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           メールマガジン NO.40
         
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                          2006/9/19
 
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  勉┃強┃会┃の┃お┃知┃ら┃せ┃
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 イ┃チ┃オ┃シ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ━┛━┛━┛━┛ ┃ HTBテレビ「イチオシ!」出演予定 ┃
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  当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
              コメンテーターとして出演しています

  ~ 次回出演予定は、
      9月26日(火)生放送です! ~
            ( 15:45 ~ 19:00 放送 )



 ┏━【第40号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                               ┃
 ┃ ■ 「貸金業規制」のあきれた中身   弁護士 舛田 雅彦  ┃
 ┃                                ┃
 ┃ ■ 「裁判員制度」をご存知でしょうか            ┃
 ┃     ~模擬裁判を体験して~    弁護士 岩崎 優子   ┃
 ┃                                 ┃
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  【「貸金業規制」のあきれた中身】    弁護士 舛田 雅彦 
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   多重債務問題や消費者金融の悪質な取立て、更には、最高裁判所が
  いわゆるグレーゾーン金利の支払いについて任意性は認められないと
  いう判断をしたこともあって「貸金業規制」のための法改正をすると
  いう機運が高まり、先日、金融庁から改正案の原案が示されました。

  その内容は

   ① 法律の施行(法律が国会で成立してから1年後を予定している
     ようです。)から3年後に、出資法の上限金利を現行の29.
     2%から20%に引き下げ、上限金利を利息制限法の上限(元
     本に応じて年15~20%)に一本化する。

   ② 施行後3年間は灰色金利が残るが、利息制限法の上限を超える
     金利は支払い義務がないことを、融資の契約書に明記するよう
     法律で義務づける。

   ③ 現行の29.2%の出資法上限利息を利息制限法の20%まで
     引き下げた後に、少額短期の融資に限って28%の特例金利を
     最長5年間認める。

   ④ 借り手の保護のために、1人の債務者への貸付総額について「
     年収の3分の1」という上限を設ける。

  というもので、特に③の5年間の特例金利を認めることになると、法
  律が成立してから最長9年間も特例の金利が残ることになり、現在の
  深刻な多重債務問題を解決するための法改正としては甘すぎるという
  ことで担当の後藤田政務官が辞表を提出し、与党自民党の中からも異
  論が相次いだことは皆様も新聞報道などで既にご存知のことだと思い
  ます。

   今回示された金融庁の改正案の不十分さは上記の特例金利の問題だ
  けでなく、例えば、②の「利息制限法の上限を超える金利は支払い義
  務がないことを、融資の契約書に明記する」とどうなるかというと、
  現実に貸金業者から借り続けたい債務者が、利息制限法の金利しか支
  払わないという対応をすることができるとは到底思えませんので、こ
  のような契約書の記載があることによって、「超過利息については任
  意に支払ったので返還義務はない。」という主張に利用されるのは目
  に見えています。
   また、④の1人の債務者への貸付総額について「年収の3分の1」
  という上限を設けるということについても、その上限を超えた個別の
  貸付を無効にするところまで踏み込まなければ、これによって過剰貸
  付がなくなることはありません。

   このように、金融庁が示した「貸金業規制」案については異論が相
  次いでいるため、何がしかの修正をしないでこのまますんなり成立す
  る可能性は高くないのではないかと思われます。

   ところが、この金融庁の規制案に対する批判が大きく報道される陰
  で、実はもっと影響のある改正が異論のないままに通ってしまいそう
  な情勢にあります。

   それは、利息制限法の上限金利に関する貸出区分の見直しという問
  題です。
   利息制限法の見直しの中には、借り手が業者に支払う保証料を利息
  に含めることを明記するという評価すべきものもあるのですが、今ま
  で、10万円未満の貸付に対する上限金利が年率20%、100万円
  未満が18%、100万円以上で15%とされていた利息制限法の金
  利区分を物価上昇に合わせてそれぞれ5倍に引き上げるということに
  ついて、ほぼ異論なく通ってしまいそうな情勢なのです。新たな金利
  区分では、50万円未満が年率20%、500万円未満が18%、5
  00万円以上が15%となりますので、10万円以上50万円未満で
  は年2%、100万円以上500万円未満では年3%それぞれ金利が
  上がることになるのです。

   もちろん、弁護士会を始め多重債務問題に取り組んでいる団体はこ
  ぞってこの金利区分の変更に判定しているのですが、マスコミの報道
  でこの点に焦点を当てて批判しているものはほとんど見当たりません。
  マスコミにとって、貸金業者は大口広告主なので、そのために批判の
  口を閉ざしているのではないかと疑いたくなるほどです。

