
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■ 札幌総合法律事務所 □■□■□■□■□■
メールマガジン NO.49
http://www.sapporo-sogo-lo.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007/1/29
★メルマガに関するご意見・ご質問などございましたらメール下さい!
取り上げて欲しい話題などもお待ちしております
→ < melmaga@sapporo-sogo-lo.com >
=================================
札幌総合法律事務所メールマガジン(第49号)をお届けいたします。
1月29日時点でご登録いただいておりますメールアドレスに配信し
ております。
=================================
労┃働┃法┃勉┃強┃会┃の┃ご┃案┃内┃ 平成19年度【NEW】
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
札幌総合法律事務所では、平成19年4月より以下の内容にて
労働法に関する勉強会を実施することになりました。
【期 間】 平成19年4月~平成20年3月(毎月1回実施)
【時 間】 1回 2時間
【形 式】 各回は下記テーマに従って実施します。
勉強会実施日前に、各回のテーマに関するご質問を
お寄せ頂き、勉強会にて弁護士が回答をします。
【テーマ】 第1回目(4月) 求人・採用等
第2回目(5月) 労働時間・休業等
第3回目(6月) 賃金・退職金等
第4回目(7月) 就業規則等
第5回目(8月) 職務規律等
第6回目(9月) 配転・出向等
第7回目(10月) 健康・安全衛生
第8回目(11月) 労働災害
第9回目(12月) 解雇・退職
第10回目(1月) 非正規雇用
第11回目(2月) 紛争調整手続
第12回目(3月) 未定
【詳 細】 当メールマガジンならびに、当事務所ホームページ
にて随時掲載致します。
【お問合わせ】 札幌総合法律事務所
011-281-8448
担当事務 石川ノリタカ
勉┃強┃会┃の┃お┃知┃ら┃せ┃ 平成18年度
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
札幌総合法律事務所では、現在以下の勉強会を実施しております。
いずれも詳細はHPをご覧下さい。
1)「CSR・コンプライアンス(企業の社会的責任)」
実施中(詳細下記)
↓
http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo6.html
2)「建築に関するトラブル」
実施中(詳細下記)
↓
http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo8.html
3)「宅建業者の抱えるトラブル」
実施中(詳細下記)
↓
http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo7.html
イ┃チ┃オ┃シ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
━┛━┛━┛━┛ ┃ HTBテレビ「イチオシ!」出演予定 ┃
出┃演┃中┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━┛━┛━┛
当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
コメンテーターとして出演しています
~ 次回出演予定は、
2月1日(木)生放送です! ~
( 15:45 ~ 19:00 放送 )
┏━【第49号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ■ ホワイトカラー・エグゼンプション 弁護士 大崎 康二 ┃
┃ ┃
┃ ■ 芸術文化を考える ~東京旅行を通して~ ┃
┃ ┃
┃ 弁護士 野崎 正隆 ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
【ホワイトカラー・エグゼンプション】 弁護士 大崎 康二
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
年が明けてから大々的に報道されている「ホワイトカラー・エグゼ
ンプション」の導入議論について、厚生労働省が次回の国会への法案
提出を見合わせることになりました。
最近は、猫も杓子も、ニュースもワイドショーも「ホワイトカラー
・エグゼンプション」大反対キャンペーンを繰り広げているので、そ
の内容については、特に説明を要しないだろうと思います。
要するに、裁量的な労働を許された人間に対しては、残業代を払わ
なくてもよいという仕組みを作ろうということです。
政府の説明では、残業代の支払がなければ、無駄に残業することも
なくなるので、帰宅時間が早まり、生活と仕事のバランスを適正化す
ることができるということらしいです。
しかし、この説明に納得される方は少ないのではないでしょうか。
定時に終わらない仕事量だからこそ、残業しなければならないので
あり、残業代がなくなろうとも、残業しなければ仕事が回らないこと
は、変わりようがありません。
むしろ、企業は、残業代の不要な「ホワイトカラー」労働者に仕事
を集中させることにより、人員削減を促進し、結果として、長時間労
働を助長する事態を招く可能性が高いと考えられます。
この制度の狙いが企業の利益確保にあることは間違いありません。
さらに言えば、現状の日本の輸出産業が国際的な競争力を維持する
ためには、人件費の抑制により、大胆にコスト削減を図る必要がある
ということなのでしょう。
ここ数年間は、企業の好調な業績回復と反比例し、「ワーキングプ
ア」という造語が出てきたように、個人所得は、ますます減少傾向が
進んでいます。
最近の税制の議論を見ていても感じることですが、政府は、国民生
活を犠牲にしてでも、企業を優遇するという態度を鮮明にしています。
結局、現在の景気回復は、労働者の個人所得の減少という犠牲によ
って支えられているのが現実であり、今回の法改正もこの流れに沿っ
た動きと見ることができます。
今後も、派遣労働の対象職種の拡大や派遣期間の延長といった議論
が出てくるはずですが、すべて同じ視点から捉えることができます。
ところで、今回の法改正については、政府だけでなく、経済界(特
に経団連と同友会)が旗振り役になっているのですが、さらには、ア
メリカ政府も、政府間協議の場で、日本政府に対し、その導入を強く
要望しています。
今回、政府が法案提出を見送ったのも、表向きは法案の意図が国民
に誤解されているためという理由であり(本心では7月の参議院選挙
への影響を考えてということなのでしょうが)、法案成立を諦めたと
