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メールマガジン

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    メールマガジン NO.71  http://www.sapporo-sogo-lo.com/
 
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                         2007/12/17

  ●メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!

      取り上げて欲しい話題などもお待ちしております

       → < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >

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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第71号)をお届けいたします。

  なお、本号は12月17日時点でご登録いただいておりますメールアド
  レスに配信しております。
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★勉強会のご案内★

 当事務所では、各種勉強会・講演会を実施しています。原則としてどの講座
 も法律の専門知識は不要です。途中参加も歓迎致しますので、関心ある講
 座がございましたらお気軽にお問合わせ下さい。体験参加も可能です。

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 (1)労働法勉強会

   労働問題を得意とする当事務所の櫛田弁護士と参加者とが、
   毎月のテーマごとに、ディスカッション形式で討論する勉強
   会です。主に企業側の視点での討論になりますので、経営幹
   部の方や総務担当の方の参加が多いです。  

  【次 回】 12月20日(木)18:15~20:15

        札幌総合法律事務所 会議室

  【テーマ】 「解雇・退職」

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 (2)CSR・コンプライアンス勉強会

   今年で3期連続開催となる人気講座です。講師は企業経営の
   サポートを得意とする舛田弁護士です。毎回、終了後に懇親
   会を実施していますので、異業種交流の機会としても、ご利
   用下さい。

  【次 回】 1月22日(火)18:30~20:00

        札幌総合法律事務所 会議室

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 (3)宅建業者の抱えるトラブル勉強会

   建築・不動産の事件を得意とする石川弁護士が、隔月1回、
   不動産業に従事する方を対象に、賃貸と売買について1テ
   ーマずつ取り上げて解説します。解説後は個別に質問をす
   ることもできます。人気の講座ですので、お早めにお申し
   込み下さい。

  【次 回】 1月28日(月)17:30~19:00

        かでる2・7  710会議室

  【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)

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 (4)建築に関するトラブル勉強会

   札幌の弁護士・建築士8人でつくる欠陥住宅ネット北海道(
   事務局長は当事務所の石川弁護士)が主催する勉強会です。
   欠陥住宅に関する事例や最新の法改正などを取り上げていま
   す。

  【次 回】 平成20年2月

        札幌総合法律事務所会議室 

  【テーマ】 未定(決定次第お知らせ致します)

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 ※ 勉強会のお申し込みは、下記担当者まで電話、メールまたは
   FAXにて参加の旨をご連絡下さい。追ってご連絡致します。

 ※ 何れの講座も詳細はHPをご参照下さい。
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/

 ※ お申し込み・お問合わせ先
      札幌総合法律事務所 
      TEL 011-281-8448
      FAX 011-281-8458
      担当事務 石川典崇
      noritaka@sapporo-sogo-lo.com

 ※ 講演のご依頼や勉強会の企画要望などもお気軽にお寄せ下さい。


次は当事務所の代表弁護士です。
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 ☆ 大好評! イチオシ!出演中 ☆

   HTBの夕方情報番組『イチオシ!』にコメンテーターとして
   中村?弁護士が出演しています。

    テレビではいつも眼光鋭くコメントを出していますが、事務
   所ではとても気さくで、依頼者や顧問先からの信頼が厚い弁護
   士です。

   次回の出演  12月21日(金)15:45 ~ 19:00 放送 

   ぜひご覧下さい! そしてぜひ感想をお寄せ下さい!
   必ず中村本人が読みます。(ただし返信はできません) 

   感想宛先 →  info@sapporo-sogo-lo.com

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  それでは71号を始めさせて頂きます。

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  【別途協議条項】         弁護士 仲世古 善樹
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  仕事柄、多くの方々の、様々な種類の契約書を読む機会
  が多いのですが、最近、契約書を読んでいて感じることが
  あります。それは、契約書の最後のほうに、お約束という
  か、決まって「本契約書に定めなき事項は、甲乙間で(誠
  意をもって)別途協議して決するものとする。」というような
  内容の条項がすごく多いことです。

  私は、このような、いわゆる別途協議条項には、2つの問
  題があると思っています。

  1つ目は、ほとんど意味がない、という問題です。

  契約の相手方と協力的・友好的な関係が維持されていれ
  ば、別途協議条項などなくても、いつでも仲良く話し合って
  いろんなことを決めるでしょう。

  しかし、契約書に書いてある文言等に疑義が生じたり、契
  約書に定めがない事項について争いが生じたりというよう
  にいざ紛争になった場合、契約書上、別途協議するとして
  いても何にもなりません。相手方が全く協議の機会を持た
  ずに、いきなり裁判所に訴えを起こした場合でも、「相手が、
  誠意を持って協議する旨の条項があるのに、この約定に
  違反した。」といくら騒いでみても、裁判所でそのような主
  張が通るものではありません。

  もっとも、この1つ目の問題は、大したことありません。
  要は、有っても無くても変わらない、というに過ぎません。

  大きいのは、2つ目の問題、別途協議条項があるが故の
  弊害だと考えます。

  というのは、私は、この別途協議条項があるために、細か
  いことは後で話し合って決めればよいといわんばかりに
  一番はじめの基本的な契約書の条項がスカスカの内容に
  なってしまったり、更には、そのようにちゃんと決まってい
  ない事項を後で話し合って決めるのは良いのですが、「別
  途協議」とは結局口約束であり、一番初めの契約書面(こ
  れがスカスカ)を作ったことで安心して、もう書面を作らなく
  なってしまうことが以外と多いのではないかと感じています。