   私たちが経験している多重債務者の債務整理の場合、1社からの借
  入額は20万円から100万円までがほとんどで、更に50万円以下
  の借入がそのうちの8割以上を占めているという印象を持っています
  が、上記のような金利区分の変更の結果、多重債務に苦しむ債務者は、
  グレーゾーンではない合法的な金利として今まで以上の金額を支払わ
  なければならなくなるのです。

   これでは、「貸金業規制」どころか、貸金業「助成」ではないかと
  思えるような「改正」がなされようとしています。

   全国の弁護士会は、この法改正に反対する署名運動をしています。
  ご協力いただける方は、署名用紙をお送りいたしますので、当事務所
  まで是非ご連絡ください。

 
  
 
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  【「裁判員制度」をご存知でしょうか ~模擬裁判を体験して~】

                      弁護士 岩崎 優子 
   
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   平成21年から新たに始まる「裁判員制度」は、皆さんの中から選
  ばれた6名の裁判員が3名の裁判官とともに、刑事裁判で起訴された
  被告人が有罪か無罪か、また有罪の場合にどのくらいの刑が妥当かを
  判断する制度です。裁判員は、選挙人名簿から無作為に選ばれますの
  で、誰でも裁判所から声がかかる可能性があります。

   「裁判員裁判」が円滑に進められるよう、裁判所、検察官、弁護士
  の三者が、「模擬裁判」を行って、運用の研究をしています。先日、
  3回目の模擬裁判が開催され、私は、弁護人役の一人として、この模
  擬裁判に参加しました。
   模擬裁判の弁護人役を経験して強く思ったのは、証拠から事実を認
  定して行く能力は,裁判員も裁判官も同じだということです。
   裁判員や裁判官は、法廷での審理を終えた後、「評議」といって、
  意見を言い合いながら判決の内容をまとめて行く作業を行います。今
  回は、法曹関係者に、その「評議」の様子も公開されました。ですか
  ら、自分が弁護人として活動した裁判がどのように評議に反映されて
  いるかを学ぶことも出来たのです。
   その評議の中で、6名の裁判員は、其々の経験を踏まえて、今回の
  事件について考察を加えていました。人は様々な経験を通じて、周囲
  の事情を判断して行きます。多様な経験を踏まえた裁判員の意見は、
  決して的外れではなく、むしろ「なるほど」と思わせる部分が多かっ
  たのです。
   一方、「評議」の中では、弁護人としてポイントだと思って尋問し
  た点が裁判員の印象にはあまり残っていないと感じることもあり、裁
  判員の方々にアピールする尋問方法に工夫が必要になることが良くわ
  かりました。

   皆さんも、ぜひ、裁判員裁判に興味を持っていただければと思いま
  す。先の話になってしまいますが、札幌弁護士会では、来年3月、裁
  判員制度における「評議」のあり方についてのシンポジウムを開催す
  る予定で準備をすすめています。またご案内いたしますのでよろしく
  お願いいたします。
                              以上

 

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    事務所からのお知らせ
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  ★ 業務時間変更のお知らせ ★

    新事務所完成に伴う移転作業のため、下記の期間、業務時間の
    変更を予定しております。ご了承下さい。

    9月27日(水)  通常業務   (9:00~17:30)

    9月28日(木)  午前中のみ業務(9:00~12:00)

    9月29日(金)  休業

    9月30日(土)  休業

    10月1日(日)  休業

    10月2日(月)  通常業務   (9:00~17:30)


  ★ 法律相談料改定と相談日のお知らせ ★

    より気軽に相談に来られるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3,150 円 /  30分 》 です

    当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます
    また、土・日・早朝で対応できる場合があります。
    なお、10月7日より土曜日も相談をお受けいたします。
    土曜日の営業時間は10:00~15:00までで、
    事前のご予約が必要となります。

    お気軽にお電話ください  詳しくは、↓
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┃ ◆ 編集後記 ◆          弁護士 舛田 雅彦 ┃
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  長かった事務所の増築工事もようやく終わろうとしています。
 これまで、狭い執務スペースで業務を行ってきた職員たちも、広
 々とした事務所での業務に期待しているところですが、その前に
 事務所内の引越し作業があります。私も5年間使った2階の執務
 室から3階に移動するので、これから引越しの準備に取り掛から
 なければなりませんが、部屋の中にたまっている不要な物を処分
 する良い機会だと思っています。


   ~次号は、10月2日(月)発行予定です~
            

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 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 舛田 雅彦 □■

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                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
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