弁護士一覧 > 最新法律情報 > 東京簡裁平成20年3月25日判決
東京簡裁平成20年3月25日判決
2008年07月11日[ マンション ]
区分所有者が管理費を滞納した場合に、弁護士費用を請求できる旨の管理規約の法的意味合いにつき、区分所有法30条1項の「建物の管理に関する事項」に該当すると判示した事例です。
弁護士一覧 > 最新法律情報 > 東京簡裁平成20年3月25日判決
2008年07月11日[ マンション ]
区分所有者が管理費を滞納した場合に、弁護士費用を請求できる旨の管理規約の法的意味合いにつき、区分所有法30条1項の「建物の管理に関する事項」に該当すると判示した事例です。
札幌市中央区北5条西11丁目17-2
TEL:011-281-8448 FAX:011-281-8458