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メールマガジン

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  ■□■□■□■□■ 札幌総合法律事務所 □■□■□■□■□■
           メールマガジン NO.21
          http://www.sapporo-sogo-lo.com/ 
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                         2005/12/05

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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第21号)をお届けいたします。
  12月5日時点でご登録いただいておりますメールアドレスに配信し
  ております。
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  取り上げて欲しい話題などもお待ちしております。
  
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 イ┃チ┃オ┃シ┃ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ━┛━┛━┛━┛ ┃ HTBテレビ「イチオシ!」出演予定 ┃
  出┃演┃中┃  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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  当事務所の中村弁護士が、HTB夕方の情報テレビに
              コメンテーターとして出演しています
   
  ~ 次回出演予定は、
      12月日6(火)12月12日(月)生放送です! ~
            ( 15:50 ~ 19:00 放送 )


┏━【第21号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃                              ┃
┃ ■ 養育費の強制執行            弁護士 野崎 正隆 ┃
┃                              ┃
┃ ■ 中小企業の事業継承        弁護士 石川 和弘 ┃
┃                              ┃
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  【養育費の強制執行】        弁護士 野崎 正隆
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 弁護士の野崎です。
   当事務所で仕事を始めてはや2か月あまり。仕事に忙殺されて
  酒量が大幅に減り減量にも成功、との算段をしておりましたが、
  読みが甘かったようです。それはさておき、今後私がメルマガの
  記事を担当する際には、幅広く法律に関するコラムを書いていき
  たいと思っていますので、宜しく御願いします。今回は、養育費
  の強制執行についてです。
   子供がいる夫婦が離婚をする場合(形式上、協議離婚、調停離
  婚、裁判上の離婚の3つが考えられます)、両親のどちらが親権
  者となるかを必ず決めなければなりませんが、親権者とならなか
  った親も、子供を扶養する義務を負っていますから、離婚と同時
  に(又は離婚に相前後して)養育費の支払いを取り決めることが
  あります。
   しかし、離婚後、取り決めた養育費が途中で支払われなくなる
  ケースは珍しくありません。家庭裁判所の調停で養育費の支払い
  が決められた場合には、裁判所から支払を勧告・命令してもらう
  履行勧告や履行命令の制度(なお、費用についてですが前者は無
  料、後者は数百円です)を利用できますが、更に強力な手段とし
  て、養育費を強制執行により回収できる場合があります。
   養育費が、裁判所での調停調書、和解調書、判決、審判などで
  決められているか、強制執行受諾文言付の公正証書で決められて
  いれば(これらを一般的に「債務名義」と言います。)、直ちに
  強制執行手続きに入ることができます。夫婦間で口約束をしただ
  け、だとか、念書のような形式で紙に書いてもらっただけという
  ような場合には、直ちに強制執行を申し立てることはできず、ま
  ずは前述のような債務名義を得るための法的手続きをとらなくて
  はなりません。通常は家庭裁判所に養育費の請求の調停か審判を
  申し立てることになるでしょう。
   債務名義を取得している場合は、相手方が住んでいる場所の地
  方裁判所に、相手方の財産に対する強制執行の申立を行えます。
  差押財産の対象として不動産・動産(家財道具など)・債権(給
  料や預金など)が考えられますが、不動産は手続きに多額の費用
  が必要ですので、実際には、相手方が給与所得者(サラリーマン)
  であるなら、給与や退職金の差押えを申し立てるのが一番確実で
  しょう。
   昨年4月の民事執行法改正により、養育費の不払いによる強制
  執行の場合、給与債権については特別に2分の1までが差し押さ
  えられることになりました。一般の債権(例えば、不貞行為によ
  る慰謝料請求権等)の場合は4分の1までですから、養育費の支
  払に手厚くなったといえます。給与債権の差押えを行うと、相手
  方の勤務先から、養育費を給与の2分の1までの範囲内で、直接
  支払ってもらえることになります。また、同改正により、将来分
  の養育費についても差し押さえられるようになりました。そのた
  め、毎月毎月発生する養育費について、一度債権差押えをすると、
  以後は毎月勤務先から養育費をもらえることになるのです。相手
  方の勤務先が不明の場合には、財産開示制度を活用して、相手方
  に開示を求めることも可能です。
   さらに、今年4月の民事執行法改正により、上記のような直接
  強制だけでなく、一定の期間内に養育費を支払わなければ、(不
  払いの養育費とは別に)制裁金を課すという、間接強制の手続を
  申し立てることも出来るようになりました。
   これらの手続の中には申立に煩瑣なものもあり、また、どの手
  続を取れば良いのか判断に迷われる場合もあるでしょうから、そ
  のような場合には専門家である弁護士に一度相談して頂きたいと
  思います。


