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札幌地裁平成20年5月30日判決

2008年06月19日[ マンション ]

弁護士 石川和弘

携帯電話会社とマンションの管理組合の間で、マンションの共用部についての賃貸借契約(目的は、携帯電話の基地局の設置)を締結したことを根拠として、賃借権の確認、設置工事の妨害排除を求めたところ、このような賃貸借契約は総会で決議できる事項ではなく、個々の区分所有者全員との間で締結する必要があると判断した事例です。

工事妨害禁止等請求事件

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