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最高裁平成20年6月10日判決

2008年06月10日[ 事業承継 ]

弁護士 石川和弘

会社分割に伴い、ゴルフ場の事業を承継した会社が、預託金会員制の名称を引き続き使用している場合、預託金返還義務が承継されるとした事案です。

通常の事業譲渡の場合と同様(最高裁平成16年2月20日判決)、会社分割に伴う事業の承継の場合にも、会社法22条1項が類推適用されると判示しました。

預託金返還請求事件

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