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静岡地裁平成20年5月19日判決
2008年06月16日[ 交通事故・刑事 ]
脳脊髄液減少症に関する事案です。
判決は、まず、「脳脊髄液減少症」の病気の本態が髄液漏である以上、客観的所見に基づかない自覚症状のみで、被害者の症状を、髄液漏を原因とする「脳脊髄液減少症」であると認めることは、その根拠について合理的疑いが残ると判断しています。
そのうえで、客観的所見に基づかない「医師らの提唱する脳脊髄液減少症」については、事故との因果関係(条件関係)において合理的な疑いが残ると判断しています。










