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最高裁平成20年6月10日判決

2008年06月11日[ 損害論 ]

弁護士 石川和弘

損害が発生したことを前提としながら、損害額を算定できないために、損害賠償請求を棄却した原審の判断は違法であるとして、原判決を破棄し、差し戻した事案です。

損害額の立証が困難であったとしても、民訴法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならないとしました。

損害賠償請求事件

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