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最高裁が、6月17日、建築瑕疵に関する重要な判決を出しました

2010年6月18日

弁護士 石川和弘

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100617140412.pdf

請負契約に基づいて完成・引渡しされた物件について瑕疵がある場合、以前は、そもそも建替費用(解体費用+再築費用)相当額の賠償請求ができるのか自体が問題とされていたのですが、最高裁平成14年9月24日判決は、これを認めました。

この建替費用相当額の賠償請求が認められる場合、施工会社側が「引渡し後、長年にわたり居住してきた事実があり、それは、施主の経済的利益になる(もし、この物件に居住していなければ、別の物件を賃借するなどする必要があり、その場合には、毎月賃料がかかるなど)のだから、その分は、建替費用相当額から控除すべきだ。」と反論することがあります。今回、最高裁の判決としては、そのような居住利益控除論を排斥した初めてのケースということになります。

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