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平成20年(ワ)第566号 仙台地方裁判所判決
2009年05月15日[ 交通事故 ]
こんな判決あるんですね。
平成20年(ワ)第566号 仙台地方裁判所判決
本件の事故の概要は、業務中の大型トラックの運転手(A)が、交差点で左折しようとしたときに、左路端を併走していた原動機付自転車(B)を巻き込み、死亡させてしまったという交通事故です。
争点は、この事故過失がAにあるのか、それともBの過失によるものなのかという点です。
Bの遺族側は、Aが注意義務を怠ったために起きた事故だと主張し、A及びAが勤務する会社(C)側は、Aが左折の準備に入った段階で、Bが強引にトラックの左側を突破しようと無謀な運転をしたために起こった事故だと主張しました。特にAの左後方確認義務については、Aの記憶が曖昧だったことから、Bがトラックの死角にいたのか、Aに過失があったのかは判然としませんでした。
その結果、裁判所は、本件事故はAの過失によるものであるとまでは認定できないので、Aには民法に基づく損害賠償する義務はないとしました。しかし、一方でAの左後方確認義務については、過失がなかったとも言い切れないことから、Cに対しては、自賠法に基づき損害賠償義務があると判断しました。
何故このようになるかというと、民法と自賠法では、「立証責任」の所在が異なるからです。民法では「過失があった」ことを被害者側が証明しないと過失がないと判断されるのに対し、自賠法では「過失がなかった」ことを加害者側が証明しないと過失があると判断されるのです。
また、自賠法の責任についての過失割合については、Bが無理にAを追い越そうとしなければ本件事故は発生しなかったとして、50:50 しました。
実際のことはよくわからないから五分五分にしようという感じの判決です。白黒付けないはっきりしない判決という見方もあると思いますが、私には、味わい深い感じがします。裁判官はこの判決のとおりの和解を強く勧めたけれど、どちらかが断ったのだと思います。










