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メールマガジン

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     ■■■■■■ 札幌総合法律事務所 ■■■■■■
           メールマガジン NO.4
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                                2005/03/022

★本メールは、MSゴシックなどの等幅フォントにて最適にご覧いただけます

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┃札幌総合法律事務所メールマガジン(第4号)をお届けいたします。
┃3月22日時点でご登録いただいております eメールアドレスに配信し
┃ております。
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┃■┃ 事務所からお知らせ
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  ★ 個人情報保護法研修会(担 当 弁護士 石川 和弘) ★

       従業員全員を対象とした会社単位での研修会講師を
                        引き受けます!
       日程・料金は、ご相談ください
       ~問い合わせは、担当弁護士 石川 まで~
       http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo4.html

  ★ 勉強会のご案内 ★  ・・・4月から始まります・・・

    当事務所主催で、年間を通した少人数での勉強会を行います

     内 容 : 『CSR・コンプライアンス』
                 (企業の社会的責任)
             ~ 講師 弁護士 舛田雅彦 ~
            http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo1.html

           『労働法』
             ~ 講師 弁護士 大崎康二 ~
           http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo2.html

           『債権回収の基礎知識』
             ~ 講師 弁護士 石川和弘~
           http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo3.html

     期 間 : 平成17年4月 ~ 平成18年3月 まで
           それぞれ、月1回開催 計12回

     定 員 : 各勉強会 20名ずつ

     会 費 : 年間¥6000
           他に教科書代(CSR¥3500、労働法¥5600)
           「債権回収」は、その都度レジュメを配布します

     申 込 : 先着順となります

     ☆ 資料請求・申し込みは、ホームページからできます☆

     ◆ What's  CSR ?(担当講師 弁護士 舛田の簡単解説)◆
            http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo/b_info.html

     ◆ 労働法勉強会のご案内(担当講師 弁護士 大崎康二) ◆
            http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo/b_info2.html

     ◆ 債権回収基礎知識勉強会のご案内
                (担当講師 弁護士 石川和弘) ◆
            http://www.sapporo-sogo-lo.com/benkyo/b_info3.html

  ★ 講演会のご案内 ★ ・・・あと残りわずかです・・・

     内  容 : 労働審判制度
     日  時 : 平成17年4月21日(木)
            13:30~15:30

     ☆ 資料請求・申し込みは、
            http://www.sapporo-sogo-lo.com/kouenkai3.html
      TEL (011)281-8448  FAX (011)281-8458
            担当:大山・天野まで

┏━【第4号の目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃ ■ 裁判員制度が始まります         弁護士 中村 隆
┃ ■ 個人加盟労組の活躍(続編!)       弁護士 石川 和弘
┃ ■ 「待ちに待った春の到来です!!」    事務員 渋谷生子美
┃    
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《本 文》

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【 裁判員制度について 】                中村 隆
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弁護士の中村隆です。

ある日突然あなたにも裁判所から呼出状が来ます!

2009年5月までに「裁判員制度」が始まります。
裁判員制度は、市民の皆様が、刑事裁判に、裁判官と一緒に参加し、被告人
が本当に犯罪を犯したのか、また、犯罪を犯したとしてどのような刑罰を科
すのが妥当なのかを決める制度です。
皆様は、陪審制ということを聞いたことがありますか。年配の方であれば、
ヘンリー・フォンダ主演の「12人の怒れる男」というアメリカ映画をご覧
になったことがあると思います。10年前にはNFLのスーパースターO.J.
シンプソンが妻殺しの罪で起訴され無罪となった事件もあります。これらは、
いずれもアメリカで行われている陪審制に関することです。
陪審制、市民の方だけ、被告人が本当に犯罪を犯したかどうかを判断する制
度です。
これと比べて、裁判員制度は、市民の方が職業裁判官と一緒に判断をする点
と、被告人にどのような刑罰を科すのが妥当なのかも決める点が特徴です。
裁判員の候補者は選挙人名簿からアットランダムに選ばれます。そして、裁
判所から、裁判員候補者に対して、呼出状が突然送られて来ることになりま
す。
呼出状を受けた裁判員候補者がどのような場合に裁判員に選ばれるのか、辞
退することは許されるのか、会社が忙しいときでも裁判所に行かなければな
らないのか、裁判員が審理をする裁判の流れはどのようになるのか、裁判員
と裁判官が一緒に協議をするときに何人の人が賛成すると被告人が有罪とな
るのか等、これから法律等で定められることがらもあります。
ただ,裁判員制度がスタートすることだけは既に決まっています。
NHKで裁判員制度についてドラマや座談会等が放映されたり、弁護士会で模擬
裁判が行われたり、裁判員制度のイメージに触れる機会が増えつつあります。
皆様も、裁判所から突然呼出状が送られてくるときのために、今から準備を
しておいた方が良いでしょう。

