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          且  且  且  且  且  2006/01/30
         (‥)(‥)(‥)(‥)(‥)
         (:)(:)(:)(:)(:)
         ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第24号)をお届けいたします。
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 イ┃チ┃オ┃シ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ━┛━┛━┛━┛ ┃ HTBテレビ「イチオシ!」出演予定 ┃
  出┃演┃中┃  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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  当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
              コメンテーターとして出演しています
   
  ~ 次回出演予定は、
      2月日23日(木)生放送です! ~
            ( 15:50 ~ 19:00 放送 )


 講┃演┃会┃の┃お┃知┃ら┃せ┃
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   「中小企業の事業承継」(第1回目)2月6日

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   「公益通報者保護法」(第1回目)3月6日


┏━【第24号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃                              ┃
┃ ■ 公益通報者保護法をご存知ですか? 弁護士 舛田 雅彦 ┃
┃ ■ 模擬裁判員裁判劇体験記      弁護士 野﨑 正隆 ┃
┃ ■ FPとして考える事業承継のポイント          ┃
┃           FP-INFO 代表 野尻 剛司 様 ┃
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 【公益通報者保護法をご存知ですか?】  弁護士 舛田 雅彦 
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1.2004年6月の通常国会において公益通報者保護法が成立してから
  既に1年半が経過しています。この法律は、公布後施行までの期
  間を2年以内の政令で定める日として、その間に公益通報窓口の
  設置などの社内体制を整えることが期待されていました。そして、
  今年2006年の4月1日にこの法律が施行になるのですが、皆さんの
  会社では、公益通報者保護法に対応する準備はできているでしょ
  うか。
   国会で成立したころには、この法律もそれなりに注目されてい
  ましたが、施行日まであと4か月を切った現時点で、十分な体制
  を整えている企業がどれだけあるのか、私の印象では十分に体制
  を整えている企業はほとんどないのではないかと思っています。
   この法律の骨子は、公益通報をした労働者に対して解雇などの
  不利益処分をしてはならないという点ですが、このような保護を
  与えることによって、労働者が企業や事業所内の違法行為を指摘
  しやすくして、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、
  身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図
  るということを究極の目的としています。
   そのため、法律ができた当時は、内部通報を推奨するための法
  律という印象もありました。しかし、この法律は、社内の犯罪行
  為や違法行為について、無制限に外部に通報することを保護して
  いるのではなく、社内における通報の基準、行政庁に対する通報
  の基準、そして、第三者に対する通報の基準と段階を追って公益
  通報者が保護されるための基準が厳しくなりますので、まずは、
  社内における公益通報を受けて、会社自身が自発的に犯罪行為や
  違法行為を中止しすることを期待しているといえます。

2.それでは、簡単にこの法律の要点をご説明しましょう。

  公益通報者保護法は、全部で11条までしかない法律ですが、以下
  のようなことを定めています。

 (1)労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反
    行為(最終的に罰則が規定されているもの)について、
    ①事業者内部②行政機関③事業者外部のいずれかに対して、
    通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合に、
    公益通報したことを理由とする①解雇の無効(第3条)
    ②労働者派遣契約の解除の無効(第4条)③不利益取扱いの
    禁止(第5条)
 (2)公益通報者は他人の正当な利益又は公共の利益を害すること
    のないよう努める。(第8条)
 (3)書面により通報を受けた事業者は是正結果を通報者に通知す
    るよう努める。(第9条)
 (4)公益通報を受けた行政機関は必要な調査を行い、適当な措置
    を採らなければならない。(第10条)
 (5)法律施行後5年を目途として施行状況を検討のうえ必要な措置
    を講じる。(附則第2条)

3.そして、不利益処分を科せられない公益通報の要件ですが

 (1)通報対象事実(個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の
    擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、
    身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法律の
    別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む)に規
    定する罪の犯罪行為の事実又はその法律に基づく処分違反が
    犯罪となる場合の当該処分の理由とされている事実;要する
    に、その行為を止めなければ犯罪になる可能性のある行為と
    いうことです。)について、その事実が生じ、又はまさに生
    じようとしていると思ったときの労務提供先(雇用者等)又
    は当該労務提供先があらかじめ定めた者に対する公益通報

    (2)(1)の要件に加えて、通報対象事実が生じ、又はま
    さに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある
    ときの、当該対象事実について処分又は勧告等をする権限を
    有する行政機関に対する公益通報

    (3)(1)(2)に加えて、その者に対し当該通報対象事
    実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大
    を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象
    事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当
    該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
    れがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報
    これらの公益通報が保護の対象になり、通報をしたことを理
    由に解雇等の不利益処分をしてはならないことになります。

