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■◆■◆■◆■◆■ 札幌総合法律事務所 ◆■◆■◆■◆■◆■
メールマガジン NO.72 http://www.sapporo-sogo-lo.com/
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2008/1/15
新年 明けまして おめでとうございます。
本年も何卒、変わらぬご愛顧ご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
●メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!
取り上げて欲しい話題などもお待ちしております
→ < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >
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札幌総合法律事務所メールマガジン(第72号)をお届けいたします。
72号は田代弁護士による交通事故による逸失利益の計算について
の解説と昨年末より事務所に加わった野谷弁護士の自己紹介です。
なお、本号は1月15日時点でご登録いただいておりますメールアド
レスに配信しております。
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★勉強会のご案内★
当事務所では、各種勉強会・講演会を実施しています。原則としてどの講座
も法律の専門知識は不要です。途中参加も歓迎致しますので、関心ある講
座がございましたらお気軽にお問合わせ下さい。体験参加も可能です。
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(1)CSR・コンプライアンス勉強会
今年で3期連続開催となる人気講座です。講師は企業経営の
サポートを得意とする舛田弁護士です。毎回、終了後に懇親
会を実施していますので、異業種交流の機会としても、ご利
用下さい。
【次 回】 1月22日(火)18:30~20:00
札幌総合法律事務所 会議室
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(2)労働法勉強会
労働問題を得意とする当事務所の櫛田弁護士と参加者とが、
毎月のテーマごとに、ディスカッション形式で討論する勉強
会です。主に企業側の視点での討論になりますので、経営幹
部の方や総務担当の方の参加が多いです。
【次 回】 1月24日(木)18:15~20:15
札幌総合法律事務所 会議室
【テーマ】 「非正規雇用」
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(3)宅建業者の抱えるトラブル勉強会
建築・不動産の事件を得意とする石川弁護士が、隔月1回、
不動産業に従事する方を対象に、賃貸と売買について1テ
ーマずつ取り上げて解説します。解説後は個別に質問をす
ることもできます。人気の講座ですので、お早めにお申し
込み下さい。
【次 回】 1月28日(月)17:30~19:00
かでる2・7 710会議室
【テーマ】 賃貸 : 「更新料について」
売買 : 「錯誤・不実告知について」
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(4)建築に関するトラブル勉強会
札幌の弁護士・建築士8人でつくる欠陥住宅ネット北海道(
事務局長は当事務所の石川弁護士)が主催する勉強会です。
欠陥住宅に関する事例や最新の法改正などを取り上げていま
す。
【次 回】 平成20年2月の予定
札幌総合法律事務所会議室
【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)
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※ 勉強会のお申し込みは、下記担当者まで電話、メールまたは
FAXにて参加の旨をご連絡下さい。追ってご連絡致します。
※ 何れの講座も詳細はHPをご参照下さい。
http://www.sapporo-sogo-lo.com/
※ お申し込み・お問合わせ先
札幌総合法律事務所
TEL 011-281-8448
FAX 011-281-8458
担当事務 石川典崇
noritaka@sapporo-sogo-lo.com
※ 講演のご依頼や勉強会の企画要望などもお気軽にお寄せ下さい。
次は当事務所の代表弁護士です。
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☆ 大好評! イチオシ!出演中 ☆
HTBの夕方情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
中村?弁護士が出演しています。
テレビではいつも眼光鋭くコメントを出していますが、事務
所ではとても気さくで、依頼者や顧問先からの信頼が厚い弁護
士です。
次回の出演 1月21日(月)15:45 ? 19:00 放送
ぜひご覧下さい! そしてぜひ感想をお寄せ下さい!
必ず中村本人が読みます。(ただし返信はできません)
感想宛先 → info@sapporo-sogo-lo.com
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それでは72号を始めさせて頂きます。
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【交通事故】 弁護士 田代 耕平
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1 読者の皆さんは、交通事故にあわれたことがあるでしょうか?
