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金銭債権につき遺産確認の訴えの対象とすることが許されるとした事例(京都地裁平成20年4月24日判決)
2008年05月22日[ 相続 ]
判旨は、以下のとおり。
遺産中に存する金銭債権(預貯金債権、不法行為に基づく損害賠償請求権、貸金債権)は、相続開始とともに法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する(最判昭和29年4月8日判決)。
しかしながら、共同相続人全員が、これらの金銭債権を遺産分割の対象とすることに合意したことの法的な意味は、相続人の間では、本来の分割債権を、相続開始時に遡って不可分債権とするとともに、これを再分割する方法又は履行を受けた金銭を分配する方法を遺産分割協議に委ねる意思表示であると解することができる。
そうすると、金銭債権についても、遺産確認の訴えの対象とすることが許される。










