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最高裁平成21年3月10日判決
2009年04月27日[ 不動産 ]
駐車場所有者である上告人が、賃料不払い駐車中の自動車について、同自動 車代金債務の担保として自動車所有権を留保している被上告人(自動車売主)に対し、土地所有権に基づいて自動車の撤去等を求めた事案。
最高裁は、たとえ留保所有権が担保権の性質を有していても、残債務の弁済期が経過した後は、被上告人は自動車を占有し、処分することができるのであるから、その撤去義務や不法行為責任を免れることはできないと判示しました。










