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           メールマガジン NO.27
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         _                 2006/03/13
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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第27号)をお届けいたします。
  3月13日時点でご登録いただいておりますメールアドレスに配信し
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  C┃ S┃ R┃
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 勉┃強┃会┃の┃お┃知┃ら┃せ┃
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 札幌総合法律事務所では、昨年に引き続き

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  当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
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      3月28日(火)生放送です! ~
            ( 15:50 ~ 19:00 放送 )


 ┏━【第27号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                              ┃
 ┃ ■ PSE法って???        弁護士 大崎 康二 ┃
 ┃ ■ 詐欺にご用心           弁護士 石川 和弘 ┃
 ┃                                ┃
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  【PSE法って???】         弁護士 大崎 康二
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 1 今年2月に入ってから、「PSE法」という法律が紙面を賑わせて
  います。
   この法律、正式には「電気用品安全法」といい、平成13年に成立
  しているのですが、その内容がなかなか問題なのです。


 2 内容を簡単に説明すると、PSEマーク(この製品は漏電事故等の
  心配がない安全な製品ですよという意味での太鼓判。)というものが
  付いていない電気製品を販売してはいけない、というものです。
 
   その目的は、古い電気製品の漏電、出火事故が多発しているため、
  安全の確認された製品だけを流通に置きましょうという点にあると説
  明されています。
 
   そして、平成13年以降に生産された電化製品には、PSEマークが
  付けることが義務付けられました。

   そうすると、平成13年以前の製品にはPSEマークなどの付いてい
  ないので、販売が禁止されることになります。
   言い方を替えると、PSE法により、平成13年より前に製造された
  中古品を売ることが禁止された言うことができるのです。


 3 そして、正式に販売が禁止されるのが、今年の4月からなのです。つ
  まり、あと3週間なのです。

   経済産業省は、平成13年にこの法律が成立して以来、積極的に告知
  を行っておらず、報道によれば、もっとも影響の大きい中古販売業界に
  すら、今年の2月になって、ようやく告知したということです。

   それで、現場は混乱し、昨今の狂騒となっているわけです。

   さて、この法律により、我々の生活はどのような影響を受けるのでし
   ょうか。


 4 まず、電化製品の中古販売業というものが成り立たなくなる可能性が
  指摘されています。
   音楽の中古楽器市場がつぶされるということで、坂本龍一さんが反対
  運動を展開している所以です。

   この点について、経済産業省は、中古業者が事業者登録(ほとんど無
  条件で登録できるらしい)を行い、中古業者が自分で簡易な耐電検査
 (検査用の機械は、30万円程度らしい)を行えば、平成13年以前の製
  品であっても、PSEマークを付けられるので問題がないと説明してい
  ます。

   この説明を聞く限りでは、中古販売業への影響は少なく、あまり騒ぐ
  ほどのことでもないように思えます。

   しかし、事業者登録はほとんど無条件でできると言っても、その審査
  要件が法律で決まっているわけではなく、本当にほとんど無条件かどう
  かは、登録制度が整備される4月以降になってみないとわかりません。

   また、耐電検査の機械の購入も、個人でやっているような小さいリサ
  イクルショップには、大きな出費となります。
   そもそも、素人が耐電検査なるものを行って、危険がないのかもよく
  わかりません。

   さらに、PSEマークというのは、シールで貼り付けるらしいのです
  が、そのシールはどこかから購入することになるのでしょう。
   おそらく、経済産業省の外郭団体ということになるでしょう。
   現時点では、その値段も不明ですが、値段によっては、中古販売業へ
  の追い討ちになる可能性があります。

   そして、現に中古販売業界では、今後は商売にならないと見切りを付
  けて、店を閉める人が続出しているそうです。    


 5 中古販売業に影響が出れば、中古品の仲介が滞るわけですから、そこ
  から波及する問題として、古い電気製品の資産的価値が下がるというこ
  とが考えられます。

   これにより、大型の機械を担保に銀行から借入れを行っている企業は、
  銀行から担保減少分の返済を迫られるということが考えられます(道内
  の銀行では、まだ、このような動きは出ていないとのことです。)。

   逆に、資産価値の低下により、固定資産税が減額される可能性も指摘
  されています。

   そして、リサイクル業者が電気製品を敬遠することにより、リサイク
  ル市場の縮小も考えられ、そうなると、家電を買い替えるときに、中古
  品を売って、買い替えの資金にするということもできず、買い替えのと
  きは、古い物はすべて捨てることになるのかもしれません。

  そうなると、粗大ゴミの量も増えそうです。


 6 とまあ、いろいろと問題がありそうなのですが、実はどうなるかは4
  月になってみないとようわからんというのが正直なところなのです。

   それは、兎にも角にも、経済産業省の説明不足にあります。
   中古販売への影響がほとんどないと言うのであれば、混乱を収めるた
  めに、ばっちり宣伝すればよいはずですが、そんな気配はありません。

   そもそも、報道によれば、リサイクル業界に正式な告知がいったのが、
  2月になってからとのことです。
   しかも、法案審議中には、中古品の販売が規制対象になるという説明
  はなかったという報道もあります。

   そして、この耐電検査なるものをやったところで、家電製品からの出
  火事故を防止できるものなのかもよくわかりません。
   出火が耐電性の低下のみから発生するものであればわかるのですが、
  出火原因というものが、そんな単純に特定できるものとは、どうも思え
  ません。
 