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【 個人加盟労組の活躍 ~続編~】            石川 和弘
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弁護士の石川和弘です。
 
 前号で、28名の従業員のうち8名に対し解雇の意思表示をしたところ、そ
のうち1名が労組に加盟し、交渉に労組幹部が出てきたという話をしました。
今回は、その続きです。

 私は、労組と交渉する前提として、社長から話を聞きました。整理解雇の
4要件を満たしているかの確認のためです。当然のことながら、会社が恣意
的に解雇をすることはできないのです。

 4要件とは、次のとおりです。

  1 人員削減の経営上の必要性
  2 整理解雇回避努力義務の実行
   3 合理的な整理解雇基準の設定とその公正な適用
  4 労使間での協議義務の実行

 社長から事情を聞いたところ、1の要件は満たすと考えられるものの、2
~4の要件については要件を満たさないものと判断しました。そもそも、希
望退職者の募集(これは、上記2の要件を満たすために不可欠です。)すら
していなかったのです。
 私は、直ちに、解雇を撤回し、その後、3か月にわたって労組との協議を
重ね、また社長も従業員から会社再建についての意見をもらい検討しました。
 結局、3か月後にも会社の考えは変わらず、再び、8名を解雇しました。
しかし、このときの解雇は、前の解雇と違い、4要件を満たしていると私が
判断したうえでの解雇(すなわち、裁判になっても勝てると判断した)であ
り、その後、労組から交渉の申し入れはありませんでしたし、裁判を起こさ
れることもありませんでした。

 会社としては、ずいぶん回り道をしてしまいましたし、私が依頼を受けて
解雇を撤回するという選択をしなければ、会社は裁判を起こされて負けてい
たでしょう。会社には、労働法の知識が必要なのです。労働法の知識があ
れば、タイミングを逃さずに弁護士に相談していたはずです。

 当事務所では、4月から、継続的な勉強会を実施しますが、その1つのテ
ーマとして、「労働法」があります。これは、参加したほうがいいですよ。
本当に。


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「待ちに待った春の到来です!!」       事務員 渋谷 生子美
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石川先生債務整理担当をしています渋谷です。
悩んだ結果、今回は法律事務というお仕事について書いてみたいと思います。

名前は聞いたことがあっても私はここの事務所で働く前は、法律事務員って
何をするの??と疑問に思っていました。一般事務作業を法律事務所内で行
うので法律事務??なんて考えていました。実際は一般事務作業のほか、裁
判所へ提出する書類を作成したり、依頼者と弁護士の連絡網になったりと弁
護士のサポート的な仕事をします。訴訟はもちろんですが示談や交渉もほと
んどは書面でのやりとりとなります。依頼者にとって最もいい方法や手続き
を検討し経験や知識を駆使して方針を決め、その方針に必要な事務手続きを
事務員が行うといった感じです。

朝から夕方までがあっという間にすぎ、期限におわれ走り回ることも多く、
事務作業の割に体力が必要な仕事です。栄養と水分補給が必要不可欠です。
だから前号の細尾さんが述べたようにお酒に走る人が多いのかもしれませ
ん(笑)(あっ。ちなみに私は25%に含まれると思っています。)

いろいろ迷惑をかけながらも前号の細尾さん同様私も3月で退職すること
になりました。
素敵な仲間と一緒に働けてとても楽しかったです。
梅や桜咲く頃にここの事務所に来て、同じ時期にここの事務所を退職します。
寂しさ半分(私だけかもしれませんが。)今後への期待半分といった心境で
す。

気持ち新たに、4月からも札幌総合法律事務所にはチームワークとフットワ
ークで走り続けてほしいです。みなさんお世話になりました。

★この文章内に事務所のみなさんへのメッセージを残しました。
                       探して見てください★


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┃■┃ 事務所からのお願い
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┃■┃編集後記                    中村  隆
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 ようやく春を予感させる日差しとなってきました。
 私たちの事務所も、春の訪れとともにますますフットワークを利かせて
 いろいろな業務・活動を進めていきます。ご期待下さい。

        ~次号は、4月4日(月)発行予定~

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 ■□ 発行:札幌総合法律事務所 □■

 ■□ 発行責任者:札幌総合法律事務所  弁護士 中村 隆 □■□

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                     TEL 011-281-8448
                     FAX 011-281-8458
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