いうことではありません。
今後も紆余曲折はあるのでしょうが、7月の参議院選で自公連立与
党が過半数割れでもしない限りは、最終的には、法案成立自体は避け
られないように思います。
現段階では、どのような労働者を「ホワイトカラー」とするのかが、
まだ決まっていません。
「ホワイトカラー」の範囲を職種や労働実態に応じて制限し、厳格
に規定するのであればまだよいのですが、給与額だけに着目して、緩
やかに規定するのであれば、適用範囲が不当に拡大して、今後の国民
生活に多大な影響を与える非常に問題のある法案となります。
私たちは、今後の議論の行方を慎重に見極める必要があります。そ
して、1票の使い途というものを改めて考えるべき時期に来ているの
だと思います。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
【芸術文化を考える ~東京旅行を通して~】
弁護士 野崎 正隆
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
1月中旬、2泊3日で東京に旅行しました。目的は、演劇鑑賞と東
京ディズニーランド(TDL)その他観光スポット巡りです。大学時
に6年間東京暮らしをしていましたが、さすがは変貌著しい大都会東
京、どの場所も新鮮に感じられました。
TDLも、「イッツ・ア・スモール・ワールド」でつまらなそう顔
をしていたことを同行者から指摘され、ああ自分にはもはや童心に戻
ることは考えられないのだなあと気付かされたり、「スプラッシュマ
ウンテン」で自分だけ水浸しになった様を同行者に大笑いされたりと、
思い出は尽きないのですが、やはりもっとも印象に残ったのは、また、
楽しみにしていたのは演劇鑑賞でした。
タイトルは「朧(おぼろ)の森に棲む鬼」。殺陣を主体にしたスピ
ーディーな展開を売りにしている劇団の公演です。市川染五郎、阿部
サダヲ、古田新太といった好みの役者が揃い、水と光を多用したいつ
もながらの煌びやかな演出にも酔いしれたのですが、公演場所となっ
た新橋演舞場の素晴らしさが特に印象的でした。
歌舞伎も上演される劇場であるため、花道が常設されているのです
が、三方に設置されたどの観客席からも花道が見えるよう工夫(見え
づらい場所にはモニターを設置)されています。また、幕間が30分
と長めに設定されているため、併設のレストランで食事を取ることも
できますし、桟敷席では注文した弁当を食べることも可能。こういっ
た場内の雰囲気からも、歌舞伎を始めとする大衆演劇文化が根付いて
いることが窺われました。
かたや、札幌では老朽化のため市民会館が取り壊されることになり、
また、年金制度改革の一環で、厚生年金会館もその存続が危ぶまれて
います。同様の規模の施設が近隣にない、との理由でホール維持が売
却の条件となるようです。さらに、昨年、財政破綻をした夕張市が真
っ先に映画祭の取りやめを決定したことも記憶に新しいところです。
演劇等の芸術文化は、日々の営みに潤いを与え、欠くことの出来な
い生産活動であるにもかかわらず、公的な支援は希薄と言わざるを得
ません。そもそもハードがなければソフトは育たないのですから、こ
れは由々しき事態ではないでしょうか。
ただ、昨年、NPO法人の手によって、琴似に、地域コミュニティ
の活性化を図り、地域ネットワークの拠点を目指すスペースとして、
複合型文化支援施設「コンカリーニョ」が誕生するなど、明るいニュ
ースもありました。
私が、知的財産権の分野に関わっていきたいと考えているのも、こ
ういった芸術文化の擁護に弁護士の立場から少しでも助力できればと
いう思いもあってのことです。今後も、芸術文化を大切にする心を養
い、同時に法的なバックアップに関われないか、模索していきたいと
思っています。
┏●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●┓
事務所からのお知らせ
┗●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●┛
★ 法律相談料改定と相談日のお知らせ ★
より気軽に相談にお越し頂けるよう、当事務所の法律相談料は、
《 3,150 円 / 30分 》 です
当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます
また、土・日・早朝で対応できる場合があります。
なお、土曜日も相談をお受けしております。
土曜日の業務時間は10:00~15:00までとなります。
どうぞお気軽にお電話ください 詳しくは、↓
http://www.sapporo-sogo-lo.com/denwasoudan.html
★ 顧問契約について ★
当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!
http://www.sapporo-sogo-lo.com/komonkeiyaku.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ お願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは転送歓迎ですが、掲載された事項を転載する
場合には当事務所に了解を求めてください。
★メルマガの登録・解除はここから!
http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html
(アドレスの登録は入力間違えの無いようお願いします)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ◆ 編集後記 ◆ 弁護士 大崎 康二 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
昨年の10月に新人弁護士2名を迎え入れたおかげで
最近は、私の仕事がだいぶ落ち着いてきています。
今年は、いろいろと新しいことに手を出す時間が許さ
れそうで、今からとてもわくわくしています。
~次号は、2月13日(火)発行予定です~
☆ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ☆
http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 発行:札幌総合法律事務所 □■
■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所 弁護士 大崎 康二 □■
〒060-0005 札幌市中央区北5条西11丁目17-2
TEL 011-281-8448
FAX 011-281-8458
http://www.sapporo-sogo-lo.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
バックナンバー一覧へ戻る