算について
  の解説と昨年末より事務所に加わった野谷弁護士の自己紹介です。
  なお、本号は1月15日時点でご登録いただいておりますメールアド
  レスに配信しております。
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★勉強会のご案内★

 当事務所では、各種勉強会・講演会を実施しています。原則としてどの講座
 も法律の専門知識は不要です。途中参加も歓迎致しますので、関心ある講
 座がございましたらお気軽にお問合わせ下さい。体験参加も可能です。

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 (1)CSR・コンプライアンス勉強会

   今年で3期連続開催となる人気講座です。講師は企業経営の
   サポートを得意とする舛田弁護士です。毎回、終了後に懇親
   会を実施していますので、異業種交流の機会としても、ご利
   用下さい。

  【次 回】 1月22日(火)18:30~20:00

        札幌総合法律事務所 会議室

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 (2)労働法勉強会

   労働問題を得意とする当事務所の櫛田弁護士と参加者とが、
   毎月のテーマごとに、ディスカッション形式で討論する勉強
   会です。主に企業側の視点での討論になりますので、経営幹
   部の方や総務担当の方の参加が多いです。

  【次 回】 1月24日(木)18:15~20:15

        札幌総合法律事務所 会議室

  【テーマ】 「非正規雇用」

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 (3)宅建業者の抱えるトラブル勉強会

   建築・不動産の事件を得意とする石川弁護士が、隔月1回、
   不動産業に従事する方を対象に、賃貸と売買について1テ
   ーマずつ取り上げて解説します。解説後は個別に質問をす
   ることもできます。人気の講座ですので、お早めにお申し
   込み下さい。

  【次 回】 1月28日(月)17:30~19:00

        かでる2・7  710会議室

  【テーマ】  賃貸 : 「更新料について」
          売買 : 「錯誤・不実告知について」

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 (4)建築に関するトラブル勉強会

   札幌の弁護士・建築士8人でつくる欠陥住宅ネット北海道(
   事務局長は当事務所の石川弁護士)が主催する勉強会です。
   欠陥住宅に関する事例や最新の法改正などを取り上げていま
   す。

  【次 回】 平成20年2月の予定

        札幌総合法律事務所会議室 

  【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)

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 ※ 勉強会のお申し込みは、下記担当者まで電話、メールまたは
   FAXにて参加の旨をご連絡下さい。追ってご連絡致します。

 ※ 何れの講座も詳細はHPをご参照下さい。
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/

 ※ お申し込み・お問合わせ先
      札幌総合法律事務所 
      TEL 011-281-8448
      FAX 011-281-8458
      担当事務 石川典崇
      noritaka@sapporo-sogo-lo.com

 ※ 講演のご依頼や勉強会の企画要望などもお気軽にお寄せ下さい。


次は当事務所の代表弁護士です。
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 ☆ 大好評! イチオシ!出演中 ☆

   HTBの夕方情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
   中村?弁護士が出演しています。

    テレビではいつも眼光鋭くコメントを出していますが、事務
   所ではとても気さくで、依頼者や顧問先からの信頼が厚い弁護
   士です。

   次回の出演  1月21日(月)15:45 ? 19:00 放送

   ぜひご覧下さい! そしてぜひ感想をお寄せ下さい!
   必ず中村本人が読みます。(ただし返信はできません)

   感想宛先 →  info@sapporo-sogo-lo.com

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  それでは72号を始めさせて頂きます。

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  【交通事故】           弁護士 田代 耕平
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 1 読者の皆さんは、交通事故にあわれたことがあるでしょうか?
   自動車を運転していて軽くこすってしまうなどの事故を経験さ
   れたことのある方はいらっしゃるとは思いますが、相手方を死
   亡させてしまったり、相手方に後遺障害を残したりするような
   重大な人身事故にあわれた方は少ないと思います。

   しかし、自動車等の高速交通機関が普及している現代において
   は、皆さんもいつ交通事故の加害者や被害者になるかわかりま
   せん。

   そこで、今回は、相手方に重大な後遺障害を負わせた場合や死
   亡させてしまったりした場合の損害賠償金の算定についてお話
   したいと思います。

   その中でも、死亡結果が発生した場合における損害賠償のうち
   の逸失利益の算定についてお話します。


2 逸失利益とは、事故がなければ得ることができたであろうにもか
  かわらず、当該事故の結果、得ることのできなかった利益をいい、
  「得べかりし利益」とも言います。

