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名古屋高裁平成20年6月4日判決

2008年07月23日[ 建築・保険 ]

弁護士 石川和弘

建築家賠償責任保険がてん補する損害の範囲を示した事案です。設計ミスにより建築物に構造上の欠陥があったとしても、物理的な滅失または毀損を伴わない場合には、保険事故とは扱われない、と判示しました。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080722143831.pdf

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