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最高裁平成21年4月23日判決
2009年06月02日[ 不動産 ]
複数ある団地内の各建物ごとに、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成があれば、建て替えを計画している特定の団地内建物の区分所有者で構成される管理組合等の集会において、当該建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で当該団地内全建物の一括建替えをする旨の建替え決議をすることができる旨定める区分所有法70条1項は、財産権を保障する憲法29条に反しないとした最高裁判例です。










