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メールマガジン NO.15
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2005/09/05
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札幌総合法律事務所メールマガジン(第15号)をお届けいたします。
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┏━【第15号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ■ 高齢者の財産管理(2) 弁護士 石川 和弘 ┃
┃ ■ 改正不正競争防止法 弁護士 岩崎 優子 ┃
┃ ■ 医療研修日記1 弁護士 大崎 康二 ┃
┃ ┃
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┃【 高齢者の財産管理(2)】 弁護士 石川 和弘 ┃
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前号で、高齢者夫婦の夫が、悪質リフォーム詐欺の被害に遭った話しを
しました。妻が認知症というケースです。
核家族化、少子化の進行により、老後のことは自分で考えなければなら
ないというのが、むしろ、普通のことになっています。
高齢者が財産管理に関して心配することは、妻が認知症である夫を例に
すると、
ア 現時点でも、高齢のために、資産の管理運用が困難である
イ 自分自身が判断能力を喪失した場合はどうしたらよいか
ウ 自分が妻より先に亡くなったとき、妻のその後の生活はだいじょう
ぶか、ということです。
アに対応する法的スキームとしては、信託があります。信託というのは、
お聞きになったことがあるかもしれませんが、自分の財産を信頼できる人
に譲渡して、その財産を管理・運用してもらうというものです。
イに対応するものは、成年後見制度です。成年後見制度というと家庭裁
判所に申立てをする法定後見を思い浮かべる人が多いと思いますが、本人
が判断能力を有しているうちに、予め、将来判断能力が低下した場合に備
えて、信頼できる人に代理権を付与する契約をするという任意後見もあり
ます。
ウに対応するのは、遺言ということになりますが、遺言の内容を実現し
てもらうために遺言執行者を決めておくのが望ましいということになりま
す。
以上は、「財産管理」という点に注目したものですが、老後の心配はこ
れだけではありません。体が弱くなったり、判断能力が低下した場合には、
身の回りの世話をしてくれる人も必要になります。「身上監護」の問題で
す。この分野については、弁護士はダイレクトな関わりを持つ能力を有し
ませんが、財産管理と密接に関連しており、関心のある分野です。
さて、財産管理における複数の法的スキームと身上監護を総合し、老後
の心配を軽減する方法はどのようなものでしょうか。次回は、信託につい
て掘り下げてみます。
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┃【 改正不正競争防止法 】~営業秘密の保護~ 弁護士 岩崎 優子┃
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6月22日、不正競争防止法の改正に関する法案が可決され、本年11
月に改正不正競争防止法が施行されます。
今回の改正では、退職者(役員・従業員)の営業秘密の漏洩について、
罰則の対象行為が拡大されます。
具体的にいうと、今までは、名簿やCD-Rなどの物を介した営業秘密
の漏洩が処罰の対象になっていたのですが、そのような「物」を介さない
場合でも、社内の営業秘密を漏らすことを前提に他社に転職し、実際に情
報を漏らした人を刑事罰の対象とすることになりました。
対象行為があったかどうかの結果によって刑罰が科される可能性があるた
め、裁判所もよりいっそう行為の有無を厳密に判断することになるでしょ
う。
そこで、企業も、平時から営業秘密の内容をより具体的に明らかにする
ことが要請されます。
営業秘密の内容が大雑把に定められているだけでは、企業として営業秘
密を守る為の規程をおいても有効に機能せず、漏洩のリスク管理が出来な
くなってしまいますということです。
そして結局、裁判で営業秘密の漏洩があったと主張しても、それが秘密
として認められない公算が大きくなるということです。
一方で、従業員がどのような秘密を漏洩した場合に刑罰を科せられるの
かがあやふやなままですと、従業員も罰せられるかもしれないという思い
から転職がしにくくなってしまいます。受け入れ先の企業からしてみれば、
有能な人材を流動的に確保できなくなってしまいます。
労使双方にこのような不都合が生じないようにする為、この9月に経産
省が「営業秘密管理指針」を改定し、営業秘密の特定や管理方法、体制整
備等を具体的に新指針に盛り込むことになりました。
これらは、法的拘束力は無いもののが、新しい不正競争防止法の運用に
あたって目安になると思われます。
紛争になる前に、上記の指針を確認し、事前に情報漏洩のリスクについ
て考えてみる必要があると思います。
【営業秘密】
企業が外部に漏れないよう社内限りの秘密として管理している情報。
1)秘密として管理され、
2)生産などに有効な技術や情報で
3)一般には知られていない
ということが条件になります。
参考
http://www.meti.go.jp/policy/competition/
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┃【 医療研修日記1 ~修善寺の暑い夏~】 弁護士 大崎 康二 ┃
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先日、損害保険協会医研センター主催の医療研修に参加してきました。
これは、損保会社と仕事をしている全国の弁護士が集まって交通事故に関
する医療知識を身につけようという目的の研修で、毎年、静岡県の伊豆で
3日間に渡って行われている研修です。
当日は、昼過ぎに現地集合ということで、早朝の飛行機で東京に向かい、
そこから新幹線で「三島」に行き、在来線で「修善寺温泉」に出て、さら
にバスで現地に向かいました。
札幌を出てから5時間、ようやく辿り着いたのは、「修善寺温泉」の温
泉街からは遠く離れた、わずかな民家の他は、山と空しかないという日本
の昔ながらの田舎でした。
これはこれでいい風景なのですが、ホテルはもちろん、飲み屋もなく、
当然にきれいなお姉さんがいるようなお店もあるはずがありません。
娯楽がないということは、勉強以外にすることがなく、否が応でも勉強
せざるを得ないという、まさに研修にはうってつけの環境です。
研修初日は、早々に医療知識についての抜き打ちテストがあったほかは、
ガイダンス的な講義があったのみでした。
そして、食後に懇親会でお酒が入った後は、温泉に浸かりながら本州の
弁護士と懇親を深めるなど、この時点では、仕事を離れて、のんびり夏休
み気分での研修となる予定でした。
しかし、実際は2日目以降は、研修所にカンヅメになって、朝から晩ま
で現役バリバリのお医者様から医療のイロハを叩き込まれるという通常業
務以上にハードな内容で、完全に期待を裏切られる結果となったのです・
・・。
次回以降は、研修2日目からの本格的な医療研修の中で特に興味深かっ
たテーマについて取上げ、ご報告したいと思います。
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┃ ◆ 編集後記 ◆ 弁護士 石川 和弘 ┃
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期待しているというよりは、単なる猫好きです。今は飼っていないけれど、
家に猫がいたら楽しいだろうなと思いながら眺めています。
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