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大阪地裁平成20年6月25日判決

2008年08月05日[ マンション ]

弁護士 石川和弘

Aマンションの分譲時に専有部分をY社から購入したXらが、その後、Y社がAマンションの近隣に高層のBマンションを建設した結果、眺望が悪化したこと、そのことがAマンション分譲時のY社のXらに対する説明と異なることを理由に、説明義務違反があるとして損害賠償を求めたが、棄却された事例です。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080804150749.pdf

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