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商品の委託販売先が倒産したときの対処方法は?
手芸が趣味で人形を作っています。2年ほど前から近所のファンシー雑貨店に作品を置かないかと誘われ、委託販売をしていましたが、先日その店が潰れてしまい、現在連絡が取れなくなっています。店の店舗は賃貸だったようで、現在は管理会社の人が出入りしているようですが、私の委託している人形の一部はそのまま置いてあるようです。
売上のお金や置いてもらっている人形などはどうなるのでしょうか。また、どういう手続きをとるべきでしょうか。
まず、あなたと委託先の権利義務についてご説明しますが、あなたは委託先のファンシーショップに人形の販売委託をしていますので、売上の中から委託手数料を差し引いた残金はあなたに支払われることになるのだと思います。従って、すでに売れてしまっている人形については、委託先に対して残金の支払いを求める債権を有していることになります。また、店の中に残っている人形については、販売を委託しただけで所有権はあなたにあるのですから、法的に取り戻すことは可能です。
それでは、実際にどういう手続がとれるかということですが、売却済みの人形の売上に関しては、残念ながら有効な手続きを見出すことは極めて難しいと思われます。あなたには売上から手数料を引いた残金の支払いを求める債権があるということは先に述べたとおりですが、債権というのはあくまでも債務者に対する権利ですから、債務者が店を潰して逃げてしまっているという状況では経済的にゆとりが無いことが予想されますので、仮に所在をつきとめて裁判を起こしたとしても、勝訴判決は取れるでしょうが、その先の債権の回収を実現することまでは期待できないと思われるからです。
もちろん、店を潰したというのが偽装で財産を隠しているということであれば話は別ですが、そのような状況は考えにくいのではないでしょうか。
裁判という法的手続きをとるメリットとしては、勝訴判決を取っておけば、債権の消滅時効が判決確定から10年に延長されますので、その間に相手方の経済状態が回復したようなときには回収を図れる可能性があるという程度です。
次に、店の中にある人形のことです。これにはあなたの所有権があるということはご説明しましたが、注意しなければならないのは、人形のような動産の場合、あなたが所有者であるということを知らない第三者に譲渡されたような場合には、所有権がその第三者に移ることがあるということです。法律的には即時取得というのですが、例えば、店舗の管理会社の方で滞納賃料と相殺する目的で店内にある商品を処分した場合(これも、法的には簡単に処分することはできないのですが。)、第三者があなたのものと知らずに買ってしまえば、あなたのその人形に対する所有権は失われてしまいます。この場合でも処分した管理会社に損害賠償の請求をすることができる可能性はありますが、そのためにはかなりの手間をかけなければならないと思います。
従って、あなたが現在しておくべきことは、店舗内に管理会社の人が出入りしているのであれば、管理会社に相談して人形を早期に引き上げることです。人形を引き上げる際には、あなたが人形の所有者であるということを証明する必要がありますが、委託先と委託販売契約を取り交わしてその契約書でもあればそれほど困難なことではないでしょう。しかし、契約書もなく、人形の委託販売も口約束で行っていたような場合にはあなたの立場は非常に難しくなってしまいます。
いまさら指摘しても仕方がないことかもしれませんが、顔見知り同士の小さな契約であっても、将来なんらかのトラブルによって第三者が関与してくる場合も少なくありませんので、契約書はきちんと作成しておいたほうが不利益を最小限に押さえることができるということをお考えいただきたいと思います。