  たとえば、30歳で死亡した被害者が、今後67歳まで働いて得
  ることのできた給料などのことです。


3 では、この逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。死亡
  事案における逸失利益の算定は、原則として現在の収入を前提に
  計算します。

  その現在の収入を基礎収入といいます。

  基礎収入の算出は、会社員や公務員であれば、ある程度客観的資
  料によって算出することができるのでそれ程争いが生じません。

  ところが、無職者や学生さらには幼児である場合にはどのように
  算出するのでしょうか。このような場合には個々の事案によって
  異なりますが、賃金センサス(統計法に基づき実施されている賃
  金構造基本統計調査の報告書)が利用されます。

  しかし、賃金センサスは逸失利益の算定のために作成されたもの
  ではなく、産業別、学歴別、年齢別、都道府県別など多様な種類
  の統計があり、どの賃金センサスを採用するかによって大きく逸
  失利益の金額が異なることから、被害者と加害者の間で争いが生
  じます。

  たとえば、都道府県別の賃金センサスでいうと、北海道の賃金セ
  ンサスは全国平均よりも著しく低額になっており、被害者は全国
  平均の賃金センサスの採用を主張するでしょう。

  このように、賃金センサスに関しては争いが生じることが多いと
  いうことを読者の皆さんには知っていただければと思いお話しさ
  せていただきました。


4 本稿を読まれて初めて逸失利益の存在とその計算方法を知った方
  も多いと思います。そして、人の命が計算式で算出されることに
  違和感を覚える方も多いと思います。

  しかし、人の感情や未来を知る術がない以上、このような計算式
  によって算出することが平等であるともいえますし、また、それ
  が人間である裁判官の限界なのかもしれません。



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  【ご挨拶】            弁護士 野谷 聡子
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   この度、1年間の司法修習を終え、12月から札幌総合法律
  事務所に勤務しております、野谷聡子と申します。

   司法制度改革に伴い全国の大学に設置された法科大学院を
  平成18年に卒業いたしました。新制度のもとで修習を行った弁
  護士第1期生ということになります。

   生まれも育ちも札幌で、4年間は大学のために内地に住んで
  いましたが、その後、法科大学院は札幌、司法修習は旭川と、
  北海道の地に戻って参りました。

   この数年間で、私の今後の人生において、北海道を離れた生
  活は考えられないことを実感しました。北海道、札幌という故郷
  で仕事ができることに大きな喜びを感じています。

   また、現時点において、当事務所では、女性弁護士は私一人
  です。男性相手では話しにくいという方、そうでない方も、是非、
  ご相談頂きたいと思います。

   未熟な身ではありますが、一人でも多くの方の力となり、一
  日でも早く皆様の信頼を得られますよう、精一杯努力していき
  たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。


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    事務所からのお知らせ
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  ★ 法律相談料と相談日のお知らせ ★

   より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3、150 円 /  30分 》 です

    当事務所では、月曜?金曜日まで毎日相談枠がございます。
    また、土・日・早朝で対応できる場合があります。

     なお、土曜日も相談をお受けしております。
    土曜日の業務時間は10:00~15:00までとなります。

    どうぞお気軽にお電話ください  詳しくは、↓
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/denwasoudan.html


  ★ 顧問契約について ★

     当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/komonkeiyaku.html


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 ▼ お願い
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 このメールマガジンは転送歓迎ですが、掲載された事項を転載する
 場合には当事務所に了解を求めてください。

 ●メルマガの登録・解除はここから!
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 (アドレスの登録は入力間違えの無いようお願いします)


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 ◆ 編集後記 ◆       弁護士 下川原 慎吾
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  2008年がスタートしました。

  今年は子年。東京証券取引所や証券会社が集まる
  東京兜町に古くから伝わる相場格言によると、「子は
  繁栄」といって株価が上昇する可能性が高い年に当た
  るそうです。あくまでも統計上の話ですが、北海道経
  済も、この縁起のいい「子」年と、末広がりの2008
  年の「八」にあやかって、景気上昇の良い年になる
  ことを願っております。

  当事務所は、新しい弁護士を加えて、新年と共に新たな
  スタートを切りました。本年も札幌総合法律事務所を
  どうぞ宜しくお願い致します。


   次号は、1月28日(月)発行予定です


 ◆ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ◆
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 ■◆ 発行元:札幌総合法律事務所 ◆■

 ■◆ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 下川原 慎吾 ◆■

         〒060-0005  札幌市中央区北5条西11丁目17-2
                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
                 http://www.sapporo-sogo-lo.com/
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