最高裁平成20年6月10日判決
2008年06月11日[ 消費者 ]
弁護士 石川和弘
指定暴力団山口組旧五菱会のヤミ金事件に関し、四国に住む11名が原告となって、出資法違反の高利の利息を取り立てられるなどの被害を受けたとして、「ヤミ金の帝王」といわれた梶山進(受刑者)を被告として損害賠償を求めた事案です。
原審高松高裁は、賠償額から元金を控除した額を損害額と認定しましたが、最高裁は、これを破棄し、元金相当額を損害額から控除することは、民法708条の趣旨に反し、許されないとしました。
損害賠償請求事件
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