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平成21年6月2日最高裁判決(平成21年(受)第226号)

2009年6月3日

弁護士 石川和弘

問 題

夫Aが契約者・被保険者で、保険金の受取人が妻Bとなっている生命保険に加入していました。

ある日、事故によりAとBが同時に死亡しました。

AとBの間には子どもはなく、両者の両親も全員既に亡くなっており、相続人であるのはAの弟CとBの兄Dだけです。

さて、この保険金を受け取ることができるのは、いったい誰でしょうか?

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通常、Aが先に死亡し、Bが後に死亡した場合は、Bが保険金受取人であることから、その相続人Dが保険金を受け取ることになりますが、今回の場合は、AとBが同時に死亡しているという点がポイントになります。

民法32条の2の規定により、死亡の先後が明らかでない場合においては、「保険金額ヲ受取ルへキ者ノ相続人」が保険契約者兼被保険者であったとしても、AはBの法定相続人にはならないので、Aの相続人であるCが保険金の受取人になることはないと判断されます。

この前提により、最高裁はAとBが同時に死亡した場合において、A又はAの相続人であるCは、商法676条2項でいう「保険金額ヲ受取ルへキ者ノ相続人」には当たらないとしました。

よって、答えは「Dだけが保険金を受け取れる。」となります。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf

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