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最高裁平成21年7月3日判決 賃料等請求事件

2009年8月5日

弁護士 石川和弘

担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後も、担保不動産の所有者は賃料債権等を受働債権とする相殺の意思表示を受領する資格を失わない。そして、賃借人が、抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権については、賃料債権と相殺することに対する賃借人の期待が抵当権の効力に優先して保護されるべきであるから、担保不動産の賃借人は、抵当権に基づく担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても、抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって担保不動産収益執行管理人に対抗することができるとした判例です。

http://kanz.jp/hanrei/data/html/200907/20090703150520.html

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