札幌タイムスに掲載された原稿を若干手直しして掲載しています。顧問契約をしていない方からメールでご相談いただいても、原則としてお答えすることはありませんのでご了承ください。
自分が営業で使っている商標を他人に登録されてしまった
先日テレビを見ていたら、味も良く結構お客さんの入っていたラーメン店が、隣に有名ラーメン店チェーンの店が開店して客を奪われたのに対抗するために、隣の店と同じ店名を商標登録すれば、その商標を使って営業しても構わないし、隣の店に同じ店名を使わせないこともできるという番組がありました。
こんなことが本当に許されるのでしょうか?
商標というのは、商品やサービスが誰のものかを明確にするためのもので、商標法では「文字、図形若しくは記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」とその形式を規定しています。そして、この商標を特許庁に登録することによって、その商標を使用すると登録した商品又は役務について、その商標(店名とは違います)を排他的に使用できるようになります。
ご質問の件では、有名チェーンの方は商標を登録していなかったという落ち度があったようですが、それでも、他人の名前を横取りするようなことが法的に許されるのだろうかという疑問がわくのは当然のことだと思います。
商標法は、このような有名な他人の商標の横取りを防ぐために商標の登録要件として「他人の業務に係わる商品・役務を表示する標章として需要者間に広く認識されている商標であって、その商品・役務又はこれに類似する商品・役務に使用するもの」「他人の業務にかかわる商品・役務と混同を生ずるおそれのあるもの」については、登録を受けられないと規定しており、この規定に反して登録されてしまっても、侵害された側はその商標登録の無効審判を申し立てることができます。
また、不正競争防止法は「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品表示等を利用して他人の商品又は営業と混同させる」行為を不正競争として、不正競争者に対して差止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権を認めています。
したがって、ご質問の場合でも、有名チェーンの側からは、無効審判の申立と併せて不正競争防止法に基づく損害賠償請求もできる可能性がありますので、他人の商標を横取りして何も法的に問題がないということはありません。
ただ、自分の権利を守るためには、商標登録をして権利の保全をしておくべきであるということは十分に考えておくべきでしょうね。