自動車を運転していて軽くこすってしまうなどの事故を経験さ
れたことのある方はいらっしゃるとは思いますが、相手方を死
亡させてしまったり、相手方に後遺障害を残したりするような
重大な人身事故にあわれた方は少ないと思います。
しかし、自動車等の高速交通機関が普及している現代において
は、皆さんもいつ交通事故の加害者や被害者になるかわかりま
せん。
そこで、今回は、相手方に重大な後遺障害を負わせた場合や死
亡させてしまったりした場合の損害賠償金の算定についてお話
したいと思います。
その中でも、死亡結果が発生した場合における損害賠償のうち
の逸失利益の算定についてお話します。
2 逸失利益とは、事故がなければ得ることができたであろうにもか
かわらず、当該事故の結果、得ることのできなかった利益をいい、
「得べかりし利益」とも言います。
たとえば、30歳で死亡した被害者が、今後67歳まで働いて得
ることのできた給料などのことです。
3 では、この逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。死亡
事案における逸失利益の算定は、原則として現在の収入を前提に
計算します。
その現在の収入を基礎収入といいます。
基礎収入の算出は、会社員や公務員であれば、ある程度客観的資
料によって算出することができるのでそれ程争いが生じません。
ところが、無職者や学生さらには幼児である場合にはどのように
算出するのでしょうか。このような場合には個々の事案によって
異なりますが、賃金センサス(統計法に基づき実施されている賃
金構造基本統計調査の報告書)が利用されます。
しかし、賃金センサスは逸失利益の算定のために作成されたもの
ではなく、産業別、学歴別、年齢別、都道府県別など多様な種類
の統計があり、どの賃金センサスを採用するかによって大きく逸
失利益の金額が異なることから、被害者と加害者の間で争いが生
じます。
たとえば、都道府県別の賃金センサスでいうと、北海道の賃金セ
ンサスは全国平均よりも著しく低額になっており、被害者は全国
平均の賃金センサスの採用を主張するでしょう。
このように、賃金センサスに関しては争いが生じることが多いと
いうことを読者の皆さんには知っていただければと思いお話しさ
せていただきました。
4 本稿を読まれて初めて逸失利益の存在とその計算方法を知った方
も多いと思います。そして、人の命が計算式で算出されることに
違和感を覚える方も多いと思います。
しかし、人の感情や未来を知る術がない以上、このような計算式
によって算出することが平等であるともいえますし、また、それ
が人間である裁判官の限界なのかもしれません。
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【ご挨拶】 弁護士 野谷 聡子
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この度、1年間の司法修習を終え、12月から札幌総合法律
事務所に勤務しております、野谷聡子と申します。
司法制度改革に伴い全国の大学に設置された法科大学院を
平成18年に卒業いたしました。新制度のもとで修習を行った弁
護士第1期生ということになります。
生まれも育ちも札幌で、4年間は大学のために内地に住んで
いましたが、その後、法科大学院は札幌、司法修習は旭川と、
北海道の地に戻って参りました。
この数年間で、私の今後の人生において、北海道を離れた生
活は考えられないことを実感しました。北海道、札幌という故郷
で仕事ができることに大きな喜びを感じています。
また、現時点において、当事務所では、女性弁護士は私一人
です。男性相手では話しにくいという方、そうでない方も、是非、
ご相談頂きたいと思います。
未熟な身ではありますが、一人でも多くの方の力となり、一
日でも早く皆様の信頼を得られますよう、精一杯努力していき
たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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事務所からのお知らせ
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★ 法律相談料と相談日のお知らせ ★
より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、
《 3、150 円 / 30分 》 です
当事務所では、月曜?金曜日まで毎日相談枠がございます。
また、土・日・早朝で対応できる場合があります。
なお、土曜日も相談をお受けしております。
土曜日の業務時間は10:00~15:00までとなります。
どうぞお気軽にお電話ください 詳しくは、↓
http://www.sapporo-sogo-lo.com/denwasoudan.html
★ 顧問契約について ★
当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!
http://www.sapporo-sogo-lo.com/komonkeiyaku.html
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▼ お願い
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このメールマガジンは転送歓迎ですが、掲載された事項を転載する
場合には当事務所に了解を求めてください。
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(アドレスの登録は入力間違えの無いようお願いします)
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◆ 編集後記 ◆ 弁護士 下川原 慎吾
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2008年がスタートしました。
今年は子年。東京証券取引所や証券会社が集まる
東京兜町に古くから伝わる相場格言によると、「子は
繁栄」といって株価が上昇する可能性が高い年に当た
るそうです。あくまでも統計上の話ですが、北海道経
済も、この縁起のいい「子」年と、末広がりの2008
年の「八」にあやかって、景気上昇の良い年になる
ことを願っております。
当事務所は、新しい弁護士を加えて、新年と共に新たな
スタートを切りました。本年も札幌総合法律事務所を
どうぞ宜しくお願い致します。
次号は、1月28日(月)発行予定です
◆ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ◆
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■◆ 発行元:札幌総合法律事務所 ◆■
■◆ 発行責任者:札幌総合法律事務所 弁護士 下川原 慎吾 ◆■
〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2
TEL 011-281-8448
FAX 011-281-8458
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