   また、耐電検査が出火事故防止につながるというのであれば、法律制
  定の前提として、年間に発生する出火事故のうち、耐電検査を行ってい
  れば発生しなかったと分析される事故が、全体の何%を占めているとい
  う科学的なデータがあって然るべきですが、このようなデータも示され
  ていないのです。   

   さらに、経済産業省のHPを見て、PSE法の説明を読んでみても、
  中身を理解するのは不可能です。
   表面的な説明に終始していて、具体的にどうなるかという説明がなく、
  用語も難解です。
  
   法律の説明でありながら、弁護士が読んで理解できないということに
  なると、一般の方が読んでみてもよくわからないはずです。

   しかも、国会議員のHPによれば、経済産業省の役人さまは、国会議
  員には、販売ではなく、レンタルであれば、規制の対象にならないと説
  明しているそうです。
   では、中古販売ではなくて、長期レンタルという形を取ればよいとい
  うことになるのでしょうか。
  
   このような指摘を受けて、経済産業省は、今度は、販売と変わらない
  ような長期レンタルは規制対象とすると言い出す始末です。

   もうわけがわかりません。
  

 7 しかも、恐ろしいことに、経済産業省のお役人は、国会の答弁で、個
  人売買であっても、それが大量取引であるか継続的に行っているもので
  あれば、規制対象になるというのです。

   そうなると、うかうかネットオークションで出品もできません。
  
   そして、PSE法に違反した場合は、法人であれば、罰金が最高で1
  億円、個人であれば、100万円以下の罰金と1年未満の懲役刑だそう
  です。

   ネットオークションで家電を売ったら、罰金100万円なんてことに
  なったら、笑い話にもなりません。

   さらに、電気製品と言ってもPCは規制対象から除かれています。な
  ぜなら、PCは総務省の所轄であり、この法律を作った経済産業省の所
  轄ではないからです。

   素晴らしき、ジャパニーズ縦割り行政です。
 
   もう、考えれば考えるほど、何のための法律なんだかわからなくなっ
  てきます。


 8 はっきりしているのは、耐電検査機械のメーカーとPSEマークのシ
  ールの販売権を持つ団体と、おそらく、家電メーカーががっつり儲かっ
  て、中古販売業者を中心とした我々国民は不安な日々を過ごすことにな
  るということです。

   これだけ、マスコミが騒ぎ始めたというのに、国会議員の中で、正面
  からこの問題に取り組んでいるのは、ごくわずかです。

   役人も、国家議員も当てにできないとなると、PSE法が国民の財産
  権を侵害する違憲無効な法律であるとして、裁判でも起こしてやろうか
  なという気持ちになってくる今日この頃です。

   まあ、いろいろと世の中に広く影響を及ぼす可能性のある法律である
  ことは間違いありません。
   皆さんも、PSE法の行方に注目してください。
                        


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  【詐欺にご用心】            弁護士 石川 和弘  
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  悪質商法に引っ掛からないように、2つほどお話しします。

  1つ目は、地上デジタルテレビ放送に関して。
  北海道でも、6月1日から放送開始です。
  デジタル放送の影響で、現在視聴しているテレビ画面が「ザラザラ」に
 なることがあります。
  そのときは、「北海道地域受信対策センター」に連絡してください。電
 話番号は、0120-567-624または011-756-2002で
 す。
  このような状況を利用した詐欺的商法が、今後、発生することが予想さ
 れます。
  本物の受信対策員は、「テレビ受信対策員証」「腕章」を携帯していま
 す。また、受信対策員が金銭を要求することはありません。
  不審な人物が来たら、まず、さきほどの電話番号に電話をして、おかし
 くないかどうか確認し、場合によっては、110番通報してください。
  また、騙されてしまった(何らかの契約書にサインしてしまった、お金
 を払ってしまったなど)場合は、当事務所にご連絡ください。


  2つ目は、火災報知器です。
  消防法の改正があって、一戸建て住宅や店舗併用住宅の住宅部分、床面
 積が500平方メートル未満の共同住宅についても、火災報知器の設置が
 義務付けられます。
  いつから義務付けられるかは、自治体によって異なります。札幌市の場
 合、今年の6月1日以降に完成・引渡の新築住宅では、新築時に設置しな
 ければならないこととなっていますが、今年の5月までに完成・引渡の既
 存住宅については、平成20年の6月1日までに設置すればよいことにな
 っています。
  これも、今後、詐欺的商法が横行することが予想されます。
  不審な人物が来たら、「住宅用火災警報器相談室」に連絡してください。
 電話番号は0120-565-911です。必要があれば、110番通報
 してください。
  騙されてしまった場合には、当事務所にご連絡ください。


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    事務所からのお知らせ
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  ★ 法律相談料 改定と相談日のお知らせ ★

    より気軽に相談に来られるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3,150 円 /  30分 》 になりました

    当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます
    また、土・日・早朝で対応できる場合がありますので、

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┃ ◆ 編集後記 ◆           弁護士 野崎 正隆 ┃
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  札幌は時折雪がちらつくこともありますが、路面の雪は殆ど融け、
 春はもうすぐといった感があります。嬉しいですね。浮き浮きします
 ね。・・・ようやく寒空の下、煙草を吸う日々から解放されそうです
 (なお、当事務所内部は禁煙となっております)。
  このように普段不健康な生活を送っている分、完全に雪が融けた後
 は、自転車通勤をしてみようかな、と考えています。
 

     ~次号は、
          3月27日(月)発行予定です~


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 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 野崎 正隆 □■□■

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