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                                2005/08/1

~本メールは、MSゴシックなどの等幅フォントにて最適にご覧いただけます~

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  札幌総合法律事務所メールマガジン(第13号)をお届けいたします。
  8月1日時点でご登録いただいております eメールアドレスに配信し
  ております。
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   講演会のお知らせ  
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  会┃社┃法┃ ┏■ 8月22日(月)■━━━━━━━━━━━━┓
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  講┃演┃会┃ ┃ 弁護士と会計士による 新『会社法』(2回目)┃
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            日程・料金などは、ご相談ください 

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    (H17年1月~すでに40回以上の講演実績があります!)


┏━【第13号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃ ■ 気になる判例              弁護士 岩崎 優子
┃ ■ 定年延長・再雇用制度の法制化      弁護士 大崎 康二
┃ ■ SSLO杯ゴルフ              弁護士 舛田 雅彦
┃
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  【 気になる判例 】            弁護士 岩崎 優子
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   セクハラ行為による懲戒解雇が有効とされた事例
   (解雇無効確認等請求事件東京地裁平成15年(ワ)第2019号)

 1 事案の概要

   本件は、コンピュータ関連の株式会社において、秘書である女性従業
   員に対して、日常的に性的な発言を繰り返し、身体に触れる(手を握
   る、腰を触る、飲食に誘った上無理やりキスをする)などを行ったこ
   とにより懲戒解雇された営業本部長が、解雇が不当であるとして争っ
   た事案です。解雇された原告はセクハラ行為自体をしていないと主張
   するとともに、懲戒解雇に当たって「弁明の機会」が与えられなかっ
   たため懲戒解雇が無効だとして争いましたが、裁判所はいずれの点も
   否定して懲戒解雇が有効であると判断しました。

 2 解説

   本件の会社においては、就業規則上にセクハラ行為を含む社内の秩序
   を乱す行為について懲戒解雇を含む厳しい処分で臨むことを明示し、
   その他業務上の行動指針を策定してその中でも嫌がらせ行為を禁止す
   る規定が設けられていました。その中で、営業本部長という従業員を
   管理監督すべき立場の本人自らセクハラ行為をしたことが問題だとさ
   れ、解雇という厳しい処分も妥当であると判断された事案です。また、
   従業員の権利を守るためにもその手続きが適正に行われなければなら
   ないのはもちろんのことですが、就業規則に規定されていない以上、
   処分を決めるにあたって必ずしも「本人の弁明の機会」が必要ではな
   いということも判断されました。
    社内の秩序を乱し、従業員を適正に処分することができるのは、最
   終的には就業規則や行動指針にあらかじめ定めていたことがこの会社
   が裁判に勝利できた大きな理由なのだと改めて考えさせられます。

   暑い夏にひやりとされた方、いませんか?就業規則を見直しましょう!



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  【 定年延長・再雇用制度の法制化 】    弁護士 大崎 康二
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  昨今、小泉改革の大目玉として、郵政民営化関連法案の審議が山場を迎
 えており、その採決の行方が紙面を賑わせています。つい1年前には年金
 改革が大いに耳目を集めていたのですが、不思議なもので年金改革問題も
 既に昔日の感があります。
  さて、年金支給年齢の引き上げに伴い、平成16年度には高齢者雇用安
 定法が改正され、定年が延長されたので、今回はこれをテーマにします。

  そもそも、高齢者雇用安定法は、平成10年に制定され、60歳定年制
 を定めていたのですが、今回の改正により、65歳までの雇用延長を義務
 付けました。これは、団塊の世代が定年を控えており、年金受給者の大幅
 増(=負担世代の大幅減)により、公的年金制度の財源悪化を懸念したも
 のです。
  政府による年金改革の遅れのツケを押し付けられる形となった経済界は
 猛反発をしましたが、政府にあっさりと寄り切られてしまいました。
  雇用延長制度は、企業の支出の増大、新卒採用の減少を必然的に伴うも
 のであり、今回の改正が社会経済に与えるインパクトは大きいものとなり
 ます。

  雇用延長の手法としては、次の3つの中から選択することになります。
 (1)定年年齢の65歳までの引き上げ
 (2)継続雇用制度(定年退職後も希望者を再雇用する制度)の導入
 (3)定年制度の廃止。
  この中で(1)(3)については、従業員を一律に65歳まで雇用し、
 勤務条件も従来の条件を引き継ぐことになりますので、会社としての負
 担が大きく、現実的な選択肢とは言えません。これらに対し(2)は、
 再雇用制度の内容を企業が決定できるため、すべての労働者を再雇用す
 る必要はなく、労働条件も個別に決めることが可能ですので、現実には
 (2)が選択されることになるでしょう。

