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  ■□■□■□■□■ 札幌総合法律事務所 □■□■□■□■□■
           メールマガジン NO.30
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 ││                        2006/04/24
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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第30号)をお届けいたします。
  4月24日時点でご登録いただいておりますメールアドレスに配信し
  ております。
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 勉┃強┃会┃の┃お┃知┃ら┃せ┃
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 札幌総合法律事務所では、昨年に引き続き

               	年間を通した勉強会を行います


 1)「CSR(企業の社会的責任)」

    月1回(12月は除く)・計10回開催予定 

    日 程 : 毎月第3木曜日(予定) 午後6:30から(2時間程度)
    講 師 : 弁護士 舛田雅彦

    お申込みは、

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo6.html

 2)「建築に関するトラブル」

    2ヶ月に1回 1回120分

    日 程 : 6月より、スケジュールは追って連絡します
    講 師 : 弁護士 ・ 建築士

    詳しくは、

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo8.html

 3)「宅建業者の抱えるトラブル」

    2ヶ月に1回 1回120分

    日 程 : 7月より、スケジュールは追って連絡します
    講 師 : 弁護士 石川 和弘

    詳しくは、

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo7.html



 イ┃チ┃オ┃シ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ━┛━┛━┛━┛ ┃ HTBテレビ「イチオシ!」出演予定 ┃
  出┃演┃中┃  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ━┛━┛━┛

  当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
              コメンテーターとして出演しています

  ~ 次回出演予定は、
      4月25日(火)生放送です! ~
            ( 15:50 ~ 19:00 放送 )


 ┏━【第30号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                              ┃
 ┃ ■ 弁護士大崎の気になる判例     弁護士  大崎 康二 ┃
 ┃ ■ 法律事務所というもの       弁護士  岩崎 優子 ┃
 ┃                              ┃
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  【弁護士大崎の気になる判例】     弁護士 大崎 康二
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  女性社員によるセクハラの主張が認められなかった事例(神戸地裁尼崎
 支部H17.9.22判決)


  本件は警備会社の女性職員が職場でセクハラ行為があったとして、会社
 に配置転換を求めたものの、会社の調査ではセクハラ行為の存在が認めら
 れなかったため、配置転換の要求を拒否したところ、女性が契約を更改し
 なかったため、契約期間の満了により契約関係が終了したという事案です。

  女性社員が更新拒絶後に、会社の対応が不当であるとして、契約の存続
 を求めたため、会社側から契約関係が存在しないことを確認する訴訟が提
 起されました。


  裁判所は、女性の供述のみではセクハラの存在を認めることはできず、
 女性と会社の契約関係は、期間満了により終了したと認めました。

  多くのセクハラ訴訟においては、被害者の供述のみからでも、供述内容
 が具体的で信用できるものであれば、セクハラ行為の存在を認めることが
 多いのが現状です。

  しかし、本件では、会社がセクハラの存否について詳細な調査を行い、
 慎重に対応していること、会社の調査段階では、女性社員が加害者社員の
 具体名も明らかにしなかったなどの理由で、女性社員の供述が信用できな
 いと判断されました。


  裁判所の判断によれば、女性社員は職場に不満があり、配置転換を求め
 て、会社にセクハラを訴えたということのようです。

  このような事案はアメリカでは「過敏な被害者問題」と呼ばれ問題とな
 っています。

  セクハラと言っても、単に被害者がセクハラと感じるだけでは足りず、
 セクハラとしての実質を伴ったものでなければ、会社の責任を問えないの
 は当然です。

  近年は、女性の権利に対する意識が日本でも高まってきていて、セクハ
 ラに対しては厳正に対処する会社が増えています。

  ただし、セクハラの問題では、被害者と加害者の言い分が異なるという
 ことがよく起こり、会社としても難しい判断を迫られることがあります。

  このような場合には、十分な社内調査を行い、その結果に従った対応を
 取るほかないのが現実です。

  この会社の場合は、十分な調査を行った結果、その対応が間違っていな
 かったということが判決で裏付けられたことになります。

  しかし、正しい対応をしていたとしても、時間と費用をかけて裁判所の
 判断を仰がなければ解決できなかったのですから、セクハラ問題への対処
 の難しさを今更ながらに再認識させられる事例です。