  そして、厄介な紛争は、このようなあいまいな条項や書面
  化していない口約束について起こります。問題が現実化し
  た後に、あの頃口約束でこう決めて契約の一部を改め、あ
  るいは、新たな決め事をして、それ以降はずっとその内容
  にしたがって取引をしてきたので、契約書は最初のままだ
  けどお互い了解している、というのは良くある話ではないか
  と思います。しかし、やはりこれではいけません。

  では、なぜ別途協議条項が多いのでしょうか。

  これについて、欧米では、契約書に別途協議条項を入れ
  ようとはしないそうです。契約書に書かれていないことは
  決めていないことで契約していないこと、と考えるそうです。
  これに対して、日本人は、契約の相手方を対立関係に
  入ったものとはあまり考えず、かつ、紳士的に良く話し合
  えば必ず解決できるはず、と考える傾向にあるようです。
  紛争になって初めて、対立関係にあったことを意識するの
  でしょう。

  契約関係に入るということは、当事者双方に権利と義務を
  付与し拘束する状態に入るということであり、したがって、
  いつでもトラブルになり得る関係になることと考えたほうが
  良いと思います。そうすると、「書いていないことは契約して
  いないこと」という欧米人の考え方のほうが合理的といえる
  でしょう。

  皮肉なことに、「誠実に腹を割って話し合いましょう」という
  別途協議条項が日本の契約書から姿を消したとき、却って、
  言った言わないの紛争は以外と減っているかもしれません。
    
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  【今年の漢字 “偽”に思う】      弁護士 中村
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  日本漢字能力検定協会が公募している世相を表す漢字
  に、今年は、“偽”が1位に選ばれたそうです。2位が“食”、
  3位が“嘘”、4位が“疑”だったそうですから、一連の食品
  の賞味期限等の偽造・改ざん事件が、如何に大きな衝撃
  を与えたかを物語っています。

  この問題は、不二家、赤福、船場吉兆といった老舗・大
  手業者だけではなく、「ミートホープ」、「白い恋人」という北
  海道・札幌に住む私たちの身近でも起こった事件ですし、
  雪印が解体に追い込まれた事件が記憶に新しい中で、そ
  の後も同様の事件が起っていることと、私たちが普段から
  口にしている食品の安全に関わる出来事であるだけに、
  多くの方が危惧の念を強めていることと思います。

  これらは、正に企業のコンプライアンスが問題となる事件
  です。

  コンプライアンスという考え方はこの数年間で社会に広ま
  って来ました。しかし、実践はまだまだのようです。さらに、
  このコンプライアンスという言葉は法令遵守と訳されていま
  すが、この「法令」という言葉を「法律」とか「規則」という
  限定的なものとしてのみ捉えるのは適当ではないのだと
  思います。日本には、“理”、“徳”、“善”といった考え方
  があります。法律や規則はこれらの考え方の必要最小限
  のラインを定めているものにしか過ぎません。法律・規則
  などに従っていればそれで良いという訳ではありませんし、
  ましてや、表面的・形式的に法律・規則にかなっていれば
  それで良いというものでは決してないと思います。

  大手だけでなく、日本の大多数の存在である中小企業は、
  経済活動を行うためには業績を上げこれを伸ばさなければ
  ならないことは当然ですが、そのために、目先のことに捕
  らわれ過ぎていないか、自分たちのことだけを考え相手方
  である顧客の目線を忘れていないか、そして、自分達の
  企業はどのような目的や理想を持って活動しているのか、
  改めて考えることが求められているのではないでしょうか。

  他方、頭書に紹介した偽造・改ざん事件のほとんどは、
  内部告発によって問題が明るみになっています。自分
  達で内部の問題点を調査し把握していたとしても、それ
  を隠そうとした場合、内部告発によって問題が明るみに
  なったときの衝撃は計り知れないものがあります。問題
  を自らの手で解決しようとしなければ、企業の存続問題
  に発展する可能性があるということです。

  正直者が馬鹿を見ない世の中になってきていることは
  事実のようです。

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    事務所からのお知らせ
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  ★ 年末年始営業日のお知らせ ★

   【平成19年】

     12月28日(金) 9:00~12:00

     12月29日(土)~31日(月) お休み

   【平成20年】

       1月1日(火)~3日(木)  お休み

       1月4日(金) 9:00~17:30

       1月5日(土)11:00~15:00(土曜相談)


  ★ 法律相談料と相談日のお知らせ ★

   より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3、150 円 /  30分 》 です

    当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます。
    また、土・日・早朝で対応できる場合があります。

     なお、土曜日も相談をお受けしております。
    土曜日の業務時間は10:00~15:00までとなります。

    どうぞお気軽にお電話ください  詳しくは、↓
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  ★ 顧問契約について ★

     当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!

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 ◆ 編集後記 ◆       弁護士 仲世古 善樹
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  早いもので、平成19年最後のメルマガとなりました。

  これからも皆様により有益な情報を提供していきたい
  と考えておりますので、来年もよろしくお願いいたします。

  最後に、皆様にとりまして、平成20年が明るい幸せな
  一年でありますようお祈りいたします。

  良いお年をお迎えください。


   ~次号は、1月15日(火)発行予定です~

    今年も1年間ご購読ありがとうございました。


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 ■◆ 発行元:札幌総合法律事務所 ◆■

 ■◆ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 仲世古 善樹 ◆■

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                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
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