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定額補修分担金負担特約無効判決(京都地裁平成20年4月30日判決)
2008年05月07日[ 不動産賃貸借 ]
まだ、判決全文を取得していませんので、新聞報道された範囲で、紹介します。
マンションの賃貸借契約時に、借主が、賃貸借契約に基づいて「必要な範囲での室内改装費用」として家賃の2.5ヶ月分に相当する定額補修分担金16万円を貸主に支払いました。
その後、借主(原告)が、貸主(被告)に対し、定額補修分担金は、通常損耗の補修費を借主に負担させるものであって、その特約は、消費者契約法10条により無効となるとして、16万円の返還を求めて裁判を起こしたのです。
消費者契約法10条は、分かりやすくいうと(その反面、若干、不正確です)「消費者の利益を一方的に害する」契約の条項を無効とするものです。ただ、利益を一方的に害するとは、具体的にどのような場合なのか、はっきりしているわけではなく、いろいろな事例で、裁判所が具体的な判断をして、これが集積されて、解釈として定着していくのです。消費者契約法が施行されたのは、平成13年4月1日と約7年前のことですが、特に、10条については、現在でも、いろいろな事例(原状回復特約、敷引特約や更新料など)で、争われているところです。
今回の京都地裁の判決は、「通常損耗は、賃料で回収するのが普通」「金額を貸主が一方的に決めている」ことを重視して、定額補修分担金特約を、消費者契約法10条に違反する(すなわち、借主の利益を一方的に害する)ものであって、無効であるとの判断を下したものです。
判決全文を取得した後、もう少し、詳細な説明をすることにさせてください。