  次に、雇用延長は、段階的に進められます。具体的には、平成18年
 4月から62歳、平成19年4月から63歳、平成22年4月から64
 歳、平成25年4月から65歳という具合に定められています。

  他方で、雇用延長制度を導入した企業には、一定の要件を満たした場
 合に、助成金が交付されることになっていて、雇用延長制度導入促進の
 ための飴も用意されています。

  いずれにしても、来年の4月からは、雇用延長が義務付けられること
 になりますので、それまでに十分な制度設計を行う必要があります。雇
 用延長希望者数の調査、雇用延長者の労働条件(具体的には、賃金の額)
 を含めた再雇用制度の概要の設計、これに合わせた就業規則の作成、新
 卒採用の要否の判断などやるべきことは多いのです。

  現時点では、政府の広報が十分ではなく、雇用延長に向けた制度設計
 の必要性が十分に周知された状態とは言えませんが、今から準備をして
 早すぎることはありません。みなさんの会社の準備は始まっていますか?

  制度の詳細については、また別の機会にご紹介します。 ご質問など
 があれば、大崎まで気軽にお問い合わせください。


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  【 SSLO杯ゴルフ 】             弁護士 舛田 雅彦
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  私は、道内の弁護士仲間にもゴルフ好きとして知れ渡っているのですが、
 今年は練習不足などから得意だったはずのアイアンショットが崩れてしま
 い、春先から大スランプに陥ってしまっていました。オフィシャルハンデ
 ィも、今年からハンディの査定方法が変わったこともあって一気に3つも
 増えてしまい、回りからは「ずるい」と言われたり同情されたり非常に不
 本意な思いをしていました。
  しかし、スランプ脱出のために暇を見ては練習場に通うようにしていた
 ことがようやく実ってきたようで、夏場に入って調子が戻ってきて、ハン
 ディも元に戻ることができました。
  そのような上り調子の7月17日、晴天の中、当事務所主催の第4回
 SSLO杯チャリティゴルフコンペを、総勢50名の参加で実施いたしま
 した。
  当事務所からは、私と中村弁護士が選手として参加しましたが、当事務
 所のクライアントの皆様や、親しくお付き合いさせていただいている皆様
 に加えて、最近中村弁護士がテレビ出演しているHTBの情報番組「イチ
 オシ!」のパーソナリティのヒロ福地さんが参加してくれました。
  中村弁護士は、同業者の中では飛ばし屋の方なのですが、一緒に回った
 ヒロさんは、それよりも数十ヤード先まで飛ばすかなりのロングヒッター
 だったということで、その飛距離にあおられたのか、同弁護士のスコアは
 イマイチだったようです。
  しかし、朝から好天の中楽しいゴルフコンペを実施することができ、コ
 ンペの主目的であったチャリティも15万円近い金額になり、成功裏に終
 えることができました。
  今年も12月に、このチャリティ金を元にして北広島市にある天使の園
 という児童福祉施設を訪問する予定です。訪問の際には毎年バンド演奏を
 しているので、今年も、ゴルフシーズンが終わると歌の練習をはじめるこ
 とになります。
  当事務所の弁護士でゴルフコンペに参加できるのは今のところ2人だけ
 ですが、歌の方は某女性弁護士を除いてはかなりのカラオケ好きが揃って
 いますので、この練習も結構楽しくやらせてもらっています。そして、施
 設訪問後の打ち上げで当事務所の年間のメイン行事が一段落します。
  まだ8月になったばかりなのに1年の終わりの話をするのは恐縮ですが、
 ゴルフシーズンの終わりが見えてくると一抹の寂しさを覚えるのは北海道
 のゴルファーの性なのでしょうか。


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 ★臨時休業日のお知らせ
   8月12日(金)・8月15日(月)
   を事務所の臨時休業日とさせていただきます。
   メルマガも15日はお休みさせていただき、
   22日の発行になります


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  なりました。(3,150円/20分)
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┃ ◆ 編集後記 ◆                 大崎 康二
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   先日、念願の車を購入しました。中古車ですが、まだまだ働き盛り
  のRV車で、最近は、夜中のドライブが日課となっています。緑のき
  れいな最高の季節のうちに遠出をしたいところですが、なかなか現実
  がこれを許さず、悩ましいところです。「成せば成る」と割り切って、
  道東にでも旅立ってしまおうと思案中です。



    ~次号は、変則 8月22日(月)発行予定です~


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