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  【中小企業の事業継承】        弁護士 石川 和弘
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   中小企業の経営者にとっては、後継者への事業承継は、深刻で
  複雑な問題です。会社法、相続や税務はもちろんのこと、不動産
  や生命保険など広範囲の知識がなければ、大損をしたり、自分の
  思うようには承継できなかったりしてしまうのです。
   そこで、「中小企業の事業承継」と題し、このメルマガにおい
  て連載のスタイルで、皆様に情報を提供することにしました。今
  回は、弁護士の石川が、相続により発生する株式の移転と来年5
  月に施行が予定されている、いわゆる新会社法との関係について
  お話します。今後は、当事務所の弁護士だけでなく、当事務所と
  連携している公認会計士・税理士、司法書士、社会保険労務士、
  FP(ファイナンシャルプランナー)、DC(年金や生命保険の
  コンサルタント)などにも寄稿していただく予定です。
   経営者が亡くなった場合、相続の問題が発生し、経営者が所有
  していた株式についても相続人が相続することになります。今回
  は、このことに関連して、2つのことをお話しします。
   1つ目は、株式の買取請求についてです
   中小企業では、定款によって株式の譲渡制限をしている会社が
  ほとんどのはずで、ある株主が誰かに株を売却しようとしても、
  取締役会が、その売買を承認しなければ、株式の譲渡を会社に認
  めさせることはできません。しかしながら、「譲渡」ではなく
  「相続」の場合には、取締役の承認がなくとも、株式が相続人に
  移転します。経営者が長男に事業を承継させようと考えていたと
  しても、長男以外の相続人にも株式は移転してしまうのです。会
  社の事情(例えば、長男と次男の仲が悪いなど)によっては、そ
  れではまずいという場合がでてくるわけです。
  新会社法では、そのような事態を回避するために、相続によって
  株式を取得した者に対して、会社が、その株式を売り渡すように
  請求できる旨を定款で定めておけば、相続発生後に、株式を取得
  してもらっては困る相続人(先ほどの例では、次男)に対して、
  株式を会社に売るように請求できるのです。
  この場合には、相続の開始前に、定款を変更しなければなりませ
  ん。
   2つ目は、議決権のない株式についてです。
   現在は、議決権のない株式は、会社が発行している株式総数の
  2分の1までしか発行できません。したがって、経営者が亡くな
  った場合、後継者以外の株主にも議決権が分散する可能性がでて
  くるのです。これでは、後継者は経営がしづらいわけです。
   しかし、来年5月以降は、議決権のない株式について、発行済
  株式総数の2分の1までという制限がなくなります。そうすると、
  相続が開始する前に、事業承継者以外の者へ相続させる予定の株
  式について(あらかじめ遺言でその株式を特定しておくことにな
  るでしょう。)、議決権のない株式に変えておくことができ、こ
  れにより、後継者の経営が安定するわけです。
   さきほど述べましたとおり、中小企業の事業承継というテーマ
  で、しばらく連載すると同時に、来年には、講演会(シンポジウ
  ム形式)を予定しており、現在準備中です。


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   事務所からのお知らせ
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    また、土・日・早朝で対応できる場合がありますので、
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┃ ◆ 編集後記 ◆          弁護士 野崎 正隆  ┃
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  師走に入り、今年も残すところあと僅かになりました。
  年々1年が過ぎ去るのが早く感じられる、という方は多いでし
  ょうが、私にとってこの1年は、修習終了・就職という人生の
  節目を迎え、まさに怒濤の1年でした。ともあれ、忘年会等で
  肝臓を酷使しがちな時節柄、体調に留意して良い年明けを迎え
  たいものです。


    ~次号は年末、今年最後の発行です
              12月19日(月)発行予定です~


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 ■□ 発行:札幌総合法律事務所 □■

 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 野崎 正隆 □■□■

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                      TEL 011-281-8448
                      FAX 011-281-8458
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