  学生の頃(10年ほど前)はセクハラなど気にしたこともありませんで
 したが、最近は結構気にしている自分がいます。

  時代のせいか、年のせいなのか、まあ、おそろしいもんです。
  

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  【法律事務所というもの】        弁護士 岩崎 優子  
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  春の改編をきっかけに、テレビ界では法律事務所を舞台とする弁護士ド
 ラマが賑わいを見せているようです。私が知る限り、現在3つのドラマが
 毎週放映されています。

  私自身、全部の放送をいつも見られるわけではありませんが可能な限り
 番組を見ることをひそかな楽しみにしています。

  ドラマで取り上げられる弁護士像には、実際とはかけ離れていることが
 多いのも事実ですが、描かれる弁護士像の中には、潜在的な依頼者となる
 べき方々が弁護士に求めているもののヒントが含まれていると思うからで
 す。

  どの番組を見ていてもとりわけ強く感じるのが、ドラマの中の弁護士は、
 いろんなところによく出かけていくなあということです。

  事件の相手方の家にまで訪ねていくことはもちろんのこと、事件の現場
 にも頻繁に行っては捜査官も顔負けの事情聴取を行っているのです。

  「ここまでは出来ないよ。」という感想を漏らしてしまう自分がいるの
 ですが、実際に自分の目で確かめること、相手方と直接対話をすることが、
 依頼者の納得を得、さらに紛争の迅速な解決に役立つことがあるのも事実
 です。自分が必要かつ十分に「現場」に足を運べているか、考えさせられ
 ました。

  一方、専門職である弁護士や法律事務所を扱うドラマの中で、「ありえ
 ない」と強く思うことがあるのも事実です。あるドラマで舞台となる法律
 事務所には、事務職員さんが1人もいません。

  実際の法律事務所では、弁護士が業務を行うにあたって事務職員の協力
 は不可欠です。事務職員の協力があってこそ、業務が遂行できていると日
 々強く思っているため、ドラマの中に事務職員が一人も登場しない法律事
 務所は納得が行きません。ドラマなんだから目くじらを立てなくても、と
 いわれるかもしれませんが…。

  このメルマガを購読していただいている皆さんの多くは、札幌総合法律
 事務所にお越しいただき、弁護士の少なくとも一人とは面識のある方と思
 います。ドラマでは描くことの出来ない法律事務所や弁護士の魅力を札幌
 総合やそのメンバーである私たち弁護士及び事務職員に感じていただける
 よう努力していきたいなと思っています。

  余談ですが、あるドラマの主人公の女弁護士は、ドラマ中ほとんど笑い
 ません。女弁護士って、そんなこわーいイメージなのでしょうか!?


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    事務所からのお知らせ
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    より気軽に相談に来られるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3,150 円 /  30分 》 になりました

    当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます
    また、土・日・早朝で対応できる場合がありますので、

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┃ ◆ 編集後記 ◆           弁護士 大崎 康二 ┃
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  いつの間にか4月になり、すっかり入学シーズンが到来しています。

  当事務所の近所でも、大学の入学式が行われ、歩道が新入学生とサー
 クルの勧誘に来ている上級生でごった返しになっていたことがありまし
 た。

  私は大学入学の頃はひねくれた兄ちゃんで、入学イベントはすべて欠
 席していましたので、サークルに勧誘されたことなどなく、私にとって
 は新鮮な風景です。

  不思議なもので、こういう風景を見ていると、自分もサークルに勧誘
 されていればよかったなという後悔の情が今更ながらに頭をもたげてき
 ます。

  ならばいっそ、今ここで勧誘されてみるか思い立って、持てる限りの
 初々しさを前面に押し出し、妙にきょろきょろしながら学生さんたちの
 脇を通り過ぎてみます。

  新入学生さんたちもスーツ着用だったので、一人くらいは勘違いして
 勧誘してくれるだろうという計算だったのですが、なぜか誰も私を勧誘
 してはくれません。

  ・・・やはり10年の歳月の重みは、きょろきょろしたくらいでは誤
 魔化せません。

  うーん、まさに後悔先に立たず。そんなことを感じながら30年目の
 春を迎えています。
 


     ~次号は、少し期間が空いて‥‥
          5月15日(月)発行予定です~


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 ■□ 発行:札幌総合法律事務所 □■

 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 大崎 康二 □■□■

         〒060-0005  札幌市中央区北5条西11丁目17-2
                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
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