4.公益通報の対象となる事実について

   公益通報の対象となる事実としては、労働者の労務提供先又は
  当該労務提供先の事業に従事するその労務提供先の役員、従業員、
  代理人その他の者が行う、犯罪行為や法令違反行為(最終的に刑
  罰が規定されているもの)が挙げられます。
   ただし、「犯罪行為や法令違反行為」であれば全て通報対象と
  なるわけではなく、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益
  の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身
  体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げる
  もの(これらの法律に基づく命令を含む。)に規定する罪の犯罪
  行為」の事実が対象となるのですが、公益通報者保護法の別表と
  政令で規定されている法律は、平成17年7月現在で413にものぼり、
  犯罪が規定されている法律で対象外となる法律の方がはるかに少
  ない状況です。

5.公益通報窓口の必要性

   社内で公益通報がなされたときに適切に対処しなければ、その
  事実を社外の第三者に通報されて犯罪行為が公になってしまい、
  そのことで会社の経営に甚大な影響が出てしまう恐れがあります。
   また、通報をしようと思っている労働者の立場では、適切に通
  報に対処してくれる相手に通報することを望みますので、社内あ
  るいは会社が委託した社外(民間事業者向けガイドラインでは法
  律事務所などが挙げられています。)に公益通報の窓口を設置し
  て通報を受け付ける体制をとる必要があります。
   この法律は、社内において違法行為をしている者を取り締まる
  ことを目的とするものではなく、事業者として犯罪行為・違法行
  為を行わない、あるいは早期に是正することを目的とするもので
  すから、会社は従業員に対して公益通報を奨励し、通報された結
  果が適切に反映されていることを示す必要があります。(そのた
  め、制度設計としては、犯罪行為や重大な違法行為を知って公益
  通報を行わなかった者に対して罰則を科すことも検討する余地が
  あります。)

6.法律の施行まであと僅かです。この法律の施行を契機に社内の
 コンプライアンス経営に対する意識改革を進めてみてはいかがでし
 ょうか。


 公益通報者保護法については、3月6日に講演会を実施する予定です。
 参加ご希望の方は、当事務所ホームページからお申し込みください。

  http://www.sapporo-sogo-lo.com/kouenkai8.html


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 【模擬裁判員裁判劇体験記】       弁護士 野崎 正隆
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  先日、札幌弁護士会が主催した模擬裁判に、被害者役として出演し
 ました。現在、裁判員制度の導入をにらみ全国各地で模擬裁判が実施
 されているのですが、今回の目玉は現職の裁判官・検察官も裁判劇や
 評議に参加する点でして、このように法曹三者が協力し合って実施さ
 れたのは全国初だそうです。
  前号で中村弁護士が触れたとおり、起訴事実は「男性から一方的に
 殴る蹴るの暴行を受けた被告人が、仕返しをしようと自宅から包丁を
 持ち出した上、男性のお腹を刺した」というもので、①被告人が刺し
 たのか、それとも揉み合いで刺さってしまっただけなのか②被告人に
 殺意があったのかの2点が争点になる事案でした。ただ、実は大方の
 弁護士でさえ、殺人未遂の判決が下されるのは仕方がないのでは・・・
 と諦めてしまうような証拠が多数存在していました。となると、被害
 者役の私がすべきことは一つ。なるべく被告人に有利な心証を抱いて
 もらうよう演技をすること。ふてくされてみたり、ときに弁護人に反
 抗したり・・・(両親には、後日、「お前はちっちゃい頃からあんなふ
 てくされ方をしていた」と突っ込まれましたが、あくまでも演技です
 からお間違えのないよう)。それにしても、演じている最中には全く
 緊張しなかったのですが、尋問で責められるのは嫌な気分になるもの
 ですね。なお、被害者の男性が30代の大工で元暴走族という設定の
 ため、稽古の際に他の弁護士から「髪を染めたら?」「剃り込みを入
 れるべきだ」「服装はニッカポッカで決まり」等と言いたい放題言わ
 れておりましたが、今後の業務に差し支えるため、それだけは勘弁し
 ていただきました。さて、公募した裁判員の方々や会場のアンケート
 結果によりますと、私達の迫真の演技が功を奏したのか(?)、半数
 以上の方が無罪や傷害罪と判断されたようです。勿論、結論に正解が
 ある訳ではありませんが、検察官は相当に危機意識を持ったのではな
 いでしょうか? また、事案の捉え方も各人各様で(中には、起訴す
 ること自体が不当と断言する方も)、色々な見方があるものだなあ、
 と考えさせられてしまいました。
  今後、同様の企画が第2弾・第3弾と実施されるかは分かりません
 が、企画側としては「見逃した方は勿体ない」と思える、大変面白い
 企画だったと断言できます。今回参加されなかった方は、次の機会に
 是非裁判員を体験してみてください!


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 当事務所と業務提携しています、

 ≪FP-INFO≫ 
   一級ファイナンシャル・プランニング技能士
   野尻 剛司 様 から

  2月6日の「中小企業の事業承継」講演会に関する情報の提供を
  いただきました
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 【FPとして考える事業承継のポイント】 FP 野尻 剛司 様    
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 はじめましてFP(ファイナンシャル・プランナー)の野尻です。

 FPの資格取得とFP育成の学校をやっています。
 (http://www.fp-info.jp/pc/index.html)
 また、自分自身がFPであることから個人相談を受けるという仕事
 もやっています。一般的には生命保険相談が多いのですが、当社で
 は保険相談は受けず、主に資産運用相談をカバーしています。
 (ヘンなポリシーがあるのです)
 資産運用と言いますと「お金持ちの相談」と思われがちですが決し
 てそうではありません。自己責任時代といわれるようになった今だ
 からこそ、どなたでもご相談いただきたいと思っております。

 さて、事業承継をFP的に見た場合~ということで申し上げますと、
 その業務のほとんどがFPとしては実行援助できないということに
 尽きます。(ではなにも出来ないのか?)
 しかし事前対策として、オーナー社長個人としての考え方=次の世
 代をどう考えるか?という案外当たり前のことがないがしろにされ
 ているという事実(実は最も重要な問題)=社長はどうしたいのか?
 ということを聞き出す作業がFPには出来るのでないかと考えてお
 ります。

 それらを事前調査し、そのあと
 ・次世代社長を誰に? 社内調整は出来ているか?
 ・他の相続人への対応 遺贈はあるのか? 遺言のことは?
 ・相続税の計算 評価減や納税対策は出来ているのか?
  相続時精算課税制度の活用は可能か?
  生命保険を活用したプランは可能か?
 などといった対策を考え、弁護士や税理士の先生にお繋ぎする、とい
 った対応になるのではないかと考えます。

 また、社長自身の事業承継に対する意識付けも大事な作業となります。

 すなわちFPは、ライフプランからの総合的・包括的アプローチが必
 要だということです。相続税だけでなく、法人税、所得税、その他の
 法定相続人への配慮、商法(株式代表訴訟など)、経営への影響など
 も考慮する必要があるからです。

 また、どんな優れた戦略でも時間を味方にしなければ効果は薄くなっ
 てしまいます。長期的な計画を立て、社長自身にも積極的に協力いた
 だき、日々安心した経営を送っていただけるよう努めることが大事な
 作業と考えます。

 どんな相談も早いほうがいい。それが事業承継であれ、資産運用であ
 れ。
 まずは気軽にFP事務所のドアをノックしていただければ幸いです。

                              以上

┏●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●┓
   事務所からのお知らせ
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  ★ 講演会のお知らせ ★

  ◎テーマ  「中小企業の事業継承」 

   日 時  平成18年2月6日(月)

        午後1時30分 ~ 午後3時30分

   場 所  かでる2・7 (820研修室)
        中央区北2条西7丁目 北海道立道民活動センター

   参加費  無料(先着70名様まで)

   今回は、「中小企業の事業承継」というテーマで、連携する弁護士、
   公認会計士・税理士、司法書士、社会保険労務士、FP(ファイナン
   シャルプランナー)、DCプランナー(年金や生命保険のコンサル
   タント)が、具体的な事例をまじえて シンポジウム形式 での講演
   会を企画しました。
 
   また、平成18年5月に 新『会社法』 が施行され、中小企業をと
   りまく環境も大きく変わることが予想されます。

   内容及び申し込みは、
   http://www.sapporo-sogo-lo.com/kouenkai7.html


  ◎テーマ  「公益通報者保護法」

   日 時  平成18年3月6日(月)

        午後1時30分 ~ 午後3時30分

   場 所  かでる2・7 (820研修室)
        中央区北2条西7丁目 北海道立道民活動センター

   参加費  無料(先着70名様まで)

   内容及び申し込みは、
   http://www.sapporo-sogo-lo.com/kouenkai8.html


  ★ 法律相談料 改定と相談日のお知らせ ★

    より気軽に相談に来られるよう、当事務所の法律相談料は、

      《 3,150 円 /  30分 》 になりました

    当事務所では、月曜~金曜日まで毎日相談枠がございます
    また、土・日・早朝で対応できる場合がありますので、

    お気軽にお電話ください  詳しくは、↓
    http://www.sapporo-sogo-lo.com/denwasoudan.html


  ★ 顧問契約について ★

     当事務所との顧問契約は、↓をご参考に!

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/komonkeiyaku.html


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 ▼ お願い
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 このメールマガジンは転送歓迎ですが、掲載された事項を転載する
 場合には当事務所に了解を求めてください。

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┃ ◆ 編集後記 ◆          弁護士 大崎 康二  ┃
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   最近は、執筆陣が充実しており、私が執筆する頻度がめっき
  り減りました。以前は、隔週で執筆していたのが月に1度もな
  い状態であり、すっかり怠けさせてもらっています。仕事も一
  段落した感がありますので、また次号からは著作業に勤しみた
  いと思います。


     ~次号は、
          2月13日(月)発行予定です~


☆★ バックナンバーは、申込み・解除のページからご覧いただけます ★☆
      http://www.sapporo-sogo-lo.com/m_touroku.html

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 ■□ 発行:札幌総合法律事務所 □■

 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 大崎 康二 □■□■

         〒060-0005  札幌市中央区北5条西11丁目17-2
                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
                  http://www.sapporo-sogo-lo.com/
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