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さいたま地裁平成20年3月28日判決

2008年07月22日[ 交通事故 ]

弁護士 石川和弘

損害保険料率算出機構により後遺症被害等と認定され、異議申立を行わないまま、胸郭出口症候群の後遺障害が等級9級10号に相当し、労働能力喪失率35%、労働能力喪失期間は限定されるべきではないことを前提とした請求(被告の主位的主張は、本件事故以前から胸郭出口症候群に罹患している、というもの。予備的に、せいぜい12級12号にとどまり、労働能力喪失期間を10年に限定すべき、と主張)に対し、胸郭出口症候群と事故との因果関係を認め、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間は限定すべきではないと判断した事例です。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718164244.